第5章 雑則(第26条―第32条)/大気汚染防止法


(昭和四十三年六月十日法律第97号)

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最終改正:平成一五年六月一八日法律第92号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年六月十八日法律第92号(未施行)
 

   第5章 雑則

(報告及び検査)
第26条  環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、ばい煙発生施設を設置している者、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者、一般粉じん発生施設を設置している者、特定粉じん排出者若しくは特定工事を施工する者に対し、ばい煙発生施設の状況、特定施設の事故の状況、一般粉じん発生施設の状況、特定粉じん発生施設の状況、特定粉じん排出等作業の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、ばい煙発生施設を設置している者、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者、一般粉じん発生施設を設置している者若しくは特定粉じん排出者の工場若しくは事業場若しくは特定工事の場所に立ち入り、ばい煙発生施設、ばい煙処理施設、特定施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、特定工事に係る建築物その他の物件を検査させることができる。
 前項の規定による環境大臣による報告の徴収又はその職員による立入検査は、大気の汚染により人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認められる場合に行うものとする。
 第1項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(適用除外等)
第27条  この法律の規定は、放射性物質による大気の汚染及びその防止については、適用しない。
 電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第2条第1項第14号に規定する電気工作物、ガス事業法(昭和二十九年法律第51号)第2条第12項に規定するガス工作物又は鉱山保安法(昭和二十四年法律第70号)第8条第1項に規定する建設物、工作物その他の施設であるばい煙発生施設、特定施設、一般粉じん発生施設又は特定粉じん発生施設(以下「ばい煙発生施設等」という。)において発生し、又は飛散するばい煙、特定物質、一般粉じん又は特定粉じん(以下「ばい煙等」という。)を排出し、又は飛散させる者については、第6条から第10条まで(同条第2項にあつては、第18条の13第1項において準用する場合を含む。)、第11条及び第12条(これらの規定を第18条の13第2項において準用する場合を含む。)、第17条第2項及び第3項、第18条、第18条の2並びに第18条の6から第18条の9までの規定を適用せず、電気事業法、ガス事業法又は鉱山保安法の相当規定の定めるところによる。
 前項に規定する法律に基づく権限を有する国の行政機関の長(以下この条において単に「行政機関の長」という。)は、第6条、第8条、第11条若しくは第12条第3項(これらの規定を第18条の13第2項において準用する場合を含む。)、第18条又は第18条の6の規定に相当する電気事業法、ガス事業法又は鉱山保安法の規定による前項に規定するばい煙発生施設等に係る許可若しくは認可の申請又は届出があつたときは、その許可若しくは認可の申請又は届出に係る事項のうちこれらの規定による届出事項に該当する事項を当該ばい煙発生施設等の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
 都道府県知事は、第2項に規定するばい煙発生施設等において発生し、又は飛散するばい煙等に起因する大気の汚染により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあると認めるときは、行政機関の長に対し、第9条、第9条の2又は第18条の8の規定に相当する電気事業法、ガス事業法又は鉱山保安法の規定による措置を執るべきことを要請することができる。
 行政機関の長は、前項の規定による要請があつた場合において講じた措置を当該都道府県知事に通知するものとする。
 都道府県知事は、第2項に規定するばい煙発生施設等について、第14条第1項若しくは第3項、第18条の4又は第18条の11の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、行政機関の長に協議しなければならない。

(資料の提出の要求等)
第28条  環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
 都道府県知事は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、ばい煙発生施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設若しくは特定粉じん排出等作業の状況等に関する資料の送付その他の協力を求め、又はばい煙若しくは粉じんによる大気の汚染の防止に関し意見を述べることができる。

(環境大臣の指示)
第28条の2  環境大臣は、大気の汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第31条第1項の政令で定める市(特別区を含む。)の長に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。
 第9条、第9条の2、第14条第1項及び第3項、第15条第2項、第15条の2第2項、第17条第3項、第18条の4、第18条の8、第18条の11、第18条の16、第18条の18並びに第23条第2項の規定による命令に関する事務
 第15条第1項及び第15条の2第1項の規定による勧告に関する事務
 第21条第1項、第23条第2項及び第27条第4項の規定による要請に関する事務
 第21条第2項の規定による意見を述べることに関する事務
 第23条第1項の規定による周知及び協力を求めることに関する事務
 第28条第2項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務

(国の援助)
第29条  国は、工場若しくは事業場における事業活動又は建築物の解体等に伴うばい煙又は特定粉じんの排出等による大気の汚染の防止のための施設の設置又は改善につき必要な資金のあつせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。

(研究の推進等)
第30条  国は、ばい煙、特定物質及び自動車排出ガスの処理に関する技術の研究、大気の汚染の人の健康又は生活環境に及ぼす影響の研究その他大気の汚染の防止に関する研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。

(経過措置)
第30条の2  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(政令で定める市の長による事務の処理)
第31条  この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)の長が行うこととすることができる。
 前項の政令で定める市の長は、この法律の施行に必要な事項で環境省令で定めるものを都道府県知事に通知しなければならない。

(事務の区分)
第31条の2  この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、第5条の2第1項の規定により処理することとされているもの(指定ばい煙総量削減計画の作成に係るものを除く。)並びに同条第2項及び第3項、第15条第3項、第15条の2第3項及び第4項並びに第22条の規定により処理することとされているものは、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

(条例との関係)
第32条  この法律の規定は、地方公共団体が、ばい煙発生施設について、そのばい煙発生施設において発生するばい煙以外の物質の大気中への排出に関し、ばい煙発生施設以外のばい煙を発生し、及び排出する施設について、その施設において発生するばい煙の大気中への排出に関し、一般粉じん発生施設以外の一般粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させる施設について、その施設において発生し、又は飛散する一般粉じんの大気中への排出又は飛散に関し、特定粉じん発生施設について、その特定粉じん発生施設において発生し、又は飛散する特定粉じん以外の物質の大気中への排出又は飛散に関し、特定粉じん発生施設以外の特定粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させる施設について、その施設において発生し、又は飛散する特定粉じんの大気中への排出又は飛散に関し、並びに特定粉じん排出等作業について、その作業に伴い発生し、又は飛散する特定粉じん以外の物質の大気中への排出又は飛散に関し、特定粉じん排出等作業以外の建築物を解体し、改造し、又は補修する作業について、その作業に伴い発生し、又は飛散する特定粉じんの大気中への排出又は飛散に関し、条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。

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