第1章 総則(第1条―第3条)/海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律


(昭和四十五年十二月二十五日法律第136号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月十三日法律第152号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
 

   第1章 総則

(目的)
第1条  この法律は、船舶、海洋施設及び航空機から海洋に油、有害液体物質等及び廃棄物を排出すること並びに船舶及び海洋施設において油、有害液体物質等及び廃棄物を焼却することを規制し、廃油の適正な処理を確保するとともに、排出された油、有害液体物質等、廃棄物その他の物の防除並びに海上火災の発生及び拡大の防止並びに海上火災等に伴う船舶交通の危険の防止のための措置を講ずることにより、海洋の汚染及び海上災害を防止し、あわせて海洋の汚染及び海上災害の防止に関する国際約束の適確な実施を確保し、もつて海洋環境の保全並びに人の生命及び身体並びに財産の保護に資することを目的とする。

(海洋の汚染及び海上災害の防止)
第2条  何人も、油、有害液体物質等又は廃棄物の排出その他の行為により海洋を汚染しないように努めなければならない。
 船舶の船長又は船舶所有者、海洋施設等又は海洋危険物管理施設の管理者又は設置者その他の関係者は、油、有害液体物質等若しくは危険物の排出があつた場合又は海上火災が発生した場合において排出された油又は有害液体物質等の防除、消火、延焼の防止等の措置を講ずることができるように常時備えるとともに、これらの事態が発生した場合には、当該措置を適確に実施することにより、海洋の汚染及び海上災害の防止に努めなければならない。

(定義)
第3条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 船舶 海域(港則法(昭和二十三年法律第174号)に基づく港の区域を含む。以下同じ。)において航行の用に供する船舟類をいう。
 油 原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油その他の国土交通省令で定める油及びこれらの油を含む油性混合物(国土交通省令で定めるものを除く。以下単に「油性混合物」という。)をいう。
 有害液体物質 油以外の液体物質(液化石油ガスその他の常温において液体でない物質であつて政令で定めるものを除く。次号において同じ。)のうち、海洋環境の保全の見地から有害である物質(その混合物を含む。)として政令で定める物質であつて船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの及びこれを含む水バラスト、貨物艙の洗浄水その他船舶内において生じた不要な液体物質(海洋において投入処分をし、又は処分のため燃焼させる目的で船舶に積載される液体物質その他の環境省令で定める液体物質を除く。)をいう。
 未査定液体物質 油及び有害液体物質以外の液体物質のうち、海洋環境の保全の見地から有害でない物質(その混合物を含む。)として政令で定める物質以外の物質であつて船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの及びこれを含む水バラスト、貨物艙の洗浄水その他船舶内において生じた不要な液体物質(海洋において投入処分をし、又は処分のため燃焼させる目的で船舶に積載される液体物質その他の環境省令で定める液体物質を除く。)をいう。
 有害液体物質等 有害液体物質及び未査定液体物質をいう。
 廃棄物 人が不要とした物(油及び有害液体物質等を除く。)をいう。
 排出 物を海洋に流し、又は落とすことをいう。
 焼却 海域において、物を処分するために燃焼させることをいう。
 タンカー その貨物艙の大部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶及びその貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶であつて当該貨物艙の一部分の容量が国土交通省令で定める容量以上であるもの(これらの貨物艙が専らばら積みの油以外の貨物の輸送の用に供されるものを除く。)をいう。
 海洋施設 海域に設けられる工作物(固定施設により当該工作物と陸地との間を人が往来できるもの及び専ら陸地から油又は廃棄物を排出するため陸地に接続して設けられるものを除く。)で政令で定めるものをいう。
十一  航空機 航空法(昭和二十七年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機をいう。
十二  ビルジ 船底にたまつた油性混合物をいう。
十三  廃油 船舶内において生じた不要な油をいう。
十四  廃油処理施設 廃油の処理(廃油が生じた船舶内でする処理を除く。以下同じ。)の用に供する設備(以下「廃油処理設備」という。)の総体をいう。
十五  廃油処理事業 一般の需要に応じ、廃油処理施設により廃油の処理をする事業をいう。
十六  危険物 原油、液化石油ガスその他の政令で定める引火性の物質をいう。
十七  海上災害 油若しくは有害液体物質等の排出又は海上火災(海域における火災をいう。以下同じ。)により人の生命若しくは身体又は財産に生ずる被害をいう。

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