第二種フロン類回収業に係る登録手続の特例等に関する省令

(平成十四年三月十五日経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

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 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成十三年法律第64号)第32条第1項及び第3項第1号、第33条第2項において準用する第13条第1項、第38条第2項並びに第39条第3項の規定に基づき、 第二種フロン類回収業に係る登録手続の特例等に関する省令を次のように定める。

(用語)
第1条  この省令において使用する用語は、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(以下「法」という。)及び特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規則(平成十三年経済産業省・環境省令第13号)において使用する用語の例による。

(第二種フロン類回収業者の登録手続の特例による申出に係る添付書類)
第2条  法第32条第1項の主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
 法第32条第1項の規定により第二種フロン類回収業者の登録の申出をしようとする者(以下「申出者」という。)がフロン類回収設備の所有権を有すること(申出者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること。)を証する書類
 フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類
 申出者(申出者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の役員)が法第31条第1項各号に該当しないことを説明する書類

(通知事項の軽微な変更)
第3条  法第32条第3項第1号の主務省令で定める軽微な変更は、法第29条第2項第4号に掲げるフロン類回収設備の能力又は同項第5号に掲げる事項の変更であって、同項第3号に掲げる事項の変更を伴わないものとする。

(第二種フロン類回収業者の登録手続の特例による登録事項の軽微な変更)
第4条  法第33条第2項において読み替えて準用する法第13条第1項の主務省令で定める軽微な変更は、前条に規定する変更とする。

(第二種フロン類回収業者の登録手続の特例による登録事項の変更の届出に係る添付書類)
第5条  法第33条第2項において読み替えて準用する法第13条第1項の主務省令で定める書類は、法第29条第2項第3号から第5号までに掲げる事項を変更(前条に定める軽微な変更を除く。)する場合においては、第2条第1号及び第2号に掲げる書類(法第33条第2項において読み替えて準用する法第13条第1項の規定による届出に係る変更後の書類をいう。)とする。

(第二種フロン類回収業者等による回収に関する基準)
第6条  法第38条第2項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
 第二種特定製品の冷媒回収口における圧力(絶対圧力をいう。以下同じ。)の値が、一定時間経過した後、別表の上欄に掲げるフロン類の充てん量に応じ、同表の下欄に掲げる圧力以下になるよう吸引すること。
 フロン類及びフロン類の回収方法について十分な知見を有する者が、フロン類の回収を自ら行い又はフロン類の回収に立ち会うこと。

(第二種フロン類回収業者等によるフロン類の運搬に関する基準)
第7条  法第39条第3項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
 回収したフロン類の移充てんをみだりに行わないこと。
 フロン類回収容器は、転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷による漏えいを防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。

   附 則

 この省令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。ただし、第6条及び第7条の規定は、法附則第1条第2号に規定する規定の施行の日から施行する。

別表 (第6条関係)

フロン類の充てん量 圧力
二キログラム未満 〇・一メガパスカル
二キログラム以上 〇・〇九メガパスカル


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