第3章の2 船舶の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等の検査等(第17条の2―第17条の20) /海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律
(昭和四十五年十二月二十五日法律第136号)
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最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月十三日法律第152号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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第3章の2 船舶の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等の検査等
(定期検査)
第17条の2
海洋汚染防止設備(第5条第1項から第3項まで、第9条の3第1項又は第10条の2第1項に規定する設備をいう。以下同じ。)を設置すべき船舶のうち、当該船舶からの油、有害液体物質又はふん尿等の排出があつた場合における海洋の汚染を最小限度にとどめるために国土交通大臣の検査を必要とするものとしてその用途、航行する海域、大きさ等の区分に応じ国土交通省令で定める船舶及び油濁防止緊急措置手引書又は有害液体汚染防止緊急措置手引書を備え置き、又は掲示すべき船舶(当該船舶に備え置き、又は掲示された油濁防止緊急措置手引書、有害液体汚染防止緊急措置手引書又は海洋汚染防止緊急措置手引書(以下「海洋汚染防止緊急措置手引書等」という。)が第7条の2第2項(第9条の4第9項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する技術上の基準に適合することについて、国土交通大臣の検査以外の方法により確実に確認することができると認められる船舶として国土交通省令で定めるものを除く。)(以下「検査対象船舶」という。)の船舶所有者は、当該検査対象船舶を初めて航行の用に供しようとするときは、当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備(タンカー又は第9条の3第3項に規定する船舶にあつては、その貨物艙を含む。以下「海洋汚染防止設備等」という。)及び当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等について国土交通大臣の行う定期検査を受けなければならない。次条第1項の海洋汚染防止証書の交付を受けた検査対象船舶をその有効期間満了後も航行の用に供しようとするときも、同様とする。
(海洋汚染防止証書)
第17条の3
国土交通大臣は、前条の検査の結果、当該海洋汚染防止設備等及び当該海洋汚染防止緊急措置手引書等がそれぞれ第5条第4項、第5条の2、第9条の3第2項若しくは第3項若しくは第10条の2第2項又は第7条の2第2項若しくは第10条の2第2項に規定する技術上の基準(以下この章において「技術基準」という。)に適合すると認めるときは、船舶所有者に対し、海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関し国土交通省令で定める区分に従い、海洋汚染防止証書を交付しなければならない。
2
前項の海洋汚染防止証書(以下「海洋汚染防止証書」という。)の有効期間は、五年(平水区域を航行区域とする船舶であつて国土交通省令で定めるものについては、国土交通大臣が別に定める期間)とする。ただし、その有効期間が満了する時において、国土交通省令で定める事由がある船舶については、国土交通大臣は、三月を限りその有効期間を延長することができる。
3
前項ただし書に規定する事務は、外国にあつては、日本の領事官が行う。
4
行政不服審査法に定めるもののほか、領事官の行う前項の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関して必要な事項は、政令で定める。
5
第17条の12第2項に規定する船舶に係る海洋汚染防止証書の有効期間は、当該検査対象船舶が当該船級の登録を抹消されたときは、満了するものとみなす。
6
国土交通大臣は、海洋汚染防止証書を交付する場合には、当該検査対象船舶の用途、航行する海域その他の事項に関し必要な条件を付し、これを当該海洋汚染防止証書に記載することができる。
(中間検査)
第17条の4
海洋汚染防止証書の交付を受けた検査対象船舶の船舶所有者は、海洋汚染防止証書の有効期間中において国土交通省令で定める時期に、当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備等(ふん尿等排出防止設備を除く。)及び当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等について国土交通大臣の行う中間検査を受けなければならない。
(臨時検査)
第17条の5
