第6章 罰則(第33条―第37条)/大気汚染防止法


(昭和四十三年六月十日法律第97号)

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最終改正:平成一五年六月一八日法律第92号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年六月十八日法律第92号(未施行)
 

   第6章 罰則

第33条  第9条、第9条の2、第14条第1項若しくは第3項、第18条の8又は第18条の11の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第33条の2  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 第13条第1項又は第13条の2第1項の規定に違反した者
 第17条第3項、第18条の4、第18条の16、第18条の18又は第23条第2項の規定による命令に違反した者
 過失により、前項第1号の罪を犯した者は、三月以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

第34条  次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 第6条第1項、第8条第1項、第18条の6第1項若しくは第3項又は第18条の15第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第15条第2項又は第15条の2第2項の規定による命令に違反した者

第35条  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
 第7条第1項、第18条第1項若しくは第3項、第18条の2第1項又は第18条の7第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第10条第1項又は第18条の9の規定に違反した者
 第26条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第36条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前4条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第37条  第11条若しくは第12条第3項(これらの規定を第18条の13第2項において準用する場合を含む。)又は第18条の15第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

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