地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(地球温暖化対策推進法施行令)


(平成十一年四月七日政令第143号)

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最終改正:平成一四年一二月二六日政令第396号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月二十六日政令第396号(未施行)
 

 内閣は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第117号)第2条第3項第4号及び第5号並びに第5項の規定に基づき、この政令を制定する。

(温室効果ガスたるハイドロフルオロカーボン)
第1条  地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)第2条第3項第4号の政令で定めるハイドロフルオロカーボンは、次に掲げるとおりとする。
 トリフルオロメタン(別名HFC―二三)
 ジフルオロメタン(別名HFC―三二)
 フルオロメタン(別名HFC―四一)
 一・一・一・二・二―ペンタフルオロエタン(別名HFC―一二五)
 一・一・二・二―テトラフルオロエタン(別名HFC―一三四)
 一・一・一・二―テトラフルオロエタン(別名HFC―一三四a)
 一・一・二―トリフルオロエタン(別名HFC―一四三)
 一・一・一―トリフルオロエタン(別名HFC―一四三a)
 一・一―ジフルオロエタン(別名HFC―一五二a)
 一・一・一・二・三・三・三―ヘプタフルオロプロパン(別名HFC―二二七ea)
十一  一・一・一・三・三・三―ヘキサフルオロプロパン(別名HFC―二三六fa)
十二  一・一・二・二・三―ペンタフルオロプロパン(別名HFC―二四五ca)
十三  一・一・一・二・三・四・四・五・五・五―デカフルオロペンタン(別名HFC―四三―一〇mee)

(温室効果ガスたるパーフルオロカーボン)
第2条  法第2条第3項第5号の政令で定めるパーフルオロカーボンは、次に掲げるとおりとする。
 パーフルオロメタン(別名PFC―一四)
 パーフルオロエタン(別名PFC―一一六)
 パーフルオロプロパン(別名PFC―二一八)
 パーフルオロブタン(別名PFC―三一―一〇)
 パーフルオロシクロブタン(別名PFC―c三一八)
 パーフルオロペンタン(別名PFC―四一―一二)
 パーフルオロヘキサン(別名PFC―五一―一四)

