第8章 罰則(第54条の2―第64条)/海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律
(昭和四十五年十二月二十五日法律第136号)
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最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月十三日法律第152号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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第8章 罰則
第54条の2
日本の船級協会の役員又は職員が、第17条の12第2項の検査に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、一年以上十年以下の懲役に処する。
2
前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第54条の3
前条第1項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2
前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第54条の4
第9条の19の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録確認機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第54条の5
第17条の12第3項、第17条の15第3項又は第43条の6第2項において準用する船舶安全法第25条の58第1項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした船級協会、登録検定機関又は第43条の6第1項の登録を受けた者の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第55条
次の各号の一に該当する者は、千万円以下の罰金に処する。
一
第4条第1項の規定に違反して油を排出した者
二
第9条の2第1項(第9条の6第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反して有害液体物質又は未査定液体物質を排出した者
三
第10条第1項の規定に違反して廃棄物を排出した者
四
第18条第1項の規定に違反して油又は廃棄物を排出した者
五
第19条の2の3第1項又は第2項の規定に違反して油、有害液体物質等又は廃棄物の焼却をした者
六
第39条第1項の規定に違反した者
七
第39条第3項又は第40条の規定による命令に違反した者
八
第43条第1項の規定に違反して船舶等を捨てた者
2
過失により前項第1号、第2号、第3号又は第4号の罪を犯した者は、五百万円以下の罰金に処する。
第55条の2
次の各号の一に該当する者は、二百万円以下の罰金に処する。
一
偽りその他不正の行為により海洋汚染防止証書、臨時海洋汚染防止証書又は国際海洋汚染防止証書の交付を受けた者
二
第17条の4又は第17条の5の規定による検査を受けないで船舶を航行の用に供した者
三
第17条の10第1項から第3項までの規定に違反して船舶を航行の用に供し、又は国際航海に従事させた者
四
第20条第1項の規定に違反して廃油処理事業を行つた者
五
第24条(第28条第4項(第35条において準用する場合を含む。)又は第34条第3項において準用する場合を含む。)又は第30条第3項(第35条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
六
第42条の7の規定による命令に違反した者
第56条
次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一
第4条第5項(第18条第4項において準用する場合を含む。)の規定により海上保安庁長官が付し、又は変更した条件に違反して油を排出した者
二
第11条の規定に違反した者
三
第17条の14第2項(第17条の17第3項において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反した者
四
第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ四第2項の規定により確認した海洋汚染防止設備以外の海洋汚染防止設備について第17条の15第1項において準用する同法第9条第5項の標示を付した者
五
偽りその他不正の行為により第17条の15第1項において準用する船舶安全法第9条第3項又は第4項の合格証明書の交付を受けた者
六
第19条の4第1項の規定による検査を受けないで焼却設備を要焼却確認廃棄物の焼却の用に供した者
七
第19条の7第1項又は第2項の規定に違反して焼却設備を要焼却確認廃棄物の焼却の用に供した者
八
第20条第2項、第28条第3項(第35条において準用する場合を含む。)又は第34条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
九
第28条第1項の規定に違反して第21条第1項第2号の事項を変更した者
第57条
次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第5条の3第1項の規定に違反した者
二
第6条第1項、第7条第1項、第9条の4第1項若しくは第2項、第10条の3第1項、第19条の2第1項、又は第39条の3の規定に違反した者
三
第9条の2第4項の規定に違反した者
四
第10条第3項、第19条の2の3第3項又は第43条第2項の規定に違反した者
五
第17条の14第1項又は第17条の17第1項若しくは第2項の規定による命令に違反した者
六
第33条第1項の規定による命令に違反した者
七
第38条第1項から第5項まで、第42条の2第1項又は第42条の3第1項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした者
八
第39条の2の規定による命令に違反し、又は処分の違反となるような行為をした者
九
第39条の4第1項の規定に違反した者
十
第40条の2第2項の規定による命令に違反した者
十一
第42条の5第1項若しくは第3項の規定による命令若しくは処分又は同条第2項の規定による命令に違反した者
十二
第42条の8の規定による処分の違反となるような行為をした者
十三
第43条の4第1項の規定に違反して薬剤を使用した者
