第4節 休猟区(第34条)/鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律


(平成十四年七月十二日法律第88号)

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 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第32号)の全部を改正する。


    第4節 休猟区

(休猟区の指定)
第34条  都道府県知事は、狩猟鳥獣の数が著しく減少している場合において、その数を増加させる必要があると認められる区域があるときは、その区域を休猟区として指定することができる。
 休猟区の存続期間は、三年を超えることができない。
 都道府県知事は、第1項の規定による指定をするときは、その旨並びにその名称、区域及び存続期間を公示しなければならない。
 第1項の規定による指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。
 都道府県知事は、休猟区の指定をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該休猟区の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。

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第4節 休猟区(第34条)/鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律