(温室効果ガスの排出量の算定方法)
第3条  法第2条第5項の政令で定める方法は、次の各号に掲げる温室効果ガスたる物質の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
 二酸化炭素 次に掲げる量(法第13条に規定する温室効果ガスの総排出量にあっては、ロ及びハに掲げる量を除く。)を合算する方法
 別表第一の中欄に掲げる燃料ごとに、各算定基礎期間(温室効果ガスの総排出量の算定に係る期間を当該期間の属する年度ごとに区分した場合における各期間をいう。以下同じ。)においてその本来の用途に従って使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の下欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該燃料の一当該単位当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した二酸化炭素の量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
 次に掲げる者ごとに、各算定基礎期間において使用された当該者から供給された電気の量(キロワット時で表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該電気の一キロワット時当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した二酸化炭素の量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該者ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 一般電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第2条第1項第2号に規定する一般電気事業者をいう。)
(2) 電気を供給する者((1)に掲げる者を除く。)
 各算定基礎期間において使用された他人から供給された熱の量(メガジュールで表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該熱の一メガジュール当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した二酸化炭素の量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量
 各算定基礎期間においてセメントの原料として使用された石灰石の量(トンで表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該石灰石の一トン当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した二酸化炭素の量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量
 次に掲げる原料ごとに、各算定基礎期間において生石灰、ソーダ石灰ガラス又は鉄鋼の原料として使用された当該原料の量(トンで表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該原料の一トン当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した二酸化炭素の量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該原料ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 石灰石
(2) ドロマイト
 別表第二の中欄に掲げる原料ごとに、各算定基礎期間においてアンモニアの原料として使用された当該原料の量(当該原料の区分に応じ、同表の下欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該原料の一当該単位当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した二酸化炭素の量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該原料ごとに算定した量を合算して得られる量
 各算定基礎期間において土地の利用状況の変化に伴い焼却された草木(燃料として使用されたものを除く。以下同じ。)の量(トンで表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該草木の一トン当たりの焼却に伴い排出されるキログラムで表した二酸化炭素の量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量
 各算定基礎期間において焼却された一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。以下同じ。)のうちの廃プラスチック類の量(トンで表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該廃プラスチック類の一トン当たりの焼却に伴い排出されるキログラムで表した二酸化炭素の量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量
 次に掲げる産業廃棄物(廃棄物処理法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)ごとに、各算定基礎期間において焼却された当該産業廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該産業廃棄物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるキログラムで表した二酸化炭素の量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該産業廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 廃油(植物性のもの及び動物性のものを除く。)
(2) 廃プラスチック類
 メタン 次に掲げる量を合算する方法
 次に掲げる燃料ごとに、各算定基礎期間においてその本来の用途に従ってボイラーにおいて使用された当該燃料の量(キログラムで表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該燃料の一キログラム当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 木材
(2) 木炭
(3) 木材パルプの製造の際に生ずる廃液
 別表第三の中欄に掲げる燃料ごとに、各算定基礎期間においてその本来の用途に従って焙焼炉において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の下欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該燃料の一当該単位当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
 別表第三の中欄に掲げる燃料ごとに、各算定基礎期間においてその本来の用途に従って金属(銅、鉛及び亜鉛を除く。)の精錬の用に供する焼結炉において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の下欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該燃料の一当該単位当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
 別表第三の中欄に掲げる燃料ごとに、各算定基礎期間においてその本来の用途に従って無機化学工業品の製造の用に供する焼結炉において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の下欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該燃料の一当該単位当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
 別表第三の中欄に掲げる燃料ごとに、各算定基礎期間においてその本来の用途に従って無機化学工業品の製造の用に供するペレット焼成炉において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の下欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該燃料の一当該単位当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
 別表第三の中欄に掲げる燃料ごとに、各算定基礎期間においてその本来の用途に従って焼炉において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の下欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該燃料の一当該単位当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
 別表第三の中欄に掲げる燃料ごとに、各算定基礎期間においてその本来の用途に従って金属(鉄、銅、鉛及び亜鉛を除く。)の精製又は鋳造の用に供する溶解炉において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の下欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該燃料の一当該単位当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
 次に掲げる燃料ごとに、各算定基礎期間においてその本来の用途に従って触媒再生塔において使用された当該燃料の量(キログラムで表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該燃料の一キログラム当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) コークス
(2) 固体燃料((1)に掲げるものを除く。)
 別表第三の中欄に掲げる燃料ごとに、各算定基礎期間においてその本来の用途に従ってセメントの製造の用に供する焼成炉において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の下欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該燃料の一当該単位当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
 別表第三の中欄に掲げる燃料ごとに、各算定基礎期間においてその本来の用途に従って窯業製品の製造の用に供する溶融炉において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の下欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該燃料の一当該単位当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
 別表第三の中欄に掲げる燃料ごとに、各算定基礎期間においてその本来の用途に従って無機化学工業品(カーボンブラックを除く。)又は食料品の製造の用に供する反応炉及び直火炉において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の下欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該燃料の一当該単位当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