海洋汚染防止証書の交付を受けた検査対象船舶の船舶所有者は、当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備等について国土交通省令で定める改造又は修理を行うとき、当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等について国土交通省令で定める変更を行うときその他国土交通省令で定めるときは、当該海洋汚染防止設備等又は当該海洋汚染防止緊急措置手引書等について国土交通大臣の行う臨時検査を受けなければならない。
(証書の効力の停止)
第17条の6
国土交通大臣は、前2条の検査の結果、当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備等又は当該検査対象船舶に備え置き、若しくは掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等が技術基準に適合していないと認めるときは、技術基準に適合することとなつたと認めるまでの間、当該海洋汚染防止設備等又は当該海洋汚染防止緊急措置手引書等に係る海洋汚染防止証書の効力を停止するものとする。
(臨時海洋汚染防止証書)
第17条の7
有効な海洋汚染防止証書を受有していない検査対象船舶の船舶所有者は、当該検査対象船舶を臨時に航行の用に供しようとするときは、当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備等及び当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等について国土交通大臣の行う検査を受けなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の検査の結果、当該海洋汚染防止設備等及び当該海洋汚染防止緊急措置手引書等が技術基準に適合すると認めるときは、船舶所有者に対し、第17条の3第1項の国土交通省令で定める区分に従い、有効期間を定めて臨時海洋汚染防止証書を交付しなければならない。
3
国土交通大臣は、前項の臨時海洋汚染防止証書(以下「臨時海洋汚染防止証書」という。)を交付する場合には、当該検査対象船舶の航行する海域その他の事項に関し必要な条件を付し、これを当該臨時海洋汚染防止証書に記載することができる。
(海洋汚染防止検査手帳)
第17条の8
国土交通大臣は、第17条の2、第17条の4、第17条の5又は前条第1項の検査(以下「法定検査」という。)に関する事項を記録するため、最初の定期検査に合格した検査対象船舶の船舶所有者に対し、海洋汚染防止検査手帳を交付しなければならない。
(国際海洋汚染防止証書)
第17条の9
国土交通大臣は、国際航海に従事する検査対象船舶の船舶所有者の申請により、第17条の3第1項の国土交通省令で定める区分に従い、国際海洋汚染防止証書を交付するものとする。
2
国土交通大臣は、前項の国際海洋汚染防止証書(以下「国際海洋汚染防止証書」という。)の交付に当たつては、当該検査対象船舶に係る海洋汚染防止証書若しくは臨時海洋汚染防止証書又は船舶検査証書(船舶安全法(昭和八年法律第11号)第9条第1項の船舶検査証書をいう。)若しくは臨時航行許可証(同条第2項の臨時航行許可証をいう。)の記載その他の事項を審査して、行うものとする。
3
国際海洋汚染防止証書の有効期間は、海洋汚染防止証書の有効期間の満了する日(臨時海洋汚染防止証書の交付を受けた船舶にあつては、当該臨時海洋汚染防止証書の有効期間の満了する日)までとする。
4
第17条の3第2項ただし書、第5項及び第6項並びに第17条の6の規定は、国際海洋汚染防止証書について準用する。
(検査対象船舶の航行)
第17条の10
検査対象船舶は、有効な海洋汚染防止証書又は臨時海洋汚染防止証書の交付を受けているものでなければ、航行の用に供してはならない。
2
検査対象船舶は、有効な国際海洋汚染防止証書の交付を受けているものでなければ、国際航海に従事させてはならない。
3
検査対象船舶は、海洋汚染防止証書、臨時海洋汚染防止証書又は国際海洋汚染防止証書に記載された条件に従わなければ、航行の用に供してはならない。
4
第1項及び前項の規定は、法定検査又は船舶安全法第5条第1項の規定による検査のために試運転を行う場合については、適用しない。
(海洋汚染防止証書等の備置き)
第17条の11
海洋汚染防止証書、臨時海洋汚染防止証書若しくは国際海洋汚染防止証書又は海洋汚染防止検査手帳の交付を受けた船舶所有者は、当該検査対象船舶内に、これらの証書又は手帳を備え置かなければならない。
(船級協会の検査)
第17条の12
国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を行う者の申請により、その者を海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等についての検査を行う者として登録することができる。
2
前項の規定による登録を受けた者(以下単に「船級協会」という。)が海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等についての検査を行い、かつ、船級の登録をした検査対象船舶は、当該船級を有する間は、国土交通大臣が当該海洋汚染防止設備等及び当該海洋汚染防止緊急措置手引書等について法定検査を行い、技術基準に適合すると認めたものとみなす。
