附則/鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律
(平成十四年七月十二日法律第88号)
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鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第32号)の全部を改正する。
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(準備行為)
第2条
第2条第3項、第13条第1項、第16条第1項及び第80条第1項の環境省令の制定、第3条第1項の基本指針の策定、第11条第2項の規定による期間の限定並びに第12条第1項の規定による禁止又は制限並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、第2条第6項(第12条第5項において準用する場合を含む。)、第3条第3項(第11条第3項、第13条第2項及び第80条第2項において準用する場合を含む。)及び第16条第3項の規定の例により行うことができる。
(鳥獣保護事業計画に関する経過措置)
第3条
この法律の施行の際現に改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(以下「旧法」という。)第1条ノ二第1項の規定によりたてられている鳥獣保護事業計画は、改正後の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第4条第1項の規定により定められた鳥獣保護事業計画とみなす。
(特定鳥獣保護管理計画に関する経過措置)
第4条
この法律の施行の際現に旧法第1条ノ三第1項の規定によりたてられている特定鳥獣保護管理計画は、新法第7条第1項の規定により定められた特定鳥獣保護管理計画とみなす。
(狩猟免許に関する経過措置)
第5条
この法律の施行の際現に旧法第4条第2項の規定により次の表の上欄に掲げる狩猟免状(以下「旧免状」という。)を交付されている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)にそれぞれ新法第43条の規定により同表の下欄に掲げる狩猟免状(以下「新免状」という。)を交付されたものとみなす。
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旧免状 |
新免状 |
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甲種狩猟免状 |
網・わな猟免許に係る狩猟免状 |
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乙種狩猟免状 |
第一種銃猟免許に係る狩猟免状 |
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丙種狩猟免状 |
第二種銃猟免許に係る狩猟免状 |
2
旧法又は旧法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過しない者又は旧法第8条第2項の規定により狩猟免許を取り消され、その取消しの日から起算して三年を経過しない者(旧法又は旧法に基づく命令の規定に違反した者に限る。)に係る新法第40条第5号又は第6号の規定の適用については、同条第5号中「この法律」とあるのは「改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第32号。次号において「旧法」という。)」と、同条第6号中「第52条第2項第1号」とあるのは「旧法第8条第2項(旧法又は旧法に基づく命令の規定に違反した者に限る。)」とする。
3
この法律の施行の際現に旧法第7条第4項の規定により次の表の上欄に掲げる狩猟免許(以下「旧免許」という。)を受けている者は、施行日にそれぞれ新法第39条第3項の規定により同表の下欄に掲げる狩猟免許(以下「新免許」という。)を受けたものとみなす。この場合において、当該新免許を受けたものとみなされる者に係る新免許の有効期間は、新法第44条第1項の規定にかかわらず、同日におけるその者に係る旧免許の有効期間の残存期間と同一の期間とする。
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旧免許 |
新免許 |
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甲種狩猟免許 |
網・わな猟免許 |
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乙種狩猟免許 |
第一種銃猟免許 |
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丙種狩猟免許 |
第二種銃猟免許 |
4
旧法第7条ノ二第2項の規定により狩猟免許試験を受けることを禁じられた者は、施行日に新法第50条第3項の規定により狩猟免許試験を受けることができないものとされたものとみなす。この場合において、当該狩猟免許試験を受けることができないものとされたものとみなされる者に係る狩猟免許試験を受けることができない期間は、同日におけるその者に係る旧法第7条ノ二第2項の規定により狩猟免許試験を受けることを禁じられた期間の残存期間と同一の期間とする。
5
旧法第8条第2項の規定により狩猟免許の効力を停止された者は、施行日に新法第52条第2項の規定により狩猟免許の効力を停止されたものとみなす。この場合において、当該狩猟免許の効力を停止されたものとみなされる者に係る狩猟免許の効力を停止される期間は、同日におけるその者に係る旧法第8条第2項の規定により効力を停止された期間の残存期間と同一の期間とする。
