鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)


(平成十四年七月十二日法律第88号)

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 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第32号)の全部を改正する。


 第1章 総則(第1条・第2条)
 第2章 基本指針等(第3条―第7条)
 第3章 鳥獣保護事業の実施
  第1節 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の規制(第8条―第18条)
  第2節 鳥獣の飼養、販売等の規制(第19条―第27条)
  第3節 鳥獣保護区(第28条―第33条)
  第4節 休猟区(第34条)
 第4章 狩猟の適正化
  第1節 危険の予防(第35条―第38条)
  第2節 狩猟免許(第39条―第54条)
  第3節 狩猟者登録(第55条―第67条)
  第4節 猟区(第68条―第74条)
 第5章 雑則(第75条―第82条)
 第6章 罰則(第83条―第88条)
 附則

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