3
船舶安全法第3章第1節(第25条の46、第25条の49第1項、第3項及び第4項、第25条の52、第25条の54並びに第25条の57及び第25条の58第2項第2号(第25条の30第4項の規定の準用に係る部分に限る。)並びに第25条の63から第25条の66までを除く。)の規定は、第1項の登録並びに前項の船級協会及び検査について準用する。この場合において、同法第25条の47第1項第1号中「別表第一」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律別表第二」と、同条第2項第1号中「この法律又はこの法律に基づく命令」とあるのは「この法律若しくは海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律又はこれらの法律に基づく命令」と読み替えるものとする。
(再検査)
第17条の13
法定検査の結果に不服がある者は、当該検査の結果に関する通知を受けた日の翌日から起算して三十日以内に、その理由を記載した文書を添えて国土交通大臣に再検査を申請することができる。
2
前項の再検査の結果に不服がある者は、その取消しの訴えを提起することができる。
3
再検査を申請した者は、国土交通大臣の許可を受けた後でなければ関係部分の現状を変更してはならない。
4
法定検査の結果に不服がある者は、第1項及び第2項の規定によることによつてのみこれを争うことができる。
(技術基準適合命令等)
第17条の14
国土交通大臣は、当該船舶に設置された海洋汚染防止設備等又は当該船舶に備え置き、若しくは掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等が技術基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該船舶の船舶所有者に対し、海洋汚染防止証書又は臨時海洋汚染防止証書の返納、当該海洋汚染防止設備等の改造又は修理、当該海洋汚染防止緊急措置手引書等の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2
国土交通大臣は、前項の規定に基づく命令を発したにもかかわらず、当該船舶の船舶所有者がその命令に従わない場合において、その航行を継続することが海洋環境の保全に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該船舶の船舶所有者又は船長に対し、当該船舶の航行の停止を命じ、又はその航行を差し止めることができる。
3
国土交通大臣があらかじめ指定する国土交通省の職員は、前項に規定する場合において、海洋環境の保全を図るため緊急の必要があると認めるときは、同項に規定する国土交通大臣の権限を即時に行うことができる。
4
国土交通大臣は、第2項の規定による処分に係る船舶について、第1項に規定する事実がなくなつたと認めるときは、直ちに、その処分を取り消さなければならない。
(船舶安全法の準用)
第17条の15
船舶安全法第6条第3項及び第4項、第6条ノ二から第6条ノ四まで、第9条第3項から第5項まで、第11条、第29条ノ三第1項並びに第29条ノ四第1項の規定は、海洋汚染防止設備の検査又は検定について準用する。この場合において、同法第6条第3項中「第2条第1項各号ニ掲グル事項ニ係ル」とあり、並びに同法第6条ノ二、第6条ノ三及び第6条ノ四第1項中「船舶又ハ第2条第1項各号ニ掲グル事項ニ係ル」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第5条第1項乃至第3項、第9条の3第1項又ハ第10条の2第1項ニ規定スル」と、同法第6条第4項中「前3項」とあるのは「前項」と、「前条ノ検査(特別検査ヲ除ク)及第1項ノ製造検査(前項ノ規定ニ依ル検査ニ合格シタル事項ニ限ル)」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第17条の8ニ規定スル法定検査」と、同法第6条ノ二及び第6条ノ三中「第5条第1項第3号」とあるのは「同法第17条の5」と、同法第6条ノ二中「第2条第1項ニ規定スル」とあるのは「同法第5条第4項、第9条の3第2項又ハ第10条の2第2項ニ規定スル」と、同条中「第5条ノ検査(特別検査ヲ除ク)及前条ノ検査」とあり、及び同法第6条ノ四第1項中「第5条ノ検査(特別検査ヲ除ク)及第6条ノ検査」とあるのは「同法第17条の8ニ規定スル法定検査及ビ同法第17条の15第1項ニ於テ準用スル第6条第3項ノ検査」と、同法第6条ノ三中「定期検査又ハ中間検査」とあるのは「同法第17条の2又ハ第17条の4ノ検査」と、「臨時検査」とあるのは「同法第17条の5ノ検査」と読み替えるものとする。
2
船舶安全法第12条第1項及び第2項の規定は、前項において準用する同法第6条ノ二又は第6条ノ三の規定による認定を受けた者について準用する。この場合において、同法第12条第2項中「船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ」とあるのは、「船舶ノ海洋汚染防止設備ノ製造、改造若シクハ修理又ハ整備ニ関シ」と読み替えるものとする。
3