 別表第三の中欄に掲げる燃料ごとに、各算定基礎期間においてその本来の用途に従ってセメント若しくはれんがの原料、骨材又は鋳型の乾燥の用に供する乾燥炉において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の下欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該燃料の一当該単位当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
 別表第三の中欄に掲げる燃料ごとに、各算定基礎期間においてその本来の用途に従って乾燥炉(ヲに規定するものを除く。)において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の下欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該燃料の一当該単位当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
 各算定基礎期間において電気炉(アーク炉に限る。)において使用された電気の量(キロワット時で表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該電気の一キロワット時当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量
 各算定基礎期間において電気炉(アーク炉を除く。)において使用された電気の量(キロワット時で表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該電気の一キロワット時当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量
 別表第四の中欄に掲げる燃料ごとに、各算定基礎期間においてその本来の用途に従って銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焼結炉において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の下欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該燃料の一当該単位当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
 次に掲げる燃料ごとに、各算定基礎期間においてその本来の用途に従って銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する溶鉱炉において使用された当該燃料の量(キログラムで表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該燃料の一キログラム当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 一般炭
(2) コークス
 別表第四の中欄に掲げる燃料ごとに、各算定基礎期間においてその本来の用途に従って銅、鉛又は亜鉛の精製の用に供する溶解炉において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の下欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該燃料の一当該単位当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
 別表第五の中欄に掲げる燃料ごとに、各算定基礎期間においてその本来の用途に従ってガス機関又はガソリン機関(航空機、自動車又は船舶に用いられるものを除く。次号ノにおいて同じ。)において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の下欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該燃料の一当該単位当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
 各算定基礎期間において本邦内の各地間のみを航行する航空機において燃料として使用されたジェット燃料油の量(キロリットルで表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該ジェット燃料油の一キロリットル当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量
 次に掲げる自動車ごとに、各算定基礎期間における当該自動車の走行距離(キロメートルで表した走行距離をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該自動車の一キロメートル当たりの走行に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該自動車ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)第3条に規定する普通自動車をいう。以下同じ。)又は小型自動車(同条に規定する小型自動車(二輪の小型自動車を除く。)をいう。以下同じ。)のうち、人の運送の用に供するもので乗車定員十人以下のもの
(2) ガソリンを燃料とする普通自動車又は小型自動車のうち、人の運送の用に供するもので乗車定員十一人以上のもの
(3) ガソリンを燃料とする軽自動車(道路運送車両法第3条に規定する軽自動車(二輪の軽自動車を除く。)をいう。以下同じ。)のうち、人の運送の用に供するもの
(4) ガソリンを燃料とする普通自動車のうち、貨物の運送の用に供するもの
(5) ガソリンを燃料とする小型自動車のうち、貨物の運送の用に供するもの
(6) ガソリンを燃料とする軽自動車のうち、貨物の運送の用に供するもの
(7) ガソリンを燃料とする普通自動車、小型自動車又は軽自動車のうち、散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゅう自動車その他特種の用途に供するもの
(8) 軽油を燃料とする普通自動車又は小型自動車のうち、人の運送の用に供するもので乗車定員十人以下のもの
(9) 軽油を燃料とする普通自動車又は小型自動車のうち、人の運送の用に供するもので乗車定員十一人以上のもの
(10) 軽油を燃料とする普通自動車のうち、貨物の運送の用に供するもの
(11) 軽油を燃料とする小型自動車のうち、貨物の運送の用に供するもの
(12) 軽油を燃料とする普通自動車又は小型自動車のうち、散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゅう自動車その他特種の用途に供するもの
 各算定基礎期間において鉄道車両で燃料として使用された軽油の量(キロリットルで表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該軽油の一キロリットル当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量
 次に掲げる燃料ごとに、各算定基礎期間においてその本来の用途に従って本邦の各港間のみを航行する船舶において使用された当該燃料の量(キロリットルで表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該燃料の一キロリットル当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 軽油
(2) A重油
(3) B重油
(4) C重油
 各算定基礎期間において石炭坑で掘採された石炭の量(トンで表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該石炭の一トン当たりの掘採に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量
 各算定基礎期間において露天掘により掘採された石炭の量(トンで表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該石炭の一トン当たりの掘採に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量
 各算定基礎期間において生産された原油の量(ペタジュールで表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該原油の一ペタジュール当たりの生産に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量
 各算定基礎期間において輸送された原油の量(ペタジュールで表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該原油の一ペタジュール当たりの輸送に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量
 各算定基礎期間において精製された原油の量(ペタジュールで表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該原油の一ペタジュール当たりの精製に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量
 各算定基礎期間において生産された天然ガスの量(ペタジュールで表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該天然ガスの一ペタジュール当たりの生産に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量
 次に掲げる原料ごとに、各算定基礎期間において都市ガスの原料として使用された当該原料の量(ペタジュールで表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該原料の一ペタジュール当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該原料ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 液化天然ガス
(2) 天然ガス((1)に掲げるものを除く。)
 次に掲げる製品ごとに、各算定基礎期間において製造された当該製品の量(トンで表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該製品の一トン当たりの製造に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該製品ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) カーボンブラック
(2) コークス
(3) エチレン
(4) 一・二―ジクロロエタン
(5) スチレン
(6) メタノール
 次に掲げる家畜ごとに、各算定基礎期間において飼養された当該家畜の平均的な頭数に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該家畜の一頭当たりの、一年間においてその体内から排出されるキログラムで表したメタンの量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)に当該算定基礎期間の一年間に対する比率を乗じて得た数を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該家畜ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 牛
(2) 馬
(3) めん羊 
(4) 山羊
(5) 豚
 次に掲げる家畜ごとに、各算定基礎期間において飼養された当該家畜の平均的な頭羽数に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該家畜の一頭又は一羽当たりの、一年間において排せつされるそのふん尿から発生するキログラムで表したメタンの量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)に当該算定基礎期間の一年間に対する比率を乗じて得た数を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該家畜ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 牛
