第二種フロン類回収業に係る自動車分解整備事業者の登録手続の特例に関する省令

(平成十四年三月十五日国土交通省令第21号)

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最終改正:平成一四年六月二八日国土交通省令第79号


 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成十三年法律第64号)第32条第1項、第33条第2項において準用する第13条第1項及び第15条第1項の規定に基づき、 第二種フロン類回収業に係る自動車分解整備事業者の登録手続の特例に関する省令を次のように定める。

(用語)
第1条  この省令において使用する用語は、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(以下「法」という。)及び特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規則(平成十三年経済産業省・環境省令第13号)において使用する用語の例による。

(第二種フロン類回収業者の登録手続の特例による申出)
第2条  法第32条第1項の規定により第二種フロン類回収業者の登録の申出をしようとする者は、様式第一による申出書に第二種フロン類回収業に係る登録手続の特例等に関する省令(平成十四年経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)(以下「登録手続特例省令」という。)第2条に規定する書類を添えて、当該フロン類の回収の業務を行う事業所(以下単に「事業所」という。)の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、地方運輸局長に申し出なければならない。
 法第32条第1項第2号の国土交通省令で定める事項は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)第78条第1項の規定により認証を受けた自動車分解整備事業の認証番号とする。

(第二種フロン類回収業者の登録手続の特例による登録事項の変更の届出)
第3条  法第33条第2項において読み替えて準用する法第13条第1項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第二による届出書に登録手続特例省令第5条に規定する書類を添えて、事業所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、地方運輸局長に届け出なければならない。

(第二種フロン類回収業の廃業等の届出)
第4条  法第33条第2項において読み替えて準用する第15条第1項の規定により廃業等の届出をしようとする者は、事業所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、地方運輸局長に届け出なければならない。

   附 則

 この省令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第79号)

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。


様式第1 (第2条関係)
(略)
様式第2 (第3条関係)
(略)
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