第2章 基本指針等(第3条―第7条)/鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律
(平成十四年七月十二日法律第88号)
環境保全に戻る
法令ユビキタスに戻る
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第32号)の全部を改正する。
第2章 基本指針等
(基本指針)
第3条
環境大臣は、鳥獣の保護を図るための事業(第35条第1項に規定する銃猟禁止区域及び銃猟制限区域並びに第68条第1項に規定する猟区に関する事項を含む。以下「鳥獣保護事業」という。)を実施するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
2
基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
鳥獣保護事業の実施に関する基本的事項
二
次条第1項に規定する鳥獣保護事業計画において同条第2項第1号の鳥獣保護事業計画の計画期間を定めるに当たって遵守すべき基準その他当該鳥獣保護事業計画の作成に関する事項
三
その他鳥獣保護事業を実施するために必要な事項
3
環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣に協議するとともに、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。
4
環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(鳥獣保護事業計画)
第4条
都道府県知事は、基本指針に即して、当該都道府県知事が行う鳥獣保護事業の実施に関する計画(以下「鳥獣保護事業計画」という。)を定めるものとする。
2
鳥獣保護事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
鳥獣保護事業計画の計画期間
二
第28条第1項の規定により都道府県知事が指定する鳥獣保護区、第29条第1項に規定する特別保護地区及び第34条第1項に規定する休猟区に関する事項
三
鳥獣の人工増殖(人工的な方法により鳥獣を増殖させることをいう。以下同じ。)及び放鳥獣(鳥獣の保護のためにその生息地に当該鳥獣を解放することをいう。以下同じ。)に関する事項
四
第9条第1項の許可(鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的に係るものに限る。)に関する事項
五
第35条第1項に規定する銃猟禁止区域及び銃猟制限区域並びに第68条第1項に規定する猟区に関する事項
六
第7条第1項に規定する特定鳥獣保護管理計画を作成する場合においては、その作成に関する事項
七
鳥獣の生息の状況の調査に関する事項
八
鳥獣保護事業に関する普及啓発に関する事項
九
鳥獣保護事業の実施体制に関する事項
十
その他鳥獣保護事業の実施のために必要な事項
3
都道府県知事は、鳥獣保護事業計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、自然環境保全法(昭和四十七年法律第85号)第51条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関(以下「合議制機関」という。)の意見を聴かなければならない。
4
都道府県知事は、鳥獣保護事業計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、環境大臣に報告しなければならない。
(鳥獣保護事業計画の達成の推進)
第5条
都道府県知事は、鳥獣保護事業計画の達成に必要な措置を講ずるものとする。
(国の援助)
第6条
国は、都道府県知事が、鳥獣保護事業計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。
(特定鳥獣保護管理計画)
第7条
都道府県知事は、当該都道府県の区域内においてその数が著しく増加又は減少している鳥獣がある場合において、当該鳥獣の生息の状況その他の事情を勘案して長期的な観点から当該鳥獣の保護を図るため特に必要があると認めるときは、当該鳥獣(以下「特定鳥獣」という。)の保護のための管理(以下「保護管理」という。)に関する計画(以下「特定鳥獣保護管理計画」という。)を定めることができる。
2
特定鳥獣保護管理計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
特定鳥獣の種類
二
特定鳥獣保護管理計画の計画期間
三
特定鳥獣の保護管理が行われるべき区域
四
特定鳥獣の保護管理の目標
五
特定鳥獣の数の調整に関する事項
六
特定鳥獣の生息地の保護及び整備に関する事項
七
その他特定鳥獣の保護管理のために必要な事項
3
特定鳥獣保護管理計画は、鳥獣保護事業計画に適合したものでなければならない。
4
都道府県知事は、特定鳥獣保護管理計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、公聴会を開いて利害関係人の意見を聴かなければならない。
5
都道府県知事は、特定鳥獣保護管理計画を定め、又はこれを変更しようとする場合において、次に掲げるときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
一
その特定鳥獣が特に保護を図る必要があるものとして環境省令で定める鳥獣(以下「希少鳥獣」という。)であるとき。
二
第2項第3号に掲げる区域内に第28条第1項の規定により環境大臣が指定する鳥獣保護区があるとき。
6
都道府県知事は、特定鳥獣保護管理計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体と協議しなければならない。
7
第4条第3項及び第4項の規定は、特定鳥獣保護管理計画について準用する。
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)に戻る
環境保全に戻る
法令ユビキタスに戻る
第2章 基本指針等(第3条―第7条)/鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律