(2) 馬
(3) めん羊
(4) 山羊
(5) 豚
(6) 鶏
 各算定基礎期間において稲を栽培するために耕作された水田の面積(平方メートルで表した面積をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該水田の一平方メートル当たりの耕作に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量
 次に掲げる植物性の物ごとに、各算定基礎期間において焼却された当該植物性の物の量(キログラムで表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該植物性の物の一キログラム当たりの焼却に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該植物性の物ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 殻
(2) わら
 各算定基礎期間において土地の利用状況の変化に伴い焼却された草木の量(トンで表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該草木の一トン当たりの焼却に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量
 次に掲げる廃棄物で埋立処分が行われたものごとに、各算定基礎期間において分解された当該廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該廃棄物の一トン当たりの分解に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 食物くず
(2) 紙くず又は繊維くず
(3) 木くず
 各算定基礎期間において終末処理場(下水道法(昭和三十三年法律第79号)第2条第6号に規定する終末処理場をいう。)において処理された下水の量(立方メートルで表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該下水の一立方メートル当たりの処理に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量
 次に掲げる施設ごとに、各算定基礎期間において当該施設において焼却された一般廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該施設における一般廃棄物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該施設ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 連続燃焼式焼却施設
(2) 准連続燃焼式焼却施設
(3) バッチ燃焼式焼却施設
 次に掲げる産業廃棄物ごとに、各算定基礎期間において焼却された当該産業廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該産業廃棄物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるキログラムで表したメタンの量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該産業廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 紙くず又は木くず
(2) 廃油
(3) 廃プラスチック類
(4) 汚泥
 一酸化二窒素 次に掲げる量を合算する方法
 別表第六の中欄に掲げる燃料ごとに、各算定基礎期間においてその本来の用途に従ってボイラーにおいて使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の下欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該燃料の一当該単位当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
 次に掲げる燃料ごとに、各算定基礎期間においてその本来の用途に従ってガス発生炉又はガス加熱炉において使用された当該燃料の量(キログラムで表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該燃料の一キログラム当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 一般炭
(2) コークス
(3) 固体燃料((1)及び(2)に掲げるものを除く。)
 別表第三の中欄に掲げる燃料ごとに、各算定基礎期間においてその本来の用途に従って焙焼炉において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の下欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該燃料の一当該単位当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
 別表第三の中欄に掲げる燃料ごとに、各算定基礎期間においてその本来の用途に従って金属(銅、鉛及び亜鉛を除く。)の精錬の用に供する焼結炉において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の下欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該燃料の一当該単位当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
 別表第三の中欄に掲げる燃料ごとに、各算定基礎期間においてその本来の用途に従って無機化学工業品の製造の用に供する焼結炉において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の下欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該燃料の一当該単位当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
 別表第三の中欄に掲げる燃料ごとに、各算定基礎期間においてその本来の用途に従って金属(銅、鉛及び亜鉛を除く。)の精錬の用に供するペレット焼成炉において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の下欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該燃料の一当該単位当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
 別表第三の中欄に掲げる燃料ごとに、各算定基礎期間においてその本来の用途に従って無機化学工業品の製造の用に供するペレット焼成炉において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の下欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該燃料の一当該単位当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
 別表第三の中欄に掲げる燃料ごとに、各算定基礎期間においてその本来の用途に従って焼炉において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の下欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該燃料の一当該単位当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
 別表第三の中欄に掲げる燃料ごとに、各算定基礎期間においてその本来の用途に従って金属(鉄、銅、鉛及び亜鉛を除く。)の精製又は鋳造の用に供する溶解炉において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の下欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該燃料の一当該単位当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
 別表第五の中欄に掲げる燃料ごとに、各算定基礎期間においてその本来の用途に従って金属の鍛造若しくは圧延又は金属若しくは金属製品の熱処理の用に供する加熱炉において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の下欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該燃料の一当該単位当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
 別表第五の中欄に掲げる燃料ごとに、各算定基礎期間においてその本来の用途に従って石油製品、石油化学製品又はコールタール製品の製造の用に供する加熱炉において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の下欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該燃料の一当該単位当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
 前号チ(1)及び(2)に掲げる燃料ごとに、各算定基礎期間においてその本来の用途に従って触媒再生塔において使用された当該燃料の量(キログラムで表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該燃料の一キログラム当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
 別表第三の中欄に掲げる燃料ごとに、各算定基礎期間においてその本来の用途に従ってセメントの製造の用に供する焼成炉において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の下欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該燃料の一当該単位当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
 別表第三の中欄に掲げる燃料ごとに、各算定基礎期間においてその本来の用途に従って窯業製品の製造の用に供する焼成炉(ワに規定するものを除く。)において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の下欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該燃料の一当該単位当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
 別表第三の中欄に掲げる燃料ごとに、各算定基礎期間においてその本来の用途に従って窯業製品の製造の用に供する溶融炉において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の下欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該燃料の一当該単位当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
