第4章 雑則(第17条―第23条)/特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
(平成十一年七月十三日法律第86号)
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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第152号
第4章 雑則
(国及び地方公共団体の措置)
第17条
国は、化学物質の安全性の評価に関する国際的動向に十分配慮しつつ、化学物質の性状に関する科学的知見の充実に努めるとともに、化学物質の安全性の評価に関する試験方法の開発その他の技術的手法の開発に努めるものとする。
2
国は、化学物質の性状及び取扱いに関する情報に係るデータベース(論文、数値、図形その他の情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)の整備及びその利用の促進に努めるものとする。
3
国及び地方公共団体は、指定化学物質等取扱事業者が行う指定化学物質等の自主的な管理の改善を促進するため、技術的な助言その他の措置を講ずるように努めるものとする。
4
国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて指定化学物質等の性状及び管理並びに第一種指定化学物質の排出の状況に関する国民の理解を深めるよう努めるものとする。
5
国及び地方公共団体は、前2項の責務を果たすために必要な人材を育成するよう努めるものとする。
(審議会等の意見の聴取)
第18条
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第2条第2項又は第3項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴くものとする。
(手数料)
第19条
ファイル記録事項の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の開示の実施に係る手数料を納付しなければならない。
(磁気ディスクによる届出等)
第20条
主務大臣は、第5条第2項の規定による届出又は第6条第1項若しくは第8項の請求については、政令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)により行わせることができる。
2
主務大臣は、第6条第4項又は第5項(これらの規定を同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による通知については、政令で定めるところにより、磁気ディスクにより行うことができる。
3
主務大臣は、第10条第1項の請求又は第11条の規定による開示については、政令で定めるところにより、磁気ディスクにより行わせ、又は行うことができる。
(経過措置)
第21条
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(主務大臣等)
第22条
この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
一
第3条第1項の規定による化学物質管理指針の策定、同条第3項の規定による協議及び同条第4項の規定による公表に関する事項(同条第2項第4号に掲げる事項に係るものを除く。)については、経済産業大臣及び環境大臣
二
第3条第1項の規定による化学物質管理指針の策定、同条第3項の規定による協議及び同条第4項の規定による公表に関する事項(同条第2項第4号に掲げる事項に係るものに限る。)については、経済産業大臣
三
第5条第2項の規定による届出、第6条第1項の規定による請求、同条第3項の規定による通知、同条第4項及び第5項(これらの規定を同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による決定及び通知、同条第7項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による期間の延長、同条第8項の規定による請求、第7条第1項から第3項までの規定による通知、同条第4項及び第5項の規定による説明、第8条第2項及び第4項の規定による通知並びに同条第5項の規定による集計及び公表に関する事項並びに第20条第1項及び第2項に定める事項については、当該第一種指定化学物質等取扱事業者の行う事業を所管する大臣
四
第10条第1項の規定による請求及び第11条の規定による開示に関する事項並びに第20条第3項に定める事項については、経済産業大臣、環境大臣又は当該第一種指定化学物質等取扱事業者の行う事業を所管する大臣
2
この法律における主務省令は、経済産業大臣、環境大臣及び当該第一種指定化学物質等取扱事業者の行う事業を所管する大臣の発する命令とする。
(事務の区分)
第23条
第5条第3項前段の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
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