第6章 罰則(第83条―第88条)/鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律
(平成十四年七月十二日法律第88号)
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鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第32号)の全部を改正する。
第6章 罰則
第83条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一
第8条の規定に違反して狩猟鳥獣以外の鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をした者(第9条第13項の規定により同条第1項の許可を受けることを要しないとされた者を除く。)
二
狩猟可能区域以外の区域において、又は狩猟期間(第11条第2項の規定により限定されている場合はその期間とし、第14条第1項の規定により延長されている場合はその期間とする。)外の期間に狩猟鳥獣の捕獲等をした者(第9条第1項の許可を受けた者及び第13条第1項の規定により捕獲等をした者を除く。)
三
第10条第1項、第25条第6項又は第37条第10項の規定による命令に違反した者
四
第25条第1項、第26条、第35条第2項、第36条又は第38条の規定に違反した者
五
第55条第1項の規定に違反して登録を受けないで狩猟をした者
六
偽りその他不正の手段により第9条第1項の許可、狩猟免許若しくはその更新又は狩猟者登録若しくは変更登録を受けた者
2
前項第1号、第2号及び第4号(第35条第2項、第36条又は第38条に係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。
3
第1項第1号、第2号、第4号及び第5号の犯罪行為の用に供した物及びその犯罪行為によって捕獲した鳥獣又は採取した鳥類の卵であって、犯人の所有に係る物は、没収する。
第84条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第9条第5項又は第37条第5項の規定により付された条件に違反した者
二
許可証若しくは従事者証、危険猟法許可証又は狩猟者登録証を他人に使用させた者
三
他人の許可証若しくは従事者証、危険猟法許可証又は狩猟者登録証を使用した者
四
第12条第1項又は第2項の規定による禁止又は制限(第14条第2項の規定によりその一部が解除されたものを含む。)に違反した者
五
第15条第4項、第16条第1項若しくは第2項、第20条第1項若しくは第2項、第23条、第27条、第29条第7項又は第35条第3項の規定に違反した者
六
第15条第10項、第22条第1項、第24条第9項、第30条第2項又は第35条第11項の規定による命令に違反した者
七
第19条第1項の規定に違反して登録を受けないで対象狩猟鳥獣以外の鳥獣の飼養をした者
2
前項第4号及び第5号(第15条第4項又は第35条第3項に係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。
第85条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第15条第6項、第24条第4項、第29条第10項又は第35条第7項の規定により付された条件に違反した者
二
第17条の規定に違反して占有者の承諾を得ないで鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をした者
三
第20条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四
第28条第11項又は第74条第1項の規定に違反した者
五
第42条の規定により管轄都道府県知事が付し、若しくは変更した条件に違反して狩猟をした者
六
指定猟法許可証、販売許可証又は承認証を他人に使用させた者
七
他人の指定猟法許可証、販売許可証又は承認証を使用した者
2
前項第2号の罪は、第17条の占有者の告訴がなければ公訴を提起することができない。
第86条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第9条第10項若しくは第11項、第15条第8項若しくは第9項、第18条、第21条第1項、第24条第7項若しくは第8項、第25条第5項、第35条第9項若しくは第10項、第37条第8項若しくは第9項、第54条、第62条第1項又は第65条の規定に違反した者
二
第9条第12項、第66条又は第75条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三
第15条第13項(第28条第9項及び第29条第4項において準用する場合を含む。)、第34条第5項(第35条第12項において準用する場合を含む。)若しくは第70条第2項の標識又は第28条第11項の施設を移転し、汚損し、き損し、又は除去した者
四
第31条第4項の規定に違反して、同条第1項の規定による立入りを拒み、又は妨げた者
五
第46条第1項又は第61条第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
六
第62条第2項の規定に違反して狩猟者記章を着用しないで狩猟をした者
七
第62条第3項の規定に違反して表示をしないで猟具を使用して狩猟をした者
八
第71条第1項の規定に違反して都道府知事の認可を受けないで猟区管理規程を変更し、又は廃止した者
九
第75条第2項の規定による立入検査若しくは立入調査を拒み、妨げ、又は忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
十
第75条第3項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第87条
第9条第1項の許可又は狩猟免許を受けた者がこの法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられたときは、その許可又は狩猟免許は効力を失うものとする。
第88条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第83条から第86条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
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