ダイオキシン類対策特別措置法施行規則
(平成十一年十二月二十七日総理府令第67号)
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最終改正:平成一五年一二月一七日環境省令第31号
ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第105号)第8条第1項及び第2項第1号、第12条第1項及び第2項(同法第13条第3項及び第14条第2項において準用する場合を含む。)、第13条第1項及び第2項、第14条第1項、第29条第4項(同法第30条第2項において準用する場合を含む。)、第32条第2項、第41条第2項並びに第45条第3項並びにダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第433号)第4条第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則を次のように定める。
(排出基準)
第1条
ダイオキシン類対策特別措置法(以下「法」という。)第8条第1項の排出基準は、大気排出基準にあっては別表第一の上欄に掲げる施設及び同表の中欄に掲げる規模ごとに同表の下欄に掲げる許容限度とし、水質排出基準にあっては別表第二の上欄に掲げる施設につき同表の下欄に掲げる許容限度とする。
(測定方法)
第2条
法第8条第2項第1号及び第45条第3項並びにダイオキシン類対策特別措置法施行令(以下「令」という。)第4条第1項の環境省令で定める方法は、次のとおりとする。
一
排出ガスを測定する場合にあっては、日本工業規格K〇三一一によるほか、次によること。
イ 排出ガスの採取に当たっては、通常の操業状態において(令別表第一第5号に掲げる施設にあっては、燃焼状態が安定した時点から一時間以上経過した後)、原則四時間以上採取すること。
ロ 採取したガスは、温度が零度であって、圧力が一気圧の状態のものに換算すること。
ハ 令別表第一第1号及び第5号に掲げる施設からの排出ガスを測定する場合にあっては、日本工業規格K〇三一一の七・四・三の備考の酸素濃度による補正を行うこと。この場合、換算する酸素の濃度(On)は令別表第一第1号に掲げる施設にあっては十五パーセント、令別表第一第5号に掲げる施設にあっては、十二パーセントとすること。
二
排出水を測定する場合にあっては日本工業規格K〇三一二によること。
三
法第45条第3項に基づき測定する場合には、前2号の規定によるほか、次によること。
イ 同一試料について二回分析を行い、それらの分析によるダイオキシン類の量(法第8条第2項第1号に規定する換算の方法により換算した量をいう。以下この号において同じ。)のうち小さい方を測定結果とすること。
ロ 次のいずれにも該当する場合にあっては、同一試料について再度分析を行い、当該再度の分析によるダイオキシン類の量がイの測定結果より小さい場合は、イの規定にかかわらず当該再度の分析によるダイオキシン類の量を測定結果とすること。
(1) イによる測定結果が排出基準又は総量規制基準に適合しないとき
(2) 別表第三の中欄に掲げる異性体(当該異性体についてのイに規定する分析による二回の測定量がいずれも定量下限以上であるものに限る。)のうち少なくとも一の異性体について、当該二回の測定量の平均値と、当該二回の測定量のうち小さい方との差が、当該平均値に十分の三を乗じて得た値を超えるとき
(二・三・七・八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの毒性への換算)
第3条
法第8条第2項第1号に規定する二・三・七・八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの毒性への換算は、別表第三の中欄に掲げる異性体の測定量ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た数量を合計してするものとする。ただし、それぞれの異性体の測定量が定量下限未満である場合にあっては、当該異性体の測定量は零として換算する。
(特定施設の設置等の届出)
第4条
法第12条第1項、第13条第1項及び第2項並びに第14条第1項の規定による届出は、様式第一による届出書によってしなければならない。
2
法第12条第2項の環境省令で定める事項は、ダイオキシン類発生抑制のための構造上の配慮及び運転管理に関する事項、緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法並びに大気基準適用施設にあっては第1号、水質基準適用事業場にあっては第2号に掲げるものとする。
一
排出ガスの発生及び排出ガスの処理の系統並びに排出ガスの測定箇所
二
用水及び排水の系統
(受理書)
第5条
都道府県知事又は令第8条に定める市の長(以下「指定都市の長等」という。)は、法第12条第1項又は第14条第1項の規定による届出を受理したときは、様式第二による受理書を当該届出をした者に交付するものとする。
(氏名の変更等の届出)
第6条
法第18条による届出は、法第12条第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更に係る場合にあっては様式第三による届出書によって、特定施設の使用の廃止に係る場合にあっては様式第四による届出書によってしなければならない。
(承継の届出)
第7条
法第19条第3項による届出は、様式第五による届出書によってしなければならない。
(測定結果の報告)
第8条
法第28条第3項による報告は、様式第六による報告書によってしなければならない。
(届出書の提出部数等)
第9条
法の規定による届出又は法第28条第3項の規定による報告は、届出書又は報告書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。
(フレキシブルディスクによる手続)
第10条
届出者又は報告者が、次の各号に掲げる書類の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第七のフレキシブルディスク提出書(以下「フレキシブルディスク等」という。)により、法の規定による届出又は法第28条第3項の規定による報告をしたときは、その提出を受けた都道府県知事又は指定都市の長等は、そのフレキシブルディスク等の提出を次の各号に掲げる書類による届出又は報告に代えて、受理することができる。
一
様式第一(別紙一から別紙六までを含む。)による届出書
二
様式第三による届出書
三
様式第四による届出書
四
様式第五による届出書
五
様式第六(別紙を含む。)による報告書
2
前項の規定によるフレキシブルディスク等の提出については、前条の規定にかかわらず、フレキシブルディスク並びに様式第七のフレキシブルディスク提出書の正本及びその写し一通を提出することにより行うことができる。
(フレキシブルディスクの構造)
第11条
前条第1項のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一
日本工業規格X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
二
日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
(フレキシブルディスクへの記録方式)
第12条
第10条第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
一
トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二二、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二五
二
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五
三
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一
2
