第4章 海洋施設及び航空機からの油及び廃棄物の排出の規制(第18条―第19条の2の2)/海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律


(昭和四十五年十二月二十五日法律第136号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月十三日法律第152号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
 

   第4章 海洋施設及び航空機からの油及び廃棄物の排出の規制

(海洋施設及び航空機からの油及び廃棄物の排出の禁止)
第18条  何人も、海域において、海洋施設又は航空機から油又は廃棄物を排出してはならない。ただし、次の各号の一に該当する油又は廃棄物の排出については、この限りでない。
 海洋施設若しくは航空機の安全を確保し、又は人命を救助するための油又は廃棄物の排出
 海洋施設又は航空機の損傷その他やむを得ない原因により油又は廃棄物が排出された場合において引き続く油又は廃棄物の排出を防止するための可能な一切の措置をとつたときの当該油又は廃棄物の排出
 前項本文の規定は、海洋施設からの次の各号の一に該当する油又は廃棄物の排出については、適用しない。
 当該海洋施設内にある者の日常生活に伴い生ずるふん尿等の排出(政令で定める人数以上の人を収容することができる海洋施設からの第10条第2項第1号の政令で定めるふん尿等の排出にあつては、排出方法に関し政令で定める基準に従つてする排出に限る。)
 当該海洋施設内にある者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物(第10条第2項第2号の政令で定める廃棄物を除く。)の排出であつて、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に従つてするもの
 油又は第10条第2項第4号に定める廃棄物(同条第3項の政令で定める廃棄物を除く。)の政令で定める排出方法に関する基準に従つてする排出
 第1項本文の規定は、航空機からの次の各号の一に該当する油又は廃棄物の排出については、適用しない。
 当該航空機内にある者の日常生活に伴い生ずる汚水その他海域において排出することがやむを得ない油又は廃棄物であつて政令で定めるものの排出
 締約国において積み込まれた廃棄物の当該締約国の法令に従つてする排出(本邦周辺海域においてするものを除く。)
 第4条第4項及び第5項の規定は、海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のためにする航空機からの油の排出について準用する。

(海洋施設の設置の届出)
第18条の2  海洋施設を設置しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次の事項を海上保安庁長官に届け出なければならない。
 当該海洋施設を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
 当該海洋施設の位置及び概要
 その他国土交通省令で定める事項
 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項について変更があつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、海上保安庁長官に届け出なければならない。

(海洋施設の油記録簿)
第19条  油の取扱いを行う国土交通省令で定める海洋施設の管理者は、油記録簿を海洋施設内に備え付けなければならない。ただし、当該海洋施設内に備え付けることが困難である場合においては、当該海洋施設の管理者の事務所に備え付けることができる。
 前項に規定する海洋施設の管理者は、当該海洋施設における油の受入れその他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、油記録簿への記載を行わなければならない。
 海洋施設の管理者は、油記録簿をその最後の記載をした日から三年間当該海洋施設の管理者の事務所に保存しなければならない。
 前3項に定めるもののほか、油記録簿の様式その他油記録簿に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

(海洋施設発生廃棄物汚染防止規程)
第19条の2  国土交通省令で定める海洋施設の管理者は、国土交通省令で定めるところにより、海洋施設発生廃棄物(当該海洋施設内にある者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物その他の政令で定める廃棄物をいう。以下同じ。)の取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項その他海洋施設発生廃棄物の不適正な排出の防止に関する事項について、海洋施設発生廃棄物汚染防止規程を定め、これを海洋施設内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。ただし、当該海洋施設内に備え置き、又は掲示しておくことが困難である場合においては、当該海洋施設の管理者の事務所に備え置くことができる。
 海洋施設の管理者は、前項の海洋施設発生廃棄物汚染防止規程に定められた事項を、当該海洋施設内にある者のうち海洋施設発生廃棄物の取扱いに関する作業を行うものに周知させなければならない。

(海洋施設発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項等の掲示)
第19条の2の2  国土交通省令で定める海洋施設の管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該海洋施設内にある者が海洋施設発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項その他海洋施設発生廃棄物の不適正な排出の防止に関する事項を当該海洋施設内において当該海洋施設内にある者に見やすいように掲示しなければならない。

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