第2節 鳥獣の飼養、販売等の規制(第19条―第27条)/鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律


(平成十四年七月十二日法律第88号)

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 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第32号)の全部を改正する。


    第2節 鳥獣の飼養、販売等の規制

(飼養の登録)
第19条  第9条第1項の規定による許可を受けて捕獲をした鳥獣のうち、対象狩猟鳥獣以外の鳥獣(同項の規定により許可を受けて採取をした鳥類の卵からふ化させたものを含む。第22条第1項及び第84条第1項第7号において同じ。)を飼養しようとする者は、その者の住所地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。ただし、第9条第4項に規定する有効期間の末日から起算して三十日を経過する日までの間に飼養するときは、この限りでない。
 前項の登録(以下この節において単に「登録」という。)を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に登録の申請をしなければならない。
 都道府県知事は、登録をしたときは、その申請をした者に対し、環境省令で定めるところにより、登録票を交付しなければならない。
 登録の有効期間は、登録の日から一年とする。
 前項の有効期間は、登録を受けた者又は次条第1項の規定により登録鳥獣(第1項の規定により登録を受けた鳥獣をいう。以下この節において同じ。)の譲受け又は引受けをした者の申請により更新することができる。
 登録鳥獣を飼養している者は、その者が第3項の登録票(以下単に「登録票」という。)で当該登録鳥獣に係るものを亡失し、又は登録票が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請をして、登録票の再交付を受けることができる。

(登録鳥獣及び登録票の管理等)
第20条  登録鳥獣の譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引受け(以下この節において「譲渡し等」という。)は、当該登録鳥獣に係る登録票とともにしなければならない。
 登録票は、その登録票に係る登録鳥獣とともにする場合を除いては、譲渡し等をしてはならない。
 登録鳥獣の譲受け又は引受けをした者は、環境省令で定めるところにより、その日から起算して三十日を経過する日までの間にその者の住所地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

(登録票の返納等)
第21条  登録票(第2号に掲げる場合にあっては、発見し、又は回復した登録票)は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、その日から起算して三十日を経過する日までの間に都道府県知事に返納しなければならない。
 登録票に係る登録鳥獣を飼養しないこととなったとき(登録票とともにその登録票に係る登録鳥獣の譲渡し等をしたときを除く。)。
 第19条第6項の規定により登録票の再交付を受けた後において亡失した登録票を発見し、又は回復したとき。
 第19条第6項の規定は、盗難その他の事由により登録鳥獣を亡失したことによって前項第1号に掲げる場合に該当して同項の規定により登録票を都道府県知事に返納した後において当該登録鳥獣を発見し、又は回復したときについて準用する。

(登録を受けた者に対する措置命令等)
第22条  都道府県知事は、第19条第1項の規定に違反して登録を受けないで対象狩猟鳥獣以外の鳥獣の飼養をした者に対し、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
 都道府県知事は、登録を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合は、その登録を取り消すことができる。

(販売禁止鳥獣等)
第23条  販売されることによりその保護に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣(その加工品であって環境省令で定めるもの及び繁殖したものを含む。)又は鳥類の卵であって環境省令で定めるもの(次条において「販売禁止鳥獣等」という。)は、販売してはならない。ただし、次条第1項の許可を受けて販売する場合は、この限りでない。