第10条第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八による図形文字並びに日本工業規格X〇二一一による制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第13条
第10条第1項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三によるラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一
届出者又は報告者の氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名
二
届出年月日又は報告年月日
(立入検査の身分証明書)
第14条
法第27条第5項及び法第34条第3項の証明書の様式は、様式第八のとおりとする。
(ダイオキシン類土壌汚染対策地域の指定の公告等)
第15条
法第29条第4項(法第30条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、ダイオキシン類土壌汚染対策地域(以下この条において「対策地域」という。)を指定した年月日を明らかにするとともに、次の各号の一以上により対策地域の区域を明示して、都道府県の公報に掲載して行うものとする。
一
市町村、大字、字、小字及び地番
二
一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向
三
平面図
2
法第29条第4項(法第30条第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通知は、次に掲げる事項を記載した報告書又は通知書に対策地域の区域を表示した図面を添えてするものとする。
一
対策地域の区域
二
対策地域の面積
三
対策地域を指定した年月日
(ダイオキシン類土壌汚染対策計画に係る軽微な変更)
第16条
法第32条第2項の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一
法第31条第2項第1号イ若しくはロ又は第2号に規定する事業に係る事業費の額若しくは実施地域の面積の十パーセント未満の変更
二
前号に掲げる事業の内容の変更(主要な部分の変更を伴わず、周辺環境に著しい影響を及ぼすおそれがないと認められるものに限る。)
三
法第31条第2項第1号ロに規定する措置(事業を除く。以下この号において同じ。)のより軽微な措置への変更又は措置を講ずる期間の短縮
(指定都市の長等の通知すべき事項)
第17条
法第41条第2項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一
次に掲げる事項のうち、指定地域内の大気基準適用施設に係るもの
イ 法第12条第1項、第13条第1項及び第2項、第14条第1項、第18条並びに第19条第3項の規定による届出の内容
ロ 法第28条第3項の規定による報告の内容
ハ 法第35条第2項の規定による通知の内容
二
ダイオキシン類による大気又は土壌の汚染の状況
附 則
(施行期日)
第1条
この府令は、法の施行の日(平成十二年一月十五日)から施行する。
(経過措置)
第2条
この府令の施行の際現に設置されている大気基準適用施設(設置の工事がされているものを含み、令別表第一第5号に掲げる廃棄物焼却炉(火格子面積が二平方メートル以上又は焼却能力が一時間あたり二〇〇キログラム以上のものに限る。)及び同表第2号に掲げる電気炉にあっては、平成九年十二月二日以降に設置の工事が着手されたものを除く。)に係る大気排出基準は、別表第一の規定にかかわらず、平成十四年十一月三十日までの間は附則別表第一の上欄に掲げる施設及び同表の中欄に掲げる規模ごとに同表の下欄に掲げる許容限度とし、平成十四年十二月一日から当分の間は附則別表第二の上欄に掲げる施設及び同表の中欄に掲げる規模ごとに同表の下欄に掲げる許容限度とする。
2
この府令の施行の際現に設置されている水質基準対象施設(設置の工事がされているものを含む。)のうち附則別表第三の上欄に掲げる施設に係る水質排出基準は、別表第二の規定にかかわらず、平成十五年一月十四日までは附則別表第三の上欄に掲げる施設ごとに同表の下欄に掲げる許容限度とする。
第3条
平成十二年三月三十一日までの間は、様式第八中
「環境庁長官 都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、「環境庁長官又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、「定める市(特別区を含む。次項において同じ。)」とあるのは「定める市」と、「が行うこととする」とあるのは「に委任する」とする。
附則別表第一 既存施設に係る平成十四年十一月三十日までの大気排出基準(附則第2条関係)
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令別表第一第1号に掲げる焼結炉 |
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一立方メートルにつき二ナノグラム |
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令別表第一第2号に掲げる電気炉 |
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一立方メートルにつき二十ナノグラム |
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令別表第一第3号に掲げる焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉 |
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一立方メートルにつき四十ナノグラム |
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令別表第一第4号に掲げる焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉 |
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一立方メートルにつき二十ナノグラム |
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令別表第一第5号に掲げる廃棄物の焼却炉 |
焼却能力が一時間当たり、四、〇〇〇キログラム以上 |
一立方メートルにつき八十ナノグラム |
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焼却能力が一時間当たり、二、〇〇〇キログラム以上四、〇〇〇キログラム未満 |
一立方メートルにつき八十ナノグラム |
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焼却能力が一時間当たり、二、〇〇〇キログラム未満 |
一立方メートルにつき八十ナノグラム |
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備考 許容限度は温度が零度であって、圧力一気圧の状態に換算した排出ガスによるものとする。 |
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附則別表第二 既存施設に係る平成十四年十二月一日から当分の間の大気排出基準(附則第2条関係)
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令別表第一第1号に掲げる焼結炉 |
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一立方メートルにつき一ナノグラム |
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令別表第一第2号に掲げる電気炉 |
