大気汚染防止法第2条第10項の自動車及び原動機付自転車を定める省令

(昭和四十三年十一月三十日運輸省令第58号)

環境保全に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一三年八月三日環境省令第27号


 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第97号)第2条第6項の規定に基づき、大気汚染防止法第2条第6項の自動車を定める省令を次のように定める。

第1条  大気汚染防止法(昭和四十三年法律第97号。以下「法」という。)第2条第10項の環境省令で定める自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第74号)第2条に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車であつて、ガソリン、軽油又は液化石油ガス(プロパン・ガス又はブタン・ガスを主成分とする液化ガスをいう。)を燃料とするものとする。

第2条  法第2条第10項の環境省令で定める原動機付自転車は、ガソリンを燃料とする原動機付自転車とする。

   附 則

 この省令は、大気汚染防止法の施行の日(昭和四十三年十二月一日)から施行する。
   附 則 (昭和四五年七月二三日運輸省令第64号)

 この省令は、昭和四十五年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和四六年七月一日総理府令第41号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年三月二九日総理府令第7号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年一二月二七日総理府令第11号)

 この府令は、平成九年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第94号)

 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
 この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第1条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第2条の規定にかかわらず、その日に満了する。

   附 則 (平成一三年八月三日環境省令第27号)

 この省令は、公布の日から施行する。

環境保全に戻る
法令ユビキタスに戻る


大気汚染防止法第2条第10項の自動車及び原動機付自転車を定める省令