(鳥獣保護区に関する経過措置)
第6条
この法律の施行の際現に旧法第8条ノ八第1項の規定により設定されている鳥獣保護区は、新法第28条第1項の規定により指定された鳥獣保護区とみなす。
2
この法律の施行の際現に旧法第8条ノ八第2項の規定により設けられている施設は、新法第28条第11項の規定により設けられた施設とみなす。
3
この法律の施行の際現に旧法第8条ノ八第3項の規定により指定されている特別保護地区は、新法第29条第1項の規定により指定された特別保護地区とみなす。
4
この法律の施行の際現に旧法第8条ノ八第7項の規定により付されている条件は、新法第29条第10項の規定により付された条件とみなす。
(休猟区に関する経過措置)
第7条
この法律の施行の際現に旧法第9条の規定により設定されている休猟区は、新法第34条第1項の規定により指定された休猟区とみなす。
(銃猟禁止区域又は銃猟制限区域に関する経過措置)
第8条
この法律の施行の際現に旧法第10条の規定により設けられている銃猟禁止区域又は銃猟制限区域は、それぞれ新法第35条第1項の規定により指定された銃猟禁止区域又は銃猟制限区域とみなす。
(鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可に関する経過措置)
第9条
この法律の施行の際現に旧法第12条第1項の規定により許可を受けている者は、施行日に新法第9条第1項の規定により許可を受けたものとみなす。この場合において、当該許可を受けたものとみなされる者に係る許可の有効期間は、同日におけるその者に係る旧法第12条第1項の規定による許可の有効期間の残存期間と同一の期間とする。
2
この法律の施行の際現に旧法第12条第3項の規定により交付されている許可証又は従事者証は、新法第9条第7項又は第8項の規定により交付された許可証又は従事者証とみなす。
(鳥獣の飼養の許可に関する経過措置)
第10条
この法律の施行の際現に旧法第13条の規定により許可を受けている者は、施行日に新法第19条第1項の規定による登録を受けたものとみなす。
2
この法律の施行の際現に旧法第13条の規定により発行されている飼養許可証は、新法第19条第3項の規定により交付された登録票とみなす。
(鳥獣の販売の許可に関する経過措置)
第11条
この法律の施行の際現に旧法第13条ノ二の規定により許可を受けている者は、施行日に新法第24条第1項の許可を受けた者とみなす。
(猟区に関する経過措置)
第12条
この法律の施行の際現に旧法第14条第1項の規定により認可を受けている猟区は、施行日に新法第68条第1項の規定により認可を受けたものとみなす。この場合において、当該認可を受けたものとみなされる猟区の存続期間は、同日における当該猟区に係る旧法第14条第7項の存続期間の残存期間と同一の期間とする。
2
施行日前に旧法第14条第8項の規定によりされた公示で、この法律の施行の際現に効力を有するものは、新法第70条第1項の規定によりされた公示とみなす。
3
旧法第18条の規定による猟区設定者の承認は、新法第74条第1項の規定による猟区設定者の承認とみなす。
(危険猟法の許可に関する経過措置)
第13条
この法律の施行の際現に旧法第15条の規定により許可を受けている者は、施行日に新法第37条第1項の許可を受けたものとみなす。
(占有者の承諾に関する経過措置)
第14条
旧法第17条の規定による占有者の承諾は、新法第17条の規定による占有者の承諾とみなす。
(適法捕獲等証明書に関する経過措置)
第15条
この法律の施行の際現に旧法第20条ノ二第1項の規定により発行されている証明書は、新法第25条第3項の規定により交付された適法捕獲等証明書とみなす。
(取締りに従事する職員に関する経過措置)
第16条
この法律の施行の際現に旧法第20条ノ四の規定により指名されている者は、新法第76条の規定により指名されたものとみなす。
(鳥獣保護員に関する経過措置)
第17条
この法律の施行の際現に旧法第20条ノ五第1項の規定により置かれている鳥獣保護員は、新法第78条第1項の規定により置かれたものとみなす。
(旧法の規定に基づく手続の効力)
第18条
この法律の施行前に旧法の規定により環境大臣又は都道府県知事がした許可、承認その他の処分若しくは通知その他の行為又は旧法の規定によりされている許可の申請その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律の施行後は、新法の相当規定に基づいて、環境大臣又は都道府県知事がした許可、承認その他の処分若しくは通知その他の行為又は新法の規定によりされている許可の申請その他の行為とみなす。
2
この法律の施行前に旧法の規定により環境大臣又は都道府県知事に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律の施行後は、これを、新法の相当規定により環境大臣又は都道府県知事に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、新法の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第19条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第20条
附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第21条
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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