第3章 指定化学物質等取扱事業者による情報の提供等(第14条―第16条)/特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律


(平成十一年七月十三日法律第86号)

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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第152号


   第3章 指定化学物質等取扱事業者による情報の提供等

(指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供)
第14条  指定化学物質等取扱事業者は、指定化学物質等を他の事業者に対し譲渡し、又は提供するときは、その譲渡し、又は提供する時までに、その譲渡し、又は提供する相手方に対し、当該指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報を文書又は磁気ディスクの交付その他経済産業省令で定める方法により提供しなければならない。
 指定化学物質等取扱事業者は、前項の規定により提供した指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の内容に変更を行う必要が生じたときは、速やかに、当該指定化学物質等を譲渡し、又は提供した相手方に対し、変更後の当該指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報を文書又は磁気ディスクの交付その他経済産業省令で定める方法により提供するよう努めなければならない。
 前2項に定めるもののほか、前2項に規定する情報の提供に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

(勧告及び公表)
第15条  経済産業大臣は、前条第1項の規定に違反する指定化学物質等取扱事業者があるときは、当該指定化学物質等取扱事業者に対し、同項の規定に従って必要な情報を提供すべきことを勧告することができる。
 経済産業大臣は、前項の規定による勧告を受けた指定化学物質等取扱事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

(報告の徴収)
第16条  経済産業大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、指定化学物質等取扱事業者に対し、その指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供に関し報告をさせることができる。

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