第2節 狩猟免許(第39条―第54条)/鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律
(平成十四年七月十二日法律第88号)
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鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第32号)の全部を改正する。
第2節 狩猟免許
(狩猟免許)
第39条
狩猟をしようとする者は、都道府県知事の免許(以下「狩猟免許」という。)を受けなければならない。
2
狩猟免許は、網・わな猟免許、第一種銃猟免許及び第二種銃猟免許に区分する。
3
次の表の上欄に掲げる猟法により狩猟鳥獣の捕獲等をしようとする者は、当該猟法の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる狩猟免許を受けなければならない。ただし、第9条第1項の許可を受けてする場合及び第11条第1項第2号(同号イに係る部分を除く。)に掲げる場合は、この限りでない。
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猟法の種類 |
狩猟免許の種類 |
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銃器以外の猟具を使用する法定猟法 |
網・わな猟免許 |
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装薬銃を使用する猟法 |
第一種銃猟免許 |
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空気銃を使用する猟法 |
第二種銃猟免許 |
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第一種銃猟免許を受けた者は、装薬銃を使用する猟法により狩猟鳥獣の捕獲等をすることができるほか、空気銃を使用する猟法により狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる。
(狩猟免許の欠格事由)
第40条
次の各号のいずれかに該当する者に対しては、狩猟免許(第6号の場合にあっては、取消しに係る種類のものに限る。)を与えない。
一
二十歳に満たない者
二
精神障害又は発作による意識障害をもたらし、その他の狩猟を適正に行うことに支障を及ぼすおそれがある病気として環境省令で定めるものにかかっている者
三
麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
四
自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力がなく、又は著しく低い者(前3号に該当する者を除く。)
五
この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
六
第52条第2項第1号の規定により狩猟免許を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者
(狩猟免許の申請)
第41条
狩猟免許を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、その者の住所地を管轄する都道府県知事(以下「管轄都道府県知事」という。)に、申請書を提出し、かつ、管轄都道府県知事の行う狩猟免許試験を受けなければならない。
(狩猟免許の条件)
第42条
管轄都道府県知事は、狩猟の適正化を図るため必要があると認めるときは、狩猟免許に、その狩猟免許に係る者の身体の状態に応じ、その者がすることができる猟法の種類を限定し、その他狩猟をするについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。
(狩猟免状の交付)
第43条
狩猟免許は、狩猟免許試験に合格した者に対し、環境省令で定めるところにより、狩猟免状を交付して行う。
(狩猟免許の有効期間)
第44条
狩猟免許の有効期間は、当該狩猟免許に係る狩猟免許試験を受けた日から起算して三年を経過した日の属する年の九月十四日までの期間とする。
2
第51条第3項の規定により更新された狩猟免許の有効期間は、三年とする。
(狩猟免状の記載事項)
第45条
狩猟免状には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
狩猟免状の番号
二
狩猟免状の交付年月日及び狩猟免許の有効期間の末日
三
狩猟免許の種類
四
狩猟免許を受けた者の住所、氏名及び生年月日
2
管轄都道府県知事は、前項に規定するもののほか、狩猟免許を受けた者について、第42条の規定により、狩猟免許に条件を付し、又は狩猟免許に付されている条件を変更したときは、その者の狩猟免状に当該条件に係る事項を記載しなければならない。
(狩猟免状の記載事項の変更の届出等)
第46条
狩猟免許を受けた者は、前条第1項第4号に掲げる事項に変更を生じたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、管轄都道府県知事(都道府県の区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の管轄都道府県知事)に届け出て、狩猟免状にその変更に係る事項の記載を受けなければならない。
2
狩猟免許を受けた者は、狩猟免状を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、環境省令で定めるところにより、管轄都道府県知事に申請して、狩猟免状の再交付を受けることができる。
(受験資格)
第47条
第40条各号のいずれかに該当する者は、狩猟免許試験を受けることができない。
(狩猟免許試験の方法)
第48条
狩猟免許試験は、環境省令で定めるところにより、狩猟免許の種類ごとに次に掲げる事項について行う。
一
狩猟について必要な適性
二
狩猟について必要な技能
三
狩猟について必要な知識
(狩猟免許試験の免除)
第49条
次の各号のいずれかに該当する者に対しては、環境省令で定めるところにより、狩猟免許試験の一部を免除することができる。
一
既に狩猟免許を受けている者で、当該狩猟免許の有効期間内に、当該狩猟免許の種類以外の種類の狩猟免許について狩猟免許試験を受けようとするもの
二
災害その他環境省令で定めるやむを得ない理由のため、第51条第3項の狩猟免許の有効期間の更新を受けなかった者
(狩猟免許試験の停止等)
第50条
管轄都道府県知事は、不正の手段によって狩猟免許試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その狩猟免許試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。
2
前項の規定により合格の決定を取り消したときは、管轄都道府県知事は、その旨を直ちにその者に通知しなければならない。この場合において、当該狩猟免許試験に係る狩猟免許は、その通知を受けた日に効力を失うものとする。
3
管轄都道府県知事は、第1項の規定による処分を受けた者に対し、三年以内の期間を定めて、狩猟免許試験を受けることができないものとすることができる。
(狩猟免許の更新)
第51条
狩猟免許の有効期間の更新を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、管轄都道府県知事に申請書を提出しなければならない。
2
前項の規定による申請書の提出があったときは、管轄都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、その者について、第48条第1号に掲げる事項に係る試験(次項において「適性試験」という。)を行わなければならない。
3
適性試験の結果から判断して、当該狩猟免許の更新を受けようとする者が狩猟をすることが支障がないと認めたときは、当該管轄都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、当該狩猟免許の更新をしなければならない。
4
狩猟免許の更新を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、管轄都道府県知事が行う講習を受けるよう努めなければならない。
(狩猟免許の取消し等)
第52条
管轄都道府県知事は、狩猟免許を受けた者が第40条第2号から第4号までのいずれかに該当することが判明したときは、その者の狩猟免許を取り消さなければならない。
2
管轄都道府県知事は、狩猟免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その者の狩猟免許の全部若しくは一部を取り消し、又は一年を超えない範囲内で期間を定めて狩猟免許の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一
この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
二
狩猟について必要な適性を欠くに至ったことが判明したとき。
(狩猟免許の失効)
第53条
狩猟免許は、狩猟免許を受けた者が狩猟免許の更新を受けなかったときは、その効力を失う。
(狩猟免状の返納)
第54条
狩猟免許を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、狩猟免状(第3号の場合にあっては、発見し、又は回復した狩猟免状)を、管轄都道府県知事に返納しなければならない。
一
狩猟免許が取り消されたとき。
二
狩猟免許が失効したとき。
三
第46条第2項の規定により狩猟免状の再交付を受けた後において亡失した狩猟免状を発見し、又は回復したとき。
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