第5章 罰則(第24条)/特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
(平成十一年七月十三日法律第86号)
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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第152号
第5章 罰則
第24条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一
第5条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第16条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法、化管法 化学物質排出把握管理促進法)
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第5章 罰則(第24条)/特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律