 別表第三の中欄に掲げる燃料ごとに、各算定基礎期間においてその本来の用途に従って無機化学工業品又は食料品の製造の用に供する反応炉及び直火炉において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の下欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該燃料の一当該単位当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
 別表第三の中欄に掲げる燃料ごとに、各算定基礎期間においてその本来の用途に従ってセメント若しくはれんがの原料、骨材又は鋳型の乾燥の用に供する乾燥炉において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の下欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該燃料の一当該単位当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
 別表第三の中欄に掲げる燃料ごとに、各算定基礎期間においてその本来の用途に従って乾燥炉(レに規定するものを除く。)において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の下欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該燃料の一当該単位当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
 各算定基礎期間において電気炉(アーク炉に限る。)において使用された電気の量(キロワット時で表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該電気の一キロワット時当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量
 各算定基礎期間において電気炉(アーク炉を除く。)において使用された電気の量(キロワット時で表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該電気の一キロワット時当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量
 別表第四の中欄に掲げる燃料ごとに、各算定基礎期間においてその本来の用途に従って銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焼結炉において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の下欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該燃料の一当該単位当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
 前号レ(1)及び(2)に掲げる燃料ごとに、各算定基礎期間においてその本来の用途に従って銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する溶鉱炉において使用された当該燃料の量(キログラムで表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該燃料の一キログラム当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
 別表第四の中欄に掲げる燃料ごとに、各算定基礎期間においてその本来の用途に従って銅、鉛又は亜鉛の精製の用に供する溶解炉において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の下欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該燃料の一当該単位当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
 別表第五の中欄に掲げる燃料ごとに、各算定基礎期間においてその本来の用途に従ってガスタービン(航空機又は船舶に用いられるものを除く。)において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の下欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該燃料の一当該単位当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
 別表第五の中欄に掲げる燃料ごとに、各算定基礎期間においてその本来の用途に従ってディーゼル機関(自動車、鉄道車両又は船舶に用いられるものを除く。)において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の下欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該燃料の一当該単位当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
 別表第五の中欄に掲げる燃料ごとに、各算定基礎期間においてその本来の用途に従ってガス機関又はガソリン機関において使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ、同表の下欄に掲げる単位で表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該燃料の一当該単位当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
 前号ナ(1)から(1)2までに掲げる自動車ごとに、各算定基礎期間における当該自動車の走行距離(キロメートルで表した走行距離をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該自動車の一キロメートル当たりの走行に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該自動車ごとに算定した量を合算して得られる量
 各算定基礎期間において鉄道車両で燃料として使用された軽油の量(キロリットルで表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該軽油の一キロリットル当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量
 前号ム(1)から(4)までに掲げる燃料ごとに、各算定基礎期間においてその本来の用途に従って本邦の各港間のみを航行する船舶において使用された当該燃料の量(キロリットルで表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該燃料の一キロリットル当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
 次に掲げる製品ごとに、各算定基礎期間において製造された当該製品の量(トンで表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該製品の一トン当たりの製造に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該製品ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) アジピン酸
(2) 硝酸
 各算定基礎期間において麻酔剤として使用された一酸化二窒素の量(キログラムで表した量をいう。)
 次に掲げる家畜ごとに、各算定基礎期間において飼養された当該家畜の平均的な頭羽数に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該家畜の一頭又は一羽当たりの、一年間において排せつされるそのふん尿から発生するキログラムで表した一酸化二窒素の量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)に当該算定基礎期間の一年間に対する比率を乗じて得た数を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該家畜ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 牛
(2) 豚
(3) 鶏
 各算定基礎期間において畑作で使用された肥料に含まれる窒素の量(トンで表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該窒素の一トン当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量
 前号テ(1)及び(2)に掲げる植物性の物ごとに、各算定基礎期間において焼却された当該植物性の物の量(キログラムで表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該植物性の物の一キログラム当たりの焼却に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該植物性の物ごとに算定した量を合算して得られる量
 各算定基礎期間において土地の利用状況の変化に伴い焼却された草木の量(トンで表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該草木の一トン当たりの焼却に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量
 前号ユ(1)から(3)までに掲げる施設ごとに、各算定基礎期間において当該施設において焼却された一般廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該施設における一般廃棄物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該施設ごとに算定した量を合算して得られる量
 次に掲げる産業廃棄物ごとに、各算定基礎期間において焼却された当該産業廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該産業廃棄物の一トン当たりの焼却に伴い排出されるキログラムで表した一酸化二窒素の量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該産業廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 紙くず又は木くず
(2) 廃油
(3) 廃プラスチック類
(4) 下水汚泥
(5) 汚泥((4)に掲げるものを除く。)
 第1条各号に掲げる温室効果ガスたるハイドロフルオロカーボン それぞれの物質ごとに、次に掲げる量(同条第2号から第13号までに掲げる物質にあっては、イに掲げる量を除く。)を合算する方法
 各算定基礎期間において生産されたクロロジフルオロメタンの量(キログラムで表した量をいう。)にそれぞれ当該年度に応じた係数(当該クロロジフルオロメタンの一キログラム当たりの生産に伴い発生するキログラムで表したトリフルオロメタンの量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量から、当該クロロジフルオロメタンの生産に伴い発生したトリフルオロメタンのうち適正に処理されたものの量(キログラムで表した量をいう。)を控除して得られる量を合計した量
 各算定基礎期間において生産された当該物質の量(キログラムで表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該物質の一キログラム当たりの生産に伴い排出されるキログラムで表した当該物質の量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量
