鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行令(鳥獣保護法施行令)


(平成十四年十二月二十日政令第391号)

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 内閣は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第88号)第29条第7項第4号、第68条第2項第5号、第71条第1項及び第2項、第77条第1項並びに附則第20条の規定に基づき、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行令(昭和二十八年政令第254号)の全部を改正するこの政令を制定する。

(特別保護地区の区域内における許可を要する行為)
第1条  鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(以下「法」という。)第29条第7項第4号の政令で定める行為は、次に掲げる行為であって、環境大臣(都道府県知事が指定する特別保護地区にあっては、都道府県知事)が指定する区域内及びその区域ごとに指定する期間内において行うもの(道路、広場その他の公共の場所において行うものを除く。)とする。
 木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、落葉若しくは落枝を採取し、動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること(農林漁業を営むために行うものを除く。)。
 火入れ又はたき火をすること。
 車馬を使用すること。
 動力船を使用すること(漁業又は船舶運航の事業を営むために行うものを除く。)。
 犬その他鳥獣に害を加えるおそれのある動物を入れること。
 撮影、録画若しくは録音をし、又は鳥獣の営巣に影響を及ぼすおそれがある方法として環境大臣が定める方法により動植物を観察すること。
 球具その他の器具を使用して、野外スポーツ又は野外レクリエーションをすること。

(猟区管理規程の記載事項)
第2条  法第68条第2項第5号の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 猟区設定者の事務所の位置
 入猟申込みの手続
 入猟承認の基準
 入猟承認の通知方法
 入猟承認料及びその納付の方法
 入猟承認証に関する事項
 入猟者の守るべき条件
 その他猟区の維持管理に関する事項であって環境省令で定めるもの

(猟区管理規程の変更等)
第3条  猟区設定者は、法第71条第1項の規定により都道府県知事の認可を受けようとするときは、猟区管理規程の変更の内容及びその理由又は猟区の廃止の理由を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

第4条  法第71条第2項の政令で定める軽微な事項は、法第68条第2項第1号に掲げる事項並びに第2条第1号、第2号及び第4号に掲げる事項とする。

(取締りに従事する職員の要件)
第5条  法第77条第1項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
 通算して三年以上鳥獣の保護又は狩猟の適正化に関する行政事務に従事した者であること。
 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)に基づく大学又は高等専門学校において生物学、地学、農学、林学、水産学、造園学その他鳥獣の保護に関して必要な課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であって、通算して一年以上鳥獣の保護又は狩猟の適正化に関する行政事務に従事したものであること。

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(平成十五年四月十六日)から施行する。

(猟区の管理に関する経過措置)
第2条  法の施行の際現に改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第32号。以下「旧法」という。)第14条第9項の規定により委託を受けている者は、法第73条第2項において準用する同条第1項の規定により委託を受けた者とみなす。

(販売許可証に関する経過措置)
第3条  都道府県知事が、旧法第13条ノ二の規定に基づき許可をしたときに交付した書面がある場合は、当該交付した書面は、法の施行後は、法第24条第5項の規定により交付された販売許可証とみなす。

(環境大臣又は都道府県知事が指定する区域及びその区域ごとに指定する期間についての経過措置)
第4条  この政令の施行の際現に改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行令第3条の規定により環境大臣又は都道府県知事が指定している区域及び期間は、改正後の第1条の規定により環境大臣又は都道府県知事が指定した区域及び期間とみなす。

(環境省令への委任)
第5条  前3条に定めるもののほか、法及びこの政令の施行に関し必要な経過措置は、環境省令で定める。


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