第5章 雑則(第75条―第82条)/鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律
(平成十四年七月十二日法律第88号)
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鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第32号)の全部を改正する。
第5章 雑則
(報告徴収及び立入検査等)
第75条
環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、第9条第1項の許可を受けた者、鳥獣(その加工品を含む。)若しくは鳥類の卵の販売、輸出、輸入若しくは加工をしようとする者、特別保護地区の区域内において第29条第7項各号に掲げる行為をした者、狩猟免許を受けた者若しくは狩猟者登録を受けた者又は猟区設定者に対し、その行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
2
環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、特別保護地区の区域内において第29条第7項各号に掲げる行為をした者が所有し、又は占有する土地に立ち入り、その者がした行為の実施状況について検査させ、若しくは関係者に質問させ、又はその行為が鳥獣の保護又は鳥獣の生息地の保護に及ぼす影響について調査をさせることができる。
3
環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、鳥獣保護区、休猟区、猟区、店舗その他の必要な場所に立ち入り、狩猟をする者その他の者の所持する鳥獣(その加工品を含む。)又は鳥類の卵を検査させることができる。
4
第2項の規定による立入検査若しくは立入調査又は前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
5
第1項から第3項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(取締りに従事する職員)
第76条
鳥獣の保護又は狩猟の適正化に関する取締りの事務を担当する都道府県の職員であってその所属する都道府県の知事がその者の主たる勤務地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正と協議をして指名したものは、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反する罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第131号)の規定による司法警察員として職務を行う。
第77条
環境大臣は、その職員のうち政令で定める要件を備えるものに、第10条第1項、第15条第10項、第25条第6項、第30条第1項若しくは第2項、第37条第10項又は第75条第1項に規定する権限の一部を行わせることができる。
2
前項の規定により環境大臣の権限の一部を行う職員は、その権限を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3
前2項に規定するもののほか、前項の職員に関し必要な事項は、政令で定める。
(鳥獣保護員)
第78条
鳥獣保護事業の実施に関する事務を補助させるため、都道府県に鳥獣保護員を置くことができる。
2
鳥獣保護員は、非常勤とする。
(環境大臣の指示等)
第79条
環境大臣は、鳥獣の数が著しく減少しているとき、その他鳥獣の保護を図るため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。
一
第9条第1項又は第24条第1項の許可に関する事務
二
第14条第1項の規定による延長に関する事務
三
第14条第2項の規定による禁止又は制限の解除に関する事務
四
第19条第1項の規定による登録に関する事務
2
都道府県知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の17の2第1項の条例で定めるところにより、第9条第1項、第19条第1項又は第24条第1項に規定する都道府県知事の権限に属する事務を市町村が処理する場合において、鳥獣の保護を図るため必要があると認めるときは、当該市町村に対し、当該事務に必要な指示をすることができる。
(適用除外)
第80条
この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては、適用しない。
2
第3条第3項の規定は、前項の環境省令について準用する。
(経過措置)
第81条
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(環境省令への委任)
第82条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、環境省令で定める。
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