附則/特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
(平成十一年七月十三日法律第86号)
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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第152号
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第18条の規定 公布の日
二
第3章及び第24条(第1号を除く。)の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
三
第2章、第19条、第20条及び第24条(第1号に限る。)並びに次条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
四
第23条及び附則第4条の規定 平成十二年四月一日又は前号に定める日のいずれか遅い日
(経過措置)
第2条
第6条第6項に規定する日が、前条第3号に規定する規定の施行の日の属する年度の翌年度にある場合には、同項中「三十日以内」とあるのは、「五月以内」とする。
(検討)
第3条
政府は、この法律の施行後七年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第5条
前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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