船舶安全法第3章第1節(第25条の63から第25条の66までを除く。)及び第29条ノ五第1項の規定は、第1項において準用する同法第6条ノ四第1項の登録、登録検定機関及び登録検定機関が行う検定について準用する。この場合において、同法第25条の47第1項第1号中「別表第一」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律別表第二」と、同条第2項第1号中「この法律又はこの法律に基づく命令」とあるのは「この法律若しくは海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律又はこれらの法律に基づく命令」と、同法第25条の54中「第25条の26」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第17条の15第3項において準用する船舶安全法第25条の26」と読み替えるものとする。
(外国船舶に関する特例)
第17条の16
第17条の2から第17条の14までの規定は、外国船舶については適用しない。ただし、本邦の各港間又は港のみを航行する外国船舶については、この限りでない。
(外国船舶の監督)
第17条の17
国土交通大臣は、本邦の港又は沿岸の係留施設にある外国船舶(前条ただし書に規定するものを除く。次項において「監督対象外国船舶」という。)に設置された海洋汚染防止設備等又は当該船舶に備え置き、若しくは掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等が技術基準に適合していないと認めるときは、当該船舶の船長に対し、当該海洋汚染防止設備等の改造又は修理、当該海洋汚染防止緊急措置手引書等の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2
国土交通大臣は、監督対象外国船舶の乗組員のうち油又は有害液体物質の取扱いに関する作業を行うものが、当該取扱いに関し遵守すべき事項のうち国土交通省令で定めるもの(以下この項において「特定遵守事項」という。)に関する必要な知識を有しないと認めるときその他特定遵守事項に従つて作業を行うことができないと認めるときは、当該船舶の船長に対し、当該乗組員に特定遵守事項に関する必要な知識を習得させることその他特定遵守事項に従つて作業を行わせるため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3
第17条の14第2項から第4項までの規定は、前2項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「船舶所有者が」とあるのは「船長が」と、「船舶所有者又は船長」とあるのは「船長」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第17条の17第1項又は第2項」と読み替えるものとする。
(議定書締約国の政府が発行する条約証書)
第17条の18
検査対象船舶である日本船舶の船舶所有者又は船長は、議定書締約国の政府から条約証書(議定書締約国の政府が議定書に定める証書として交付する書面であつて、当該船舶の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等が議定書に定める基準に適合していることを証するものをいう。以下同じ。)の交付を受けようとする場合には、日本の領事官を通じて申請しなければならない。
2
前項の規定により交付を受けた条約証書は、第17条の9第1項の規定により国土交通大臣が交付した国際海洋汚染防止証書とみなす。
(議定書締約国の船舶に対する証書の交付)
第17条の19
国土交通大臣は、議定書締約国の政府から当該議定書締約国の船舶(第17条の16ただし書に規定する外国船舶を除く。)について国際海洋汚染防止証書に相当する証書を交付することの要請があつた場合には、当該船舶に設置されている海洋汚染防止設備等及び当該船舶に備え置き、又は掲示されている海洋汚染防止緊急措置手引書等について、第17条の2の規定による検査に相当する検査を行うものとし、その検査の結果、当該海洋汚染防止設備等及び当該海洋汚染防止緊急措置手引書等が技術基準に適合すると認めるときは、当該船舶の船舶所有者又は船長に対し、国際海洋汚染防止証書に相当する証書を交付するものとする。
(国土交通省令への委任)
第17条の20
検査の申請書の様式、検査の実施方法その他海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等の検査に関し必要な事項並びに海洋汚染防止証書、臨時海洋汚染防止証書及び国際海洋汚染防止証書の様式、これらの証書の交付、再交付及び書換えその他これらの証書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
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第3章の2 船舶の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等の検査等(第17条の2―第17条の20) /海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律