第3節 業務等(第42条の25―第42条の32)/海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律
(昭和四十五年十二月二十五日法律第136号)
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最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月十三日法律第152号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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第3節 業務等
(業務の範囲)
第42条の25
センターは、第42条の15の目的を達成するため、次の業務を行う。
一
次条の規定による海上保安庁長官の指示により排出特定油の防除のための措置を実施し、当該措置に要した費用を第42条の27の規定により徴収すること。
二
船舶所有者その他の者の委託により、排出された油の広がり及び引き続く油の排出の防止並びに排出された油の除去(第43条の2及び第43条の3において「排出油の防除」という。)、消防船による消火及び延焼の防止その他海上防災のための措置を実施すること。
三
海上防災のための措置に必要な油回収船、油を回収するための機械器具、オイルフェンスその他の船舶、機械器具及び資材を保有し、これらを船舶所有者その他の者の利用に供すること。
四
海上防災のための措置に関する訓練を行うこと。
五
海上防災のための措置に必要な機械器具及び資材並びに海上防災のための措置に関する技術について調査及び研究を行い、その成果を普及すること。
六
海上防災のための措置に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。
七
船舶所有者その他の者の委託により、海上防災のための措置に関する指導及び助言を行うこと。
八
海外における海上防災のための措置に関する指導及び助言、海外からの研修員に対する海上防災のための措置に関する訓練の実施その他海上災害の防止に関する国際協力の推進に資する業務を行うこと。
九
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(センターに対する指示)
第42条の26
海上保安庁長官は、緊急に排出特定油の防除のための措置を講ずる必要がある場合において、第39条第3項の規定により措置を講ずべき者がその措置を講じていないと認められるとき、又は同項の規定により措置を講ずべきことを命ずるいとまがないと認められるときは、同項に規定する措置のうち必要と認めるものを講ずべきことを、センターに対し、指示することができる。
2
海上保安庁長官は、前項の規定によるほか、特定外国船舶から大量の特定油の排出があり、緊急に排出特定油の防除のための措置を講ずる必要がある場合において、当該特定外国船舶の船舶所有者及び第39条第2項第3号に掲げる者が当該措置を講じていないと認められるときは、当該措置のうち必要と認めるものを講ずべきことを、センターに対し、指示することができる。
(センターの措置に要した費用の負担)
第42条の27
センターは、前条第1項の規定により海上保安庁長官が指示した措置を講じたときは、当該措置に要した費用で国土交通省令で定める範囲のものについて、国土交通省令で定めるところにより、海上保安庁長官の承認を受けて、当該措置に係る排出された特定油が積載されていた船舶の船舶所有者又は排出された特定油が管理されていた海洋施設等の設置者に負担させることができる。ただし、第41条第1項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
2
国は、センターが前条第1項又は第2項の規定により海上保安庁長官が指示した措置を講じた場合であつて、当該措置に要した費用が次の各号のいずれかに該当するときは、センターに対し、予算の範囲内において、当該各号に掲げる費用で政令で定める範囲のものを交付する。
一
前条第1項の規定による措置(油濁損害賠償保障法第2条第6号イに規定する汚染のうち特定油に係るものの防除のための措置であつて、同法第2条第6号ロに規定する措置(次号において「油濁損害防止措置」という。)に該当しないものに限る。)に要した費用
二
前条第2項の規定による措置(油濁損害防止措置に該当しないものに限る。)に要した費用
3
第41条第4項及び第5項並びに第41条の3第2項から第7項までの規定は、第1項の場合について準用する。この場合において、第41条第4項及び第5項中「第1項」とあり、並びに第41条の3第2項中「前項」とあるのは「第42条の27第1項」と、第41条第5項中「前各項」とあるのは「第42条の27第1項並びに同条第3項において準用する前項及び第41条の3第2項から第7項まで」と、第41条の3第5項中「国税の滞納処分の例により」とあるのは「国税の滞納処分の例により、海上保安庁長官の認可を受けて」と読み替えるものとする。
(基金)
第42条の28
センターは、第42条の25第1号及び第2号の業務に関する基金を設け、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第185号)附則第2条第11項の規定により出資若しくは出えんされたものとされ、又は第42条の17第2項の認可を受けた場合において出資され、若しくはこれらの業務に要する資金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもつてこれに充てるものとする。
(区分経理)
第42条の29
センターは、第42条の25第1号及び第2号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務(次条第2項及び第4項において「防災措置業務」という。)に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
(利益及び損失の処理の特例等)
第42条の30
センターは、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この項、次項及び第5項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行つた後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第42条の25に規定する業務の財源に充てることができる。
2
センターは、前条に規定する防災措置業務に係る勘定において、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における同項に規定する積立金として整理することができる。
3
国土交通大臣は、前2項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
4
センターは、前条に規定する防災措置業務に係る勘定において、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項及び第2項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
5
センターは、前条に規定するその他の業務に係る勘定において、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における同項に規定する積立金として整理しなければならない。
6
前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
(長期借入金)
第42条の31
センターは、第42条の25第1号から第3号までに掲げる業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。
2
国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
(償還計画)
第42条の32
センターは、毎事業年度、長期借入金の償還計画を立てて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
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