第4節 猟区(第68条―第74条)/鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律
(平成十四年七月十二日法律第88号)
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鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第32号)の全部を改正する。
第4節 猟区
(猟区の認可)
第68条
狩猟鳥獣の生息数を確保しつつ安全な狩猟の実施を図るため、一定の区域において、放鳥獣、狩猟者数の制限その他狩猟の管理をしようとする者は、規程を定め、環境省令で定めるところにより、当該区域(以下「猟区」という。)における狩猟の管理について都道府県知事の認可を受けることができる。
2
前項の認可を受けようとする者は、同項の規程(以下「猟区管理規程」という。)に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
猟区の名称
二
区域
三
存続期間
四
専ら放鳥獣をされた狩猟鳥獣の捕獲を目的とする猟区(以下この節において「放鳥獣猟区」という。)にあっては、その旨及び放鳥獣をする狩猟鳥獣の種類
五
その他政令で定める事項
3
猟区の存続期間は、十年を超えることができない。
4
都道府県知事は、第1項の認可をしようとするときは、安全な狩猟の実施の確保、狩猟鳥獣の捕獲等の調整の必要の有無その他の事情を考慮して、これをしなければならない。
(土地の権利者の同意)
第69条
前条第1項の規定による認可を申請しようとする者は、あらかじめ、猟区における狩猟の管理について当該区域内の土地に関し登記した権利を有する者の同意を得なければならない。
(認可の公示)
第70条
都道府県知事は、第68条第1項の規定による認可をするときは、同条第2項第1号から第3号までに掲げる事項その他環境省令で定める事項を公示しなければならない。
2
第68条第1項の規定による認可を受けて猟区を設定した者(以下「猟区設定者」という。)は、その猟区の認可を受けたときは、環境省令で定めるところにより、その猟区の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。
(猟区管理規程の変更等)
第71条
猟区設定者は、猟区管理規程を変更しようとする場合(次項に規定する軽微な事項に係る場合を除く。)又は猟区を廃止しようとする場合は、政令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2
猟区設定者は、猟区管理規程のうち政令で定める軽微な事項を変更した場合は、遅滞なく、都道府県知事に届け出なければならない。
3
前条第1項の規定は、第1項の規定による変更及び廃止について準用する。この場合において、同項の規定による廃止については、同条第1項中「同条第2項第1号から第3号までに掲げる事項その他環境省令で定める事項」とあるのは、「その旨及び廃止に係る区域」と読み替えるものとする。
(認可の取消し)
第72条
都道府県知事は、安全な狩猟の実施の確保、鳥獣の保護その他公益上の必要があると認めるときは、猟区の認可を取り消すことができる。
2
第70条第1項の規定は、前項の規定による認可の取消しについて準用する。この場合において、同条第1項中「同条第2項第1号から第3号までに掲げる事項その他環境省令で定める事項」とあるのは、「その旨及び取消しに係る区域」と読み替えるものとする。
(猟区の管理)
第73条
国は、その設定した猟区内における狩猟鳥獣の生息数を確保しつつ安全な狩猟の実施を図るため必要があると認めるときは、狩猟鳥獣の生息及び繁殖に必要な施設の設置、その人工増殖その他の当該猟区の維持管理に関する事務を、環境大臣が中央環境審議会の意見を聴いて、指定する者に委託することができる。
2
前項の規定は、地方公共団体が設定する猟区について準用する。この場合において、同項中「環境大臣が中央環境審議会の」とあるのは、「都道府県知事が合議制機関の」と読み替えるものとする。
3
第1項(前項の規定により準用される場合を含む。)の規定により委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、当該事務に要する費用を負担しなければならない。
4
受託者は、猟区内において狩猟をしようとする者から、その費用に充てるべき金額を徴収し、その収入とすることができる。
(猟区に係る特例)
第74条
猟区においては、猟区設定者の承認を得なければ、狩猟又は第9条第1項の規定による鳥獣の捕獲等をしてはならない。
2
放鳥獣猟区においては、当該放鳥獣猟区に放鳥獣された狩猟鳥獣以外について狩猟をしてはならない。
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