第3節 狩猟者登録(第55条―第67条)/鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律


(平成十四年七月十二日法律第88号)

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 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第32号)の全部を改正する。


    第3節 狩猟者登録

(狩猟者登録)
第55条  狩猟をしようとする者は、狩猟をしようとする区域を管轄する都道府県知事(以下この節において「登録都道府県知事」という。)の登録を受けなければならない。ただし、第9条第1項の許可を受けてする場合及び第11条第1項第2号(同号イに係る部分を除く。)に掲げる場合は、この限りでない。
 前項の登録(以下「狩猟者登録」という。)の有効期間は、当該狩猟者登録を受けた年の十月十五日(狩猟者登録を受けた日が同月十六日以後であるときは、その狩猟者登録を受けた日)からその日の属する年の翌年の四月十五日までとする。ただし、北海道においては、当該狩猟者登録を受けた年の九月十五日(狩猟者登録を受けた日が同月十六日以後であるときは、その狩猟者登録を受けた日)からその日の属する年の翌年の四月十五日までとする。

(狩猟者登録の申請)
第56条  狩猟者登録を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、登録都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
 狩猟免許の種類
 狩猟をする場所
 住所、氏名及び生年月日
 その他環境省令で定める事項

(狩猟者登録の実施)
第57条  登録都道府県知事は、前条の規定による申請書の提出があったときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を狩猟者登録簿に登録しなければならない。
 前条各号に掲げる事項
 登録年月日及び登録番号
 狩猟者登録は、当該狩猟者登録を受けた狩猟免許の種類及び狩猟をする場所に限り、その効力を有する。
 登録都道府県知事は、第1項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

(狩猟者登録の拒否)
第58条  登録都道府県知事は、狩猟者登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書のうちに重要な事項についての虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
 狩猟免許を有しない者
 第52条第2項の規定により狩猟免許の効力の停止を受け、その期間が経過しない者
 狩猟により生ずる危害の防止又は損害の賠償について環境省令で定める要件を備えていない者

(狩猟者登録の制限)
第59条  登録都道府県知事は、当該都道府県の区域内における鳥獣の生息の状況その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、狩猟を行うことができる者の数を制限し、その範囲内において狩猟者登録をすることができる。

(狩猟者登録証等)
第60条  登録都道府県知事は、狩猟者登録をしたときは、申請者に、環境省令で定めるところにより、狩猟者登録証及び狩猟者登録を受けたことを示す記章(以下「狩猟者記章」という。)を交付する。

(狩猟者登録の変更の登録等)
第61条  狩猟者登録を受けた者は、第56条第1号及び第2号に掲げる事項を変更しようとするときは、登録都道府県知事の変更登録を受けなければならない。
 前項の変更登録(以下単に「変更登録」という。)を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を登録都道府県知事に提出しなければならない。
 第55条第2項及び第56条から第58条までの規定は、変更登録について準用する。この場合において,第56条中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第58条第1項中「狩猟者登録を受けようとする者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る狩猟者登録を受けようとする者が次の各号」と読み替えるものとする。
 狩猟者登録を受けた者は、第56条第3号及び第4号に掲げる事項に変更を生じたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、登録都道府県知事に届け出なければならない。その届出があった場合には、登録都道府県知事は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。
 狩猟者登録を受けた者は、前条の狩猟者登録証(以下単に「狩猟者登録証」という。)又は狩猟者記章を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、環境省令で定めるところにより、登録都道府県知事に申請して、狩猟者登録証又は狩猟者記章の再交付を受けることができる。

(狩猟者登録証の携帯及び提示義務等)
第62条  狩猟者登録を受けた者は、狩猟をするときは、狩猟者登録証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
 狩猟者登録を受けた者は、狩猟をするときは、狩猟者記章を衣服又は帽子の見やすい場所に着用しなければならない。
 網・わな猟免許に係る狩猟者登録を受けた者は、狩猟をするときは、その使用する猟具ごとに、見やすい場所に、住所、氏名その他環境省令で定める事項を表示しなければならない。

(狩猟者登録の抹消)
第63条  登録都道府県知事は、狩猟者登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、当該狩猟者登録を抹消しなければならない。
 狩猟免許が取り消されたとき。
 狩猟免許の効力が停止されたとき。
 狩猟免許が失効したとき。
 次条の規定により登録が取り消されたとき。

(狩猟者登録の取消し等)
第64条  登録都道府県知事は、狩猟者登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その登録を取り消し、又は六月を超えない期間を定めてその狩猟者登録の全部又は一部の効力を停止することができる。
 不正の手段により狩猟者登録又は変更登録を受けたとき。
 第58条各号のいずれかに該当することとなったとき。
 第61条第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(狩猟者登録証等の返納)
第65条  狩猟者登録を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、狩猟者登録証又は狩猟者記章(第3号の場合にあっては、発見し、又は回復した狩猟者登録証若しくは狩猟者記章)を、登録都道府県知事に返納しなければならない。
 狩猟者登録が抹消されたとき。
 狩猟者登録の有効期間が満了したとき。
 第61条第5項の規定により狩猟者登録証又は狩猟者記章の再交付を受けた後において亡失した狩猟者登録証若しくは狩猟者記章を発見し、又は回復したとき。

(報告義務)
第66条  狩猟者登録を受けた者は、その狩猟者登録の有効期間が満了したときは、環境省令で定めるところにより、その日から起算して三十日を経過する日までに、その狩猟者登録に係る狩猟の結果を登録都道府県知事に報告しなければならない。

(狩猟者登録の通知)
第67条  登録都道府県知事は、狩猟者登録をした場合は、当該狩猟者登録をした者に係る管轄都道府県知事に、その旨を通知するものとする。
 管轄都道府県知事は、前項の通知に係る者について狩猟免許の取消し若しくは狩猟免許の効力の停止をしたとき、又は狩猟免許の失効があったときは、当該者の狩猟者登録をした登録都道府県知事にその旨を通知するものとする。

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