地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則(地球温暖化対策推進法施行規則)
(平成十一年四月七日総理府令第31号)
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最終改正:平成一二年八月一四日総理府令第94号
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第117号)第11条第6項(第12条第4項において準用する場合を含む。)及び第13条の規定に基づき、
地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則
を次のように定める。
(指定の申請)
第1条
地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)第11条第1項の規定による都道府県地球温暖化防止活動推進センター(以下「都道府県センター」という。)の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
名称及び住所並びに代表者の氏名
二
事務所の名称及び所在地
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
定款又は寄付行為
二
登記簿の謄本
三
役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
四
法第11条第2項各号に掲げる事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面
五
資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面
(名称等の変更)
第2条
都道府県センターは、第1条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ変更しようとする事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
2
都道府県センターは、第1条第2項各号に掲げる書類の内容に変更があったときは、その変更に係る書類を都道府県知事に提出しなければならない。
(法第11条第2項第2号、第3号又は第5号(同項第2号又は第3号に附帯する事業に係る部分に限る。)の規定による事業に従事する者の欠格事由)
第3条
都道府県センターは、法第11条第5項の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日から起算して二年を経過していない者を法第11条第2項第2号、第3号又は第5号(同項第2号又は第3号に附帯する事業に係る部分に限る。)の規定による事業に従事させてはならない。
(都道府県知事への報告等)
第4条
都道府県センターは、毎年度の事業開始前に、事業計画書及び収支予算書を都道府県知事に提出しなければならない。ただし、最初の事業年度においては、法第11条第1項の規定により都道府県センターとしての指定を受けた日以後遅滞なく提出するものとする。
2
都道府県センターは、毎年度終了後三月以内に、事業報告書及び収支決算書を都道府県知事に提出しなければならない。
3
都道府県知事は、都道府県センターの事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、都道府県センターに対し、その財産の状況又は事業の運営に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
(全国地球温暖化防止活動推進センターへの準用規定)
第5条
第1条の規定は法第12条第1項の規定による全国地球温暖化防止活動推進センターの指定を受けようとする法人について、第2条及び第4条の規定は全国地球温暖化防止活動推進センターについて準用する。この場合において、第1条第1項中「都道府県知事」とあるのは「環境大臣」と、同条第2項第4号中「法第11条第2項各号」とあるのは「法第12条第2項各号」と、第2条中「都道府県知事」とあるのは「環境大臣」と、第4条第1項中「都道府県知事」とあるのは「環境大臣」と、「法第11条第1項」とあるのは「法第12条第1項」と、同条第2項及び第3項中「都道府県知事」とあるのは「環境大臣」と読み替えるものとする。
(公表の方法)
第6条
法第13条の規定による我が国における温室効果ガスの総排出量の公表は、官報に掲載して行うものとする。
附 則
この府令は、法の施行の日(平成十一年四月八日)から施行する。
附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第94号)
1
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2
この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第1条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第2条の規定にかかわらず、その日に満了する。
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