第1節 総則(第42条の13―第42条の20)/海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律


(昭和四十五年十二月二十五日法律第136号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月十三日法律第152号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
 

    第1節 総則

(目的)
第42条の13  独立行政法人海上災害防止センターの名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。

(名称)
第42条の14  この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人海上災害防止センターとする。

(センターの目的)
第42条の15  独立行政法人海上災害防止センター(以下「センター」という。)は、海上災害の発生及び拡大の防止(以下「海上防災」という。)のための措置を実施する業務を行うとともに、海上防災のための措置に必要な船舶、機械器具及び資材の保有、海上防災のための措置に関する訓練等の業務並びに海上災害の防止に関する国際協力の推進に資する業務を行うことにより、人の生命及び身体並びに財産の保護に資することを目的とする。

(事務所)
第42条の16  センターは、主たる事務所を東京都に置く。

(資本金)
第42条の17  センターの資本金は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第185号)附則第2条第11項の規定により政府及び政府以外の者から出資があつたものとされた金額の合計額とする。
 センターは、必要があるときは、国土交通大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
 政府は、前項の規定によりセンターがその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、センターに出資することができる。

(持分の払戻し等の禁止)
第42条の18  センターは、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。
 センターは、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

(持分の譲渡等)
第42条の19  政府以外の出資者は、その持分を譲渡することができる。
 政府以外の出資者の持分の移転は、譲受け者について第42条の34第2項各号に掲げる事項を出資者原簿に記載した後でなければ、センターその他の第三者に対抗することができない。

(名称の使用制限)
第42条の20  センターでない者は、海上災害防止センターという名称を用いてはならない。

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