第4節 雑則(第42条の33―第42条の39)/海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律
(昭和四十五年十二月二十五日法律第136号)
環境保全に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月十三日法律第152号 | (未施行) |
|
| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
|
| | |
|
第4節 雑則
(審査請求)
第42条の33
この法律に基づいてしたセンターの処分に不服がある者は、国土交通大臣に対し行政不服審査法による審査請求をすることができる。
(出資者原簿)
第42条の34
センターは、出資者原簿を備えて置かなければならない。
2
出資者原簿には、各出資者について次の事項を記載しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所
二
出資の引受け及び出資金の払込みの年月日又は出資者の持分の譲受けの年月日
三
出資額又は出資者の持分の譲受け額(以下「出資額」という。)
3
政府以外の出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。
(解散)
第42条の35
センターは、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額に応じて分配しなければならない。
2
前項の規定により各出資者に分配することができる金額は、その出資額を限度とする。
(財務大臣との協議)
第42条の36
国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一
第42条の17第2項、第42条の31第1項又は第42条の32第1項の認可をしようとするとき。
二
第42条の30第1項又は第2項の承認をしようとするとき。
(主務大臣等)
第42条の37
センターに係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣、国土交通省及び国土交通省令とする。
(国家公務員共済組合法の適用に関する特例)
第42条の38
センターの役員及び職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)の規定の適用については、同法第2条第1項第1号に規定する職員には該当しないものとする。この場合において必要な事項は、政令で定める。
(国家公務員宿舎法の適用除外)
第42条の39
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第117号)の規定は、センターの役員及び職員には適用しない。
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律に戻る
環境保全に戻る
法令ユビキタスに戻る
第4節 雑則(第42条の33―第42条の39)/海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律