第2節 役員及び職員(第42条の21―第42条の24)/海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律


(昭和四十五年十二月二十五日法律第136号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月十三日法律第152号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
 

    第2節 役員及び職員

(役員)
第42条の21  センターに、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
 センターに、役員として、理事二人以内を置くことができる。

(理事の職務及び権限等)
第42条の22  理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐してセンターの業務を掌理する。
 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
 前項ただし書の場合において、通則法第19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行つてはならない。

(役員の任期)
第42条の23  理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。

(役員及び職員の地位)
第42条の24  センターの役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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第2節 役員及び職員(第42条の21―第42条の24)/海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律