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一立方メートルにつき五ナノグラム |
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令別表第一第3号に掲げる焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉 |
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一立方メートルにつき十ナノグラム |
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令別表第一第4号に掲げる焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉 |
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一立方メートルにつき五ナノグラム |
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令別表第一第5号に掲げる廃棄物の焼却炉 |
焼却能力が一時間当たり、四、〇〇〇キログラム以上 |
一立方メートルにつき一ナノグラム |
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焼却能力が一時間当たり、二、〇〇〇キログラム以上四、〇〇〇キログラム未満 |
一立方メートルにつき五ナノグラム |
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焼却能力が一時間当たり、二、〇〇〇キログラム未満 |
一立方メートルにつき十ナノグラム |
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備考 許容限度は温度が零度であって、圧力一気圧の状態に換算した排出ガスによるものとする。 |
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附則別表第三 既存施設に係る平成十五年一月十四日までの水質排出基準(附則第2条関係)
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令別表第二第5号に掲げる二塩化エチレン洗浄施設 |
一リットルにつき二十ピコグラム |
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令別表第二第9号に掲げる廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設 |
一リットルにつき二十ピコグラム |
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令別表第二第11号に掲げる廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設並びに灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの |
一リットルにつき五十ピコグラム |
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備考 この表の上欄に掲げる水質基準対象施設を有する工場又は事業場が同時に他の水質基準対象施設を有し、それらの排水系統が一である場合において、別表第二又はこの表によりそれらの特定施設につき異なる許容限度の水質排出基準が定められているときは、当該排水系統からの排出水については、それらの基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。 |
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附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第94号)
1
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2
この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第1条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第2条の規定にかかわらず、その日に満了する。
附 則 (平成一三年一一月二一日環境省令第36号)
この省令は、平成十三年十二月一日から施行する。
附 則 (平成一四年七月三一日環境省令第18号)
この省令は、平成十四年八月十五日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月一七日環境省令第31号)
この省令は、平成十六年一月一日から施行する。
別表第一 大気排出基準(第1条関係)
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令別表第一第1号に掲げる焼結炉 |
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一立方メートルにつき〇・一ナノグラム |
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令別表第一第2号に掲げる電気炉 |
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一立方メートルにつき〇・五ナノグラム |
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令別表第一第3号に掲げる焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉 |
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一立方メートルにつき一ナノグラム |
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令別表第一第4号に掲げる焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉 |
|
一立方メートルにつき一ナノグラム |
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令別表第一第5号に掲げる廃棄物の焼却炉 |
焼却能力が一時間当たり、四、〇〇〇キログラム以上 |
一立方メートルにつき〇・一ナノグラム |
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焼却能力が一時間当たり、二、〇〇〇キログラム以上四、〇〇〇キログラム未満 |
一立方メートルにつき一ナノグラム |
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焼却能力が一時間当たり、二、〇〇〇キログラム未満 |
一立方メートルにつき五ナノグラム |
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備考 許容限度は温度が零度であって、圧力一気圧の状態に換算した排出ガスによるものとする。 |
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別表第二 水質排出基準(第1条関係)
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令別表第二第1号から第16号までに掲げる施設 |
一リットルにつき一〇ピコグラム |
様式第1 (第4条関係)
様式第2 (第5条関係)
様式第3 (第6条関係)
様式第4 (第6条関係)
様式第5 (第7条関係)
様式第6 (第8条関係)
様式第7 (第10条関係)
様式第8 (第14条関係)
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