 次に掲げる製品ごとに、各算定基礎期間において当該製品の製造に伴い、又は当該製品の使用の開始の時に封入された当該物質の量(キログラムで表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該物質の一キログラム当たりの封入に伴い排出されるキログラムで表した当該物質の量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該製品ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 家庭用電気冷蔵庫
(2) 家庭用エアコンディショナー
(3) 業務用冷凍空気調和機器
 ハ(1)から(3)までに掲げる製品ごとに、各算定基礎期間において使用に供されていた当該製品に封入されていた当該物質の量(キログラムで表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該製品に封入されている一キログラム当たりの当該物質のうち一年間に排出されるキログラムで表した当該物質の量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)に当該算定基礎期間の一年間に対する比率を乗じて得た数を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該製品ごとに算定した量を合算して得られる量
 ハ(1)から(3)までに掲げる製品ごとに、各算定基礎期間において廃棄された当該製品に封入されていた当該物質の量(キログラムで表した量をいう。)から、当該封入されていた物質のうち回収され、及び適正に処理されたものの量(キログラムで表した量をいう。)を控除して得られる量を合計した量を算定し、当該製品ごとに算定した量を合算して得られる量
 各算定基礎期間において製造された自動車用エアコンディショナー(当該物質が封入されたものに限る。)の台数に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該自動車用エアコンディショナーの一台当たりの製造に伴い排出されるキログラムで表した当該物質の量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量
 各算定基礎期間において使用に供されていた自動車用エアコンディショナー(当該物質が封入されたものに限る。)の台数に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該自動車用エアコンディショナーの一台当たりに封入されている当該物質のうち一年間に排出されるキログラムで表した当該物質の量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)に当該算定基礎期間の一年間に対する比率を乗じて得た数を乗じて得られる量を合計した量
 各算定基礎期間において廃棄された自動車用エアコンディショナーに封入されていた当該物質の量(キログラムで表した量をいう。)から、当該封入されていた物質のうち回収され、及び適正に処理されたものの量(キログラムで表した量をいう。)を控除して得られる量を合計した量
 次に掲げるプラスチックごとに、各算定基礎期間において当該プラスチックの製造に伴い発泡剤として使用された当該物質の量(キログラムで表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該プラスチックの一キログラム当たりの製造に伴い排出されるキログラムで表した当該物質の量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該プラスチックごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 押出法ポリスチレンフォーム
(2) ウレタンフォーム
(3) ポリエチレンフォーム
(4) フェノールフォーム
 リ(1)から(4)までに掲げるプラスチックごとに、各算定基礎期間において使用されていた当該プラスチックに含有されていた当該物質の量(キログラムで表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(含有されている一キログラム当たりの当該物質のうち一年間に排出されるキログラムで表した当該物質の量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)に当該算定基礎期間の一年間に対する比率を乗じて得た数を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該プラスチックごとに算定した量を合算して得られる量
 リ(1)から(4)までに掲げるプラスチックごとに、各算定基礎期間において廃棄された当該プラスチックに含有されていた当該物質の量(キログラムで表した量をいう。)を合計した量を算定し、当該プラスチックごとに算定した量を合算して得られる量
 次に掲げる製品ごとに、各算定基礎期間において当該製品の使用又は廃棄に伴い排出された当該物質の量(キログラムで表した量をいう。)を合計した量を算定し、当該製品ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 噴霧器
(2) 消火剤
 次に掲げる用途ごとに、各算定基礎期間において当該用途に使用された当該物質の量(キログラムで表した量をいう。)から、当該使用された物質のうち回収され、及び適正に処理されたものの量(キログラムで表した量をいう。)を控除して得られる量を合計した量を算定し、当該用途ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 溶剤としての用途
(2) 洗浄の用途
 前条各号に掲げる温室効果ガスたるパーフルオロカーボン それぞれの物質ごとに、次に掲げる量を合算する方法
 各算定基礎期間において生産された当該物質の量(キログラムで表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該物質の一キログラム当たりの生産に伴い排出されるキログラムで表した当該物質の量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量
 前号ハ(1)から(3)までに掲げる製品ごとに、各算定基礎期間において当該製品の製造に伴い、又は当該製品の使用の開始の時に封入された当該物質の量(キログラムで表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該物質の一キログラム当たりの封入に伴い排出されるキログラ厶で表した当該物質の量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該製品ごとに算定した量を合算して得られる量
 前号ハ(1)から(3)までに掲げる製品ごとに、各算定基礎期間において使用に供されていた当該製品に封入されていた当該物質の量(キログラムで表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該製品に封入されている一キログラム当たりの当該物質のうち一年間に排出されるキログラムで表した当該物質の量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)に当該算定基礎期間の一年間に対する比率を乗じて得た数を乗じて得られる量を合計した量を算定し、当該製品ごとに算定した量を合算して得られる量
 前号ハ(1)から(3)までに掲げる製品ごとに、各算定基礎期間において廃棄された当該製品に封入されていた当該物質の量(キログラムで表した量をいう。)から、当該封入されていた物質のうち回収され、及び適正に処理されたものの量(キログラムで表した量をいう。)を控除して得られる量を合計した量を算定し、当該製品ごとに算定した量を合算して得られる量
 次に掲げる用途ごとに、各算定基礎期間において当該用途に使用された当該物質の量(キログラムで表した量をいう。)から、当該使用された物質のうち回収され、及び適正に処理されたものの量(キログラムで表した量をいう。)を控除して得られる量を合計した量を算定し、当該用途ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 溶剤としての用途
(2) 洗浄(ヘに規定する洗浄を除く。)の用途
 各算定基礎期間において半導体素子、半導体集積回路若しくは液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用された当該物質の量(キログラムで表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該物質の一キログラム当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した当該物質の量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量から、当該使用された物質のうち適正に処理されたものの量(キログラムで表した量をいう。)を控除して得られる量を合計した量
 六ふっ化硫黄 次に掲げる量を合算する方法
 各算定基礎期間において生産された六ふっ化硫黄の量(キログラムで表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該六ふっ化硫黄の一キログラム当たりの生産に伴い排出されるキログラムで表した六ふっ化硫黄の量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量
 各算定基礎期間において変圧器、開閉器、遮断器その他の電気機械器具(以下「電気機械器具」という。)の製造に伴い、又は電気機械器具の使用の開始の時に封入された六ふっ化硫黄の量(キログラムで表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該六ふっ化硫黄の一キログラム当たりの封入に伴い排出されるキログラムで表した六ふっ化硫黄の量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量を合計した量
 各算定基礎期間において使用に供されていた電気機械器具に封入されていた六ふっ化硫黄の量(キログラムで表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該電気機械器具に封入されている一キログラム当たりの六ふっ化硫黄のうち一年間に排出されるキログラムで表した六ふっ化硫黄の量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)に当該算定基礎期間の一年間に対する比率を乗じて得た数を乗じて得られる量を合計した量
 各算定基礎期間において電気機械器具の点検に伴い排出された六ふっ化硫黄の量(キログラムで表した量をいう。)を合計した量
 各算定基礎期間において廃棄された電気機械器具に封入されていた六ふっ化硫黄の量(キログラムで表した量をいう。)から、当該封入されていた六ふっ化硫黄のうち回収され、及び適正に処理されたものの量(キログラムで表した量をいう。)を控除して得られる量を合計した量
 各算定基礎期間において半導体素子、半導体集積回路若しくは液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用された六ふっ化硫黄の量(キログラムで表した量をいう。)に、それぞれ当該年度に応じた係数(当該六ふっ化硫黄の一キログラム当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した六ふっ化硫黄の量として、毎年度、別に政令で定める係数をいう。)を乗じて得られる量から、当該使用された六ふっ化硫黄のうち適正に処理されたものの量(キログラムで表した量をいう。)を控除して得られる量を合計した量 
 政府並びに都道府県及び市町村は、その事務及び事業に係る温室効果ガスの排出量の実測等に基づき、前項各号の係数に相当する係数で当該温室効果ガスの排出の程度を示すものとして適切と認められるものを求めることができるときは、同項の規定にかかわらず、同項各号の係数に代えて、当該実測等に基づく係数を用いて、法第7条第2項第3号又は第8条第1項の計画に係る温室効果ガスの総排出量を算定することができる。

