第9章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等(第65条―第69条)/海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律
(昭和四十五年十二月二十五日法律第136号)
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最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月十三日法律第152号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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第9章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等
(外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等)
第65条
司法警察員である者であつて政令で定めるもの(以下「取締官」という。)は、次に掲げる場合には、当該船舶の船長及び違反者(当該船舶の乗組員に限る。以下同じ。)に対し、遅滞なく、次項各号に掲げる事項を告知しなければならない。
一
この法律の規定に違反した罪に当たる事件であつて外国船舶(政令で定めるものを除く。)に係るもの(以下「事件」という。)に関して船長その他の乗組員の逮捕が行われた場合
二
前号に掲げる場合のほか、事件に関して船舶又は船舶の国籍を証する文書その他の船舶の航行のために必要な文書(以下「船舶国籍証書等」という。)の押収が行われた場合であつて船長その他の乗組員又は船舶所有者が当該罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認められるとき。
2
前項の規定により告知しなければならない事項は、次に掲げるものとする。
一
担保金又はその提供を保証する書面が次条第1項の政令で定めるところにより主務大臣に対して提供されたときは、遅滞なく、違反者は釈放され、及び船舶、船舶国籍証書等その他の押収物(以下「押収物」という。)は返還されること。
二
提供すべき担保金の額
三
次項の規定により条件を付する場合は、その条件
3
取締官は、第1項各号に掲げる場合において、当該船舶の航行を継続することが海洋環境の保全に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該船舶の修理その他の必要な措置がとられることを違反者の釈放又は押収物の返還の条件とすることができる。
4
第2項第2号の担保金の額は、事件の種別及び態様その他の情状に応じ、政令で定めるところにより、主務大臣の定める基準に従つて、取締官が決定するものとする。
第66条
前条第1項の規定により告知した額の担保金又はその提供を保証する書面が政令で定めるところにより主務大臣に対して提供されたときは、主務大臣は、遅滞なく、その旨を取締官又は検察官に通知するものとする。
2
主務大臣は、前条第3項の規定により条件が付された場合において、同項に規定する必要な措置がとられたと認めるときは、遅滞なく、その旨を取締官又は検察官に通知するものとする。
3
取締官は、第1項の規定による通知を受けたとき(前条第3項の規定により条件が付された場合にあつては、前2項の規定による通知を受けたとき)は、遅滞なく、違反者を釈放し、及び押収物を返還しなければならない。
4
検察官は、第1項の規定による通知を受けたとき(前条第3項の規定により条件が付された場合にあつては、第1項及び第2項の規定による通知を受けたとき)は、遅滞なく、違反者の釈放及び押収物の返還に関し、必要な措置を講じなければならない。
第67条
担保金は、主務大臣が保管する。
2
担保金は、事件に関する手続において、違反者がその求められた期日及び場所に出頭せず、又は返還された押収物で提出を求められたものがその求められた期日及び場所に提出されなかつたときは、当該期日の翌日から起算して一月を経過した日に、国庫に帰属する。ただし、当該期日の翌日から起算して一月を経過する日までに、当該期日の翌日から起算して三月を経過する日以前の特定の日に出頭し又は当該押収物を提出する旨の申出があつたときは、この限りでない。
3
前項ただし書の場合において、当該申出に係る特定の日に違反者が出頭せず、又は当該押収物が提出されなかつたときは、担保金は、その日の翌日に、国庫に帰属する。
4
担保金は、事件に関する手続が終結した場合等その保管を必要としない事由が生じた場合には、返還する。
(主務省令への委任)
第68条
前3条の規定の実施のため必要な手続その他の事項は、主務省令で定める。
(主務大臣等)
第69条
第65条から第67条までにおける主務大臣及び前条における主務省令は、政令で定める。
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