第5章 廃油処理事業等(第20条―第37条)/海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律


(昭和四十五年十二月二十五日法律第136号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月十三日法律第152号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
 

   第5章 廃油処理事業等

(事業の許可及び届出)
第20条  港湾管理者及び漁港管理者以外の者は、廃油処理事業を行なおうとするときは、廃油処理施設ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
 港湾管理者又は漁港管理者は、廃油処理事業を行なおうとするときは、その廃油処理施設の設置の工事の開始の日(工事を要しないときは、その事業の開始の日)の六十日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

第21条  前条第1項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 当該廃油処理事業を行なう者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
 当該廃油処理施設に関する次の事項
 設置の場所(船舶である廃油処理設備については、主たる根拠地)
 船舶又は自動車により廃油の収集を行なう場合にあつては、その収集の対象となる廃油を排棄する船舶の存する海域
 廃油処理設備の種類及び能力
 処理する廃油の種類
 前条第2項の規定による届出をする港湾管理者又は漁港管理者は、前項第2号の事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 第1項の申請書又は前項の届出書には、事業計画書、廃油処理施設の工事設計書その他の国土交通省令で定める書類を添附しなければならない。

(許可の欠格条項)
第22条  次の各号の一に該当する者は、第20条第1項の許可を受けることができない。
 この法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から一年を経過しない者
 第33条第1項の規定により第20条第1項の許可を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者
 法人で、その業務を行なう役員のうちに前2号の一に該当する者があるもの

(許可の基準)
第23条  国土交通大臣は、第20条第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
 当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
 当該事業の用に供する廃油処理施設が国土交通省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
 申請者が当該事業を適確に遂行するに足りる能力を有するものであること。

(事業開始前の廃油処理施設の変更命令)
第24条  国土交通大臣は、第20条第2項の規定による届出があつた場合において、当該事業の用に供する廃油処理施設が前条第2号の国土交通省令で定める技術上の基準に適合するものでないと認めるときは、その届出に係る工事の開始前(工事を要しないときは、その事業の開始前)に限り、その届出をした港湾管理者又は漁港管理者に対し、廃油処理施設の工事設計の変更(工事を要しないときは、修理又は改造)をすべきことを命ずることができる。

第25条  削除

(廃油処理規程)
第26条  廃油処理事業者(第20条第1項の許可を受け、又は同条第2項の規定による届出をした者をいう。以下同じ。)は、廃油の処理の料金その他の廃油の処理の引受けの条件について廃油処理規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 前項の廃油処理規程は、次の各号に適合するものでなければならない。
 料金が能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであること。
 料金の収受及び廃油処理事業者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていること。
 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
 他の廃油処理事業者との間に不当な競争を引き起こすおそれがないものであること。
 国土交通大臣は、港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者が第1項の規定により届け出た廃油処理規程が前項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、当該廃油処理事業者に対し、期限を定めてその廃油処理規程を変更すべきことを命ずることができる。

(差別的取扱いの禁止)
第27条  廃油処理事業者は、特定の者に対して不当な差別的取扱いをしてはならない。

(廃油処理施設等の変更)
第28条  港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者は、第21条第1項第2号の事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
 第23条の規定は、前項の許可に準用する。
 港湾管理者又は漁港管理者である廃油処理事業者は、第21条第1項第2号の事項を変更しようとするときは、その変更に係る廃油処理施設の変更の工事の開始の日(工事を要しないときは、その変更日)の三十日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、第1項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
 第24条の規定は、前項の規定による届出があつた場合に準用する。この場合において、同条中「その事業の開始前」とあるのは、「その変更前」と読み替えるものとする。
 廃油処理事業者は、第1項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(氏名等の変更)
第29条  港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者は、第21条第1項第1号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(廃油処理施設の維持等)
第30条  廃油処理事業者は、当該事業の用に供する廃油処理施設を第23条第2号の国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
 廃油処理事業者は、廃油の処理の方法に関する国土交通省令で定める技術上の基準に従つて廃油を処理しなければならない。
 国土交通大臣は、当該事業の用に供する廃油処理施設又は当該事業における廃油の処理の方法が、第23条第2号又は前項の国土交通省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、廃油処理事業者に対し、当該事業の用に供する廃油処理施設の使用を停止し、その技術上の基準に適合するように当該事業の用に供する廃油処理施設を修理し、若しくは改造し、又はその技術上の基準に従つて廃油を処理すべきことを命ずることができる。

(承継)
第31条  港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者について、相続、合併又は分割(当該廃油処理事業を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該廃油処理事業を承継した法人は、廃油処理事業者の地位を承継する。
 前項の規定により廃油処理事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(事業の休止及び廃止)
第32条  廃油処理事業者は、事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(事業の許可の取消し等)
第33条  国土交通大臣は、港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者が次の各号の一に該当するときは、六月以内の期間を定めて事業の停止を命じ、又は第20条第1項の許可を取り消すことができる。
 この法律又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
 第22条第1号又は第3号に該当することとなつたとき。
 国土交通大臣は、前項の規定により事業の停止を命じようとするときは、行政手続法(平成五年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
 第1項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

(自家用廃油処理施設)
第34条  廃油処理事業の用に供する廃油処理施設以外の廃油処理施設(国土交通省令で定める小規模のものを除く。以下「自家用廃油処理施設」という。)により廃油の処理を行なおうとする者は、その廃油処理施設の設置の工事の開始の日(工事を要しないときは、その廃油の処理の開始の日)の六十日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
 第21条第1項及び第3項の規定は、前項の規定による届出に準用する。
 第24条の規定は、第1項の規定による届出があつた場合に準用する。この場合において、同条中「その事業の開始前」とあるのは、「その廃油の処理の開始前」と読み替えるものとする。

(準用規定)
第35条  第28条第3項から第5項まで及び第29条から第32条までの規定は、前条第1項の規定による届出をした者(以下「自家用廃油処理施設の設置者」という。)に準用する。

(港湾管理者への勧告等)
第36条  国土交通大臣は、港湾又は漁港について、当該港湾又は漁港における廃油の処理の一般の需要に適合する廃油処理施設の能力が十分に存しないと認められる場合において、船舶の油による海洋の汚染の防止のため必要があるときは、当該港湾又は漁港に係る港湾管理者又は漁港管理者に対し、所要の廃油処理施設を整備すべきことを勧告することができる。
 国は、必要があると認めるときは、廃油処理施設の建設又は改良を行なう港湾管理者に対し、予算の範囲内において、その建設又は改良に要する費用の十分の五を補助するものとする。

(都道府県知事への通知等)
第37条  国土交通大臣は、第20条第1項の許可の申請があり、又は同条第2項の規定による届出があつたときは、その旨を都道府県知事に通知するものとする。ただし、当該届け出た者が都道府県である港湾管理者又は漁港管理者であるときは、この限りでない。
 都道府県知事は、廃油処理事業者(当該廃油処理事業者が都道府県である港湾管理者又は漁港管理者である場合を除く。)の用に供する廃油処理施設又はその廃油の処理の方法に関し必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、第30条第3項の規定による措置を講ずべきことを要請することができる。
 国土交通大臣は、前項の規定による要請があつた場合において講じた措置について当該都道府県知事に通知するものとする。

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