(地球温暖化係数)
第4条  法第2条第5項の政令で定める地球温暖化係数は、次の各号に掲げる温室効果ガスの区分に応じ、当該各号に定める係数とする。
 二酸化炭素 一
 メタン 二十一
 一酸化二窒素 三百十
 トリフルオロメタン 一万千七百
 ジフルオロメタン 六百五十
 フルオロメタン 百五十
 一・一・一・二・二―ペンタフルオロエタン 二千八百
 一・一・二・二―テトラフルオロエタン 千
 一・一・一・二―テトラフルオロエタン 千三百
 一・一・二―トリフルオロエタン 三百
十一  一・一・一―トリフルオロエタン 三千八百
十二  一・一―ジフルオロエタン 百四十
十三  一・一・一・二・三・三・三―ヘプタフルオロプロパン 二千九百
十四  一・一・一・三・三・三―ヘキサフルオロプロパン 六千三百
十五  一・一・二・二・三―ペンタフルオロプロパン 五百六十
十六  一・一・一・二・三・四・四・五・五・五―デカフルオロペンタン 千三百
十七  パーフルオロメタン 六千五百
十八  パーフルオロエタン 九千二百
十九  パーフルオロプロパン 七千
二十  パーフルオロブタン 七千
二十一  パーフルオロシクロブタン 八千七百
二十二  パーフルオロペンタン 七千五百
二十三  パーフルオロヘキサン 七千四百
二十四  六ふっ化硫黄 二万三千九百