(販売禁止鳥獣等の販売の許可)
第24条  学術研究の目的、養殖の目的その他環境省令で定める目的で販売禁止鳥獣等の販売をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
 都道府県知事は、第11項において準用する第19条第2項の申請があったときは、当該申請に係る販売が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前項の許可をしなければならない。
 販売の目的が前項に規定する目的に適合しないとき。
 販売されることにより前条に規定する鳥獣の保護に支障を及ぼすおそれがあるとき。
 都道府県知事は、第1項の許可をする場合において、その許可の有効期間を定めるものとする。
 都道府県知事は、第1項の許可をする場合において、販売禁止鳥獣等の保護のため必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。
 都道府県知事は、第1項の許可をしたときは、環境省令で定めるところにより、販売許可証を交付しなければならない。
 第1項の許可を受けた者は、その者が前項の販売許可証(以下単に「販売許可証」という。)を亡失し、又は販売許可証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請をして、販売許可証の再交付を受けることができる。
 第1項の許可を受けた者は、販売禁止鳥獣等の販売をするときは、販売許可証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
 第1項の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、販売許可証(第3号の場合にあっては、発見し、又は回復した販売許可証)を、都道府県知事に返納しなければならない。
 第10項の規定により許可が取り消されたとき。
 第3項の規定により定められた有効期間が満了したとき。
 第6項の規定により販売許可証の再交付を受けた後において亡失した販売許可証を発見し、又は回復したとき。
 都道府県知事は、前条の規定に違反し、又は第4項の規定により付された条件に違反した者に対し、次に掲げる場合は、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
 前条に規定する鳥獣の保護のため必要があると認めるとき。
 生態系の保護のため必要があると認めるとき。
10  都道府県知事は、第1項の許可を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合において、前項各号に掲げるときは、その許可を取り消すことができる。
11  第19条第2項の規定は、第1項の許可を受けようとする者について準用する。

(鳥獣等の輸出の規制)
第25条  鳥獣(その加工品であって環境省令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)又は鳥類の卵であって環境省令で定めるものは、この法律に違反して捕獲又は採取をしたものではないことを証する証明書(以下「適法捕獲等証明書」という。)を添付してあるものでなければ、輸出してはならない。
 適法捕獲等証明書の交付を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をしなければならない。
 環境大臣は、前項の申請に係る鳥獣又は鳥類の卵が違法に捕獲又は採取をされたものではないと認められるときは、環境省令で定めるところにより、適法捕獲等証明書を交付しなければならない。
 適法捕獲等証明書の交付を受けた者は、その者が適法捕獲等証明書を亡失し、又は適法捕獲等証明書が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をして、適法捕獲等証明書の再交付を受けることができる。
 適法捕獲等証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、その適法捕獲等証明書(第2号の場合にあっては、発見し、又は回復した適法捕獲等証明書)を、環境大臣に返納しなければならない。
 第7項の規定により適法捕獲等証明書の効力が取り消されたとき。
 前項の規定により適法捕獲等証明書の再交付を受けた後において亡失した適法捕獲等証明書を発見し、又は回復したとき。
 環境大臣は、第1項の規定に違反した者に対し、次に掲げる場合は、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
 第1項に規定する鳥獣の保護のため必要があると認めるとき。
 生態系の保護のため必要があると認めるとき。
 環境大臣は、適法捕獲等証明書の交付を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合において、前項各号に掲げるときは、その適法捕獲等証明書の効力を取り消すことができる。

(鳥獣等の輸入の規制)
第26条  鳥獣(その加工品であって環境省令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)又は鳥類の卵であって環境省令で定めるものは、当該鳥獣又は鳥類の卵が適法に捕獲若しくは採取をされたこと又は輸出が許可されたことを証する外国の政府機関その他環境大臣が定める者により発行された証明書を添付してあるものでなければ、輸入してはならない。ただし、当該鳥獣若しくは鳥類の卵の捕獲若しくは採取又は輸出に関し証明する制度を有しない国又は地域として環境大臣が定める国又は地域から輸入する場合は、この限りでない。

(違法に捕獲又は輸入した鳥獣の飼養、譲渡し等の禁止)
第27条  この法律に違反して、捕獲し、若しくは輸入した鳥獣(この法律に違反して、採取し、若しくは輸入した鳥類の卵からふ化されたもの及びこれらの加工品であって環境省令で定めるものを含む。)又は採取し、若しくは輸入した鳥類の卵は、飼養、譲渡し若しくは譲受け又は販売、加工若しくは保管のため引渡し若しくは引受けをしてはならない。

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