第1節 危険の予防(第35条―第38条)/鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律


(平成十四年七月十二日法律第88号)

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 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第32号)の全部を改正する。


    第1節 危険の予防

(銃猟禁止区域等)
第35条  都道府県知事は、銃器を使用した鳥獣の捕獲等(以下「銃猟」という。)に伴う危険の予防又は指定区域の静穏の保持のため、銃猟を禁止し、又は制限する必要があると認める区域を、銃猟禁止区域又は銃猟制限区域として指定することができる。
 銃猟禁止区域内においては、銃猟をしてはならない。ただし、第9条第1項の許可を受けた者又は従事者がその許可に係る捕獲等をする場合は、この限りでない。
 銃猟制限区域内においては、都道府県知事の承認を受けないで銃猟をしてはならない。ただし、第9条第1項の許可を受けた者又は従事者がその許可に係る捕獲等をする場合は、この限りでない。
 前項の承認(以下この条において単に「承認」という。)を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に承認の申請をしなければならない。
 都道府県知事は、前項の申請があったときは、当該申請に係る銃猟が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、承認をしなければならない。
 銃猟に伴う危険の予防に支障を及ぼすおそれがあるとき。
 指定区域の静穏の保持に支障を及ぼすおそれがあるとき。
 承認は、銃猟をしようとする者の数について、環境省令で定める基準に従い都道府県知事が定める数の範囲内において行うものとする。
 都道府県知事は、承認をする場合において、危険の予防又は指定区域の静穏の保持のため必要があると認めるときは、承認に条件を付することができる。
 承認を受けた者は、その者が第12項において読み替えて準用する第24条第5項の承認証(以下単に「承認証」という。)を亡失し、又は承認証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請をして、承認証の再交付を受けることができる。
 承認を受けた者は、銃猟制限区域内において銃猟をするときは、承認証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
10  承認を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、承認証(第3号の場合にあっては、発見し、又は回復した承認証)を、都道府県知事に返納しなければならない。
 第12項において読み替えて準用する第24条第10項の規定により承認が取り消されたとき。
 第12項において準用する第24条第3項の規定により定められた有効期間が満了したとき。
 第8項の規定により承認証の再交付を受けた後において亡失した承認証を発見し、又は回復したとき。
11  都道府県知事は、第3項の規定に違反し、又は第7項の規定により付された条件に違反した者に対し、次に掲げる場合は、銃猟をする場所を変更することその他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
 銃猟に伴う危険の予防のため必要があると認めるとき。
 指定区域の静穏の保持のため必要があると認めるとき。
12  第24条第3項及び第5項の規定は承認について、同条第10項の規定は承認を受けた者について、前条第3項から第5項までの規定は第1項の指定について準用する。この場合において、第24条第5項中「販売許可証」とあるのは「承認証」と、同条第10項中「前項各号」とあるのは「第35条第11項各号」と、前条第4項中「前項の規定による公示」とあるのは「第35条第12項において準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。

(危険猟法の禁止)
第36条  爆発物、劇薬、毒薬を使用する猟法その他環境省令で定める猟法(次条において「危険猟法」という。)により鳥獣の捕獲等をしてはならない。ただし、第13条第1項の規定により鳥獣の捕獲等をする場合又は次条第1項の許可を受けてその許可に係る鳥獣の捕獲等をする場合は、この限りでない。

(危険猟法の許可)
第37条  第9条第1項に規定する目的で危険猟法により鳥獣の捕獲等をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に許可の申請をしなければならない。
 環境大臣は、前項の申請があったときは、当該申請に係る鳥獣の捕獲等が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項の許可をしなければならない。
 鳥獣の捕獲等の目的が第1項に規定する目的に適合しないとき。
 人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあるとき。
 環境大臣は、第1項の許可をする場合において、その許可の有効期間を定めるものとする。
 環境大臣は、第1項の許可をする場合において、危険の予防のため必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。
 環境大臣は、第1項の許可をしたときは、環境省令で定めるところにより、危険猟法許可証を交付しなければならない。
 第1項の許可を受けた者は、その者が前項の危険猟法許可証(以下単に「危険猟法許可証」という。)を亡失し、又は危険猟法許可証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をして、危険猟法許可証の再交付を受けることができる。
 第1項の許可を受けた者は、危険猟法により鳥獣の捕獲等をするときは、危険猟法許可証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
 第1項の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、危険猟法許可証(第3号の場合にあっては、発見し、又は回復した危険猟法許可証)を、環境大臣に返納しなければならない。
 第11項の規定により許可が取り消されたとき。
 第4項の規定により定められた有効期間が満了したとき。
 第7項の規定により危険猟法許可証の再交付を受けた後において亡失した危険猟法許可証を発見し、又は回復したとき。
10  環境大臣は、第1項の規定に違反して許可を受けないで鳥獣の捕獲等をした者又は第5項の規定により付された条件に違反した者に対し、危険の予防のため必要があると認めるときは、鳥獣の捕獲等をする場所を変更することその他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
11  環境大臣は、第1項の許可を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合において、危険の予防のため必要があると認めるときは、その許可を取り消すことができる。

(銃猟の制限)
第38条  日出前及び日没後においては、銃猟をしてはならない。
 住居が集合している地域若しくは広場、駅その他の多数の者の集合する場所において、又は弾丸の到達するおそれのある人、飼養若しくは保管されている動物、建物若しくは電車、自動車、船舶その他の乗物に向かって、銃猟をしてはならない。

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