   附 則

 この政令は、法の施行の日(平成十一年四月八日)から施行する。
   附 則 (平成一四年一二月二六日政令第396号)

 この政令は、気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。

別表第一 (第3条関係)

原料炭 キログラム
本邦で掘採される一般炭 キログラム
本邦に輸入される一般炭 キログラム
石炭(前3号に掲げるものを除く。) キログラム
コークス キログラム
練炭又は豆炭 キログラム
原油 リットル
天然ガス液(NGL) リットル
ガソリン リットル
一〇 ナフサ リットル
一一 ジェット燃料油 リットル
一二 灯油 リットル
一三 軽油 リットル
一四 A重油 リットル
一五 B重油 リットル
一六 C重油 リットル
一七 潤滑油 リットル
一八 石油コークス キログラム
一九 液化石油ガス(LPG) キログラム
二〇 液化天然ガス(LNG) キログラム
二一 天然ガス(前号に掲げるものを除く。) 立方メートル
二二 コークス炉ガス 立方メートル
二三 高炉ガス 立方メートル
二四 転炉ガス 立方メートル
二五 製油所ガス 立方メートル
二六 都市ガス 立方メートル
二七 石油製品(第9号から第19号まで及び第25号に掲げるものを除く。) リットル


別表第二 (第3条関係)

石炭 キログラム
ナフサ リットル
石油コークス キログラム
液化石油ガス(LPG) キログラム
液化天然ガス(LNG) キログラム
天然ガス(前号に掲げるものを除く。) 立方メートル
コークス炉ガス 立方メートル
石油系炭化水素ガス 立方メートル


別表第三 (第3条関係)

一般炭 キログラム
コークス キログラム
木材 キログラム
木炭 キログラム
固体燃料(前各号に掲げるものを除く。) キログラム
原油 リットル
ナフサ リットル
灯油 リットル
軽油 リットル
一〇 A重油 リットル
一一 B重油 リットル
一二 C重油 リットル
一三 液体燃料(第6号から前号までに掲げるものを除く。) リットル
一四 液化石油ガス(LPG) キログラム
一五 液化天然ガス(LNG) キログラム
一六 コークス炉ガス 立方メートル
一七 高炉ガス 立方メートル
一八 転炉ガス 立方メートル
一九 オフガス 立方メートル
二〇 都市ガス 立方メートル
二一 気体燃料(第14号から前号までに掲げるものを除く。) 立方メートル


別表第四 (第3条関係)

一般炭 キログラム
コークス キログラム
原油 リットル
ナフサ リットル
灯油 リットル
軽油 リットル
A重油 リットル
B重油 リットル
C重油 リットル
一〇 液体燃料(第3号から前号までに掲げるものを除く。) リットル
一一 液化石油ガス(LPG) キログラム
一二 液化天然ガス(LNG) キログラム
一三 コークス炉ガス 立方メートル
一四 高炉ガス 立方メートル
一五 転炉ガス 立方メートル
一六 オフガス 立方メートル
一七 都市ガス 立方メートル
一八 気体燃料(第11号から前号までに掲げるものを除く。) 立方メートル


別表第五 (第3条関係)

原油 リットル
ナフサ リットル
灯油 リットル
軽油 リットル
A重油 リットル
B重油 リットル
C重油 リットル
液体燃料(前各号に掲げるものを除く。) リットル
液化石油ガス(LPG) キログラム
一〇 液化天然ガス(LNG) キログラム
一一 コークス炉ガス 立方メートル
一二 高炉ガス 立方メートル
一三 転炉ガス 立方メートル
一四 オフガス 立方メートル
一五 都市ガス 立方メートル
一六 気体燃料(第9号から前号までに掲げるものを除く。) 立方メートル


別表第六 (第3条関係)

一般炭 キログラム
コークス キログラム
木材 キログラム
木炭 キログラム
固体燃料(前各号に掲げるものを除く。) キログラム
原油 リットル
B重油 リットル
C重油 リットル

 
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地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(地球温暖化対策推進法施行令)