鉄道施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る鉄道の建設及び改良の事業に係る第二種事業の判定の基準等を定める省令
(平成十年六月十二日運輸省・建設省令第3号)
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最終改正:平成一二年一月一四日運輸省・建設省令第1号
環境影響評価法(平成九年法律第81号)第39条第2項の規定により読み替えて適用される同法第4条第3項(同法第39条第2項の規定により読み替えて適用される同法第4条第4項及び同法第40条第2項の規定により読み替えて適用される同法第29条第2項において準用する場合を含む。)及び同法第40条第2項の規定により読み替えて適用される同法第5条第1項の規定に基づき、
鉄道施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る鉄道の建設及び改良の事業に係る第二種事業の判定の基準等を定める省令を次のように定める。
(第二種事業の届出)
第1条
環境影響評価法施行令(平成九年政令第346号。第2条第1項において「令」という。)別表第一の三の項のホ又はヘの第三欄に掲げる要件に該当する第二種事業に係る鉄道施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第二種事業(次条において「都市計画第二種鉄道建設等事業」という。)に係る環境影響評価法(以下「法」という。)第39条第2項の規定により読み替えて適用される法第4条第1項の規定による届出は、別記様式による届出書により行うものとする。
(第二種事業の判定の基準)
第1条の2
都市計画第二種鉄道建設等事業に係る法第39条第2項の規定により読み替えて適用される法第4条第3項(法第39条第2項の規定により読み替えて適用される法第4条第4項及び法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第29条第2項において準用する場合を含む。)の規定による判定については、鉄道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成十年運輸省令第35号。以下「選定指針等省令」という。)第1条の2の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「法第4条第3項(同条第4項及び」とあるのは、「法第39条第2項の規定により読み替えて適用される法第4条第3項(法第39条第2項の規定により読み替えて適用される法第4条第4項及び法第40条第2項の規定により読み替えて適用される」と読み替えるものとする。
2
前項の規定により選定指針等省令第1条の2の規定を準用する場合において、都市計画同意権者が同項の判定を行うときは、選定指針等省令第1条の2第1項第2号及び第4号に規定する地域の自然的社会的状況に関する入手可能な知見には、必要に応じ、都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第6条第1項の規定による都市計画に関する基礎調査の結果その他の都市計画に関する資料(次条第2項において「基礎調査結果等資料」という。)により把握された都市計画第二種鉄道建設等事業が実施されるべき区域又はその周囲の現況又は将来の見通しに関する知見を含むものとする。
(方法書の作成)
第2条
令別表第一の三の項のイからヘまでのいずれかの第二欄又は第三欄に掲げる要件に該当する都市計画対象事業(以下「都市計画対象鉄道建設等事業」という。)に係る法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第5条第1項の規定による方法書の作成については、選定指針等省令第2条第1項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条第1項中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、「対象鉄道建設等事業」とあるのは「都市計画対象鉄道建設等事業」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「法第5条第1項第2号」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第5条第1項第2号」と、「対象鉄道建設等事業実施区域」とあるのは「都市計画対象鉄道建設等事業実施区域」と、同条第2項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象鉄道建設等事業」とあるのは「都市計画対象鉄道建設等事業」と、「法第5条第1項第3号」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第5条第1項第3号」と、同条第3項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象鉄道建設等事業」とあるのは「都市計画対象鉄道建設等事業」と、同条第4項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象鉄道建設等事業」とあるのは「都市計画対象鉄道建設等事業」と、「法第5条第1項第4号」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第5条第1項第4号」と読み替えるものとする。
2
前項の規定により選定指針等省令第2条第1項から第4項までの規定を準用する場合において、都市計画決定権者は、都市計画対象鉄道建設等事業に係る方法書に法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第5条第1項第3号に掲げる事項を記載するに当たっては、必要に応じ、基礎調査結果等資料により把握された都市計画対象鉄道建設等事業が実施されるべき区域又はその周囲の現況又は将来の見通しを記載するものとする。
(準備書の作成)
第3条
都市計画対象鉄道建設等事業に係る法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第14条第1項の規定による準備書の作成については、選定指針等省令第18条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「法第14条第1項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第14条第1項」と、「対象鉄道建設等事業」とあるのは「都市計画対象鉄道建設等事業」と、「法第5条第1項第2号に規定する対象事業」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第5条第1項第2号に規定する都市計画対象事業」と、同条第2項中「第2条第2項から第5項まで」とあるのは「第2条第2項から第4項まで」と、「法第14条」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第14条」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象鉄道建設等事業」とあるのは「都市計画対象鉄道建設等事業」と、同条第3項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象鉄道建設等事業」とあるのは「都市計画対象鉄道建設等事業」と、「法第14条第1項第7号イ」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第14条第1項第7号イ」と、同条第4項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象鉄道建設等事業」とあるのは「都市計画対象鉄道建設等事業」と、「法第14条第1項第7号ロ」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第14条第1項第7号ロ」と、同条第5項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象鉄道建設等事業」とあるのは「都市計画対象鉄道建設等事業」と、「法第14条第1項第7号ハ」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第14条第1項第7号ハ」と、同条第6項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象鉄道建設等事業」とあるのは「都市計画対象鉄道建設等事業」と、「法第14条第1項第7号ニ」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第14条第1項第7号ニ」と読み替えるものとする。
2
第2条第2項の規定は、前項の準備書の作成について準用する。この場合において、第2条第2項中「選定指針等省令第2条第1項から第4項まで」とあるのは、「選定指針等省令第18条」と読み替えるものとする。
(評価書の作成)
第4条
都市計画対象鉄道建設等事業に係る法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第21条第2項の規定による評価書の作成については、選定指針等省令第19条の規定を準用する。この場合において、同条中「法第21条第2項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第21条第2項」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象鉄道建設等事業」とあるのは「都市計画対象鉄道建設等事業」と読み替えるものとする。
2
第2条第2項の規定は、前項の評価書の作成について準用する。この場合において、第2条第2項中「選定指針等省令第2条第1項から第4項まで」とあるのは、「選定指針等省令第19条」と読み替えるものとする。
(評価書の補正)
第5条
都市計画対象鉄道建設等事業に係る法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第25条第2項の規定による評価書の補正については、選定指針等省令第20条の規定を準用する。この場合において、同条中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「法第25条第2項」とあるのは「法第40条第2項の規定により読み替えて適用される法第25条第2項」と、「対象鉄道建設等事業」とあるのは「都市計画対象鉄道建設等事業」と読み替えるものとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年六月一一日運輸省・建設省令第6号)
この省令は、環境影響評価法の施行の日(平成十一年六月十二日)から施行する。
附 則 (平成一二年一月一四日運輸省・建設省令第1号)
この省令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第87号)の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
別記様式 (第1条関係)
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鉄道施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る鉄道の建設及び改良の事業に係る第二種事業の判定の基準等を定める省令