第58条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第5条の3第2項又は第5条の4の規定に違反した者
二
第8条第1項若しくは第3項、第9条の5第1項若しくは第3項、第10条の4第1項若しくは第3項、第10条の5、第16条第1項若しくは第3項、第19条第1項若しくは第3項、第19条の2の2又は第19条の9第1項若しくは第3項の規定に違反した者
三
第8条第2項、第9条の5第2項、第10条の4第2項、第16条第2項、第19条第2項又は第19条の9第2項の規定により油記録簿、有害液体物質記録簿、船舶発生廃棄物記録簿、廃棄物処理記録簿又は焼却記録簿に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者
四
第10条第5項、第19条の2の3第5項又は第43条第4項の規定に違反した者
五
第13条第2項の規定に違反して第11条の登録を受けた船舶を第10条第2項第3号又は第4号の規定によつてする廃棄物の排出に使用した者
六
第14条の規定又は第31条第2項若しくは第32条(これらの規定を第35条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
七
第17条の11の規定に違反して当該船舶を航行の用に供した者
八
第17条の12第3項、第17条の15第3項又は第43条の6第2項において準用する船舶安全法第25条の61第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
九
第17条の15第2項において準用する船舶安全法第12条第1項の規定による臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその質問に対し陳述をせず若しくは虚偽の陳述をした者
十
第17条の15第2項において準用する船舶安全法第12条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十一
第19条の8の規定に違反して当該船舶又は海洋施設に設置された焼却設備を要焼却確認廃棄物の焼却の用に供した者
十二
第26条第1項の規定による届出をしないで又は届け出た廃油処理規程によらないで廃油を処理した者
十三
第26条第3項の規定による命令に違反した者
十四
第43条の5第2項の規定による命令に違反した者
十五
第48条第1項から第3項までの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十六
第48条第4項から第6項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条第5項の規定による質問に対し陳述をせず若しくは虚偽の陳述をした者
十七
第49条の規定による証明を拒み、又は忌避した者
十八
海上保安機関に対し、第38条第7項に規定する事実を発見した旨の虚偽の通報をした者
十九
海上保安庁の事務所に対し、第42条の2第1項に規定する事態又は海上火災を発見した旨の虚偽の通報をした者
第58条の2
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした登録確認機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第9条の15の規定による許可を受けないで確認業務の全部を廃止したとき。
二
第9条の18第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三
第9条の20の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
2
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした船級協会、登録検定機関又は第43条の6第1項の登録を受けた者(外国にある事務所において業務を行うこれらの者を除く。)の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第17条の12第3項、第17条の15第3項又は第43条の6第2項において準用する船舶安全法第25条の60の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二
第17条の15第3項又は第43条の6第2項において準用する船舶安全法第25条の52の許可を受けないで業務の全部を廃止したとき。
3
第9条の18第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第59条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第55条から第58条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の刑を科する。
第60条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一
第9条の14第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者
二
第17条の12第3項、第17条の15第3項若しくは第43条の6第2項において準用する船舶安全法第25条の53第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第17条の12第3項、第17条の15第3項若しくは第43条の6第2項において準用する船舶安全法第25条の53第2項各号の規定による請求を拒んだ者(外国にある事務所において業務を行う者を除く。)
第61条
第9条の6第2項、第17条、第18条の2又は第28条第5項若しくは第29条(これらの規定を第35条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
第62条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。
一
第6章の2の規定により国土交通大臣又は海上保安庁長官の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二
第42条の25に規定する業務以外の業務を行つたとき。
第63条
第42条の20の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
(第一審の裁判権の特例)
第64条
第55条から第56条までの罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所にも属する。
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