特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則(PRTR法施行規則、化管法施行規則 化学物質排出把握管理促進法施行規則)
(平成十三年三月三十日内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)
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最終改正:平成一五年一月三一日内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第86号)第5条第1項及び第2項の規定に基づき、
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則
を次のように定める。
(用語)
第1条
この命令において使用する用語は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(以下「法」という。)及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成十二年政令第138号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(第一種指定化学物質の排出量の算出の方法)
第2条
法第5条第1項の第一種指定化学物質の排出量の算出の方法は、次に掲げる方法とする。この場合において、第一種指定化学物質の排出量は、特定第一種指定化学物質(ダイオキシン類を除く。)にあっては特定第一種指定化学物質量、ダイオキシン類にあってはダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年総理府令第67号)第3条に規定する方法により換算した量、特定第一種指定化学物質以外の第一種指定化学物質にあっては第一種指定化学物質量によって算出するものとする。
一
第一種指定化学物質等の製造、使用その他の取扱いの過程において変動する当該第一種指定化学物質の量に基づき算出する方法
二
当該事業所における排出物(環境に排出される物質をいう。以下この条において同じ。)に含まれる第一種指定化学物質の量又は濃度の測定の結果に基づき算出する方法
三
製造量、使用量その他の第一種指定化学物質等の取扱量に関する数値と当該第一種指定化学物質の排出量との関係を的確に示すと認められる数式を用いて算出する方法
四
蒸気圧、溶解度その他の第一種指定化学物質の物理的化学的性状に関する数値を用いた計算により当該事業所における排出物に含まれる当該第一種指定化学物質の量又は濃度を的確に推計できると認められる場合において、当該計算により推計される排出物に含まれる当該第一種指定化学物質の量又は濃度に基づき算出する方法
五
前各号に掲げるもののほか、当該事業所において環境に排出される第一種指定化学物質の量を的確に算出できると認められる方法
(第一種指定化学物質の移動量の算出の方法)
第3条
法第5条第1項の第一種指定化学物質の移動量の算出の方法は、次に掲げる方法とする。この場合において、第一種指定化学物質の移動量は、特定第一種指定化学物質(ダイオキシン類を除く。)にあっては特定第一種指定化学物質量、ダイオキシン類にあってはダイオキシン類対策特別措置法施行規則第3条に規定する方法により換算した量、特定第一種指定化学物質以外の第一種指定化学物質にあっては第一種指定化学物質量によって算出するものとする。
一
第一種指定化学物質等の製造、使用その他の取扱いの過程において変動する当該第一種指定化学物質の量に基づき算出する方法
二
当該事業所において生ずる廃棄物に含まれる第一種指定化学物質の量又は濃度の測定の結果に基づき算出する方法
三
製造量、使用量その他の第一種指定化学物質等の取扱量に関する数値と当該事業所において生ずる廃棄物に含まれる第一種指定化学物質の量との関係を的確に示すと認められる数式を用いて算出する方法
四
溶解度その他の第一種指定化学物質の物理的化学的性状に関する数値を用いた計算により当該事業所において生ずる廃棄物に含まれる当該第一種指定化学物質の量又は濃度を的確に推計できると認められる場合において、当該計算により推計される廃棄物に含まれる当該第一種指定化学物質の量又は濃度に基づき算出する方法
五
前各号に掲げるもののほか、事業活動に係る廃棄物の処理を当該事業所の外において行うことに伴い当該事業所の外に移動する第一種指定化学物質の量を的確に算出できると認められる方法
(排出量及び移動量の把握)
第4条
法第5条第1項の規定による第一種指定化学物質の排出量及び移動量の把握は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
一
事業所ごとに、次に定める事項を把握すること。
イ 当該事業所においてその年度に業として取り扱う第一種指定化学物質(当該年度に業として取り扱う製品(法第2条第5項第1号に規定する製品をいう。ロにおいて同じ。)に含有されるものを含み、特定第一種指定化学物質を除く。)であって、その第一種指定化学物質量が一トン以上であるもの(ヘにおいて「把握対象第一種指定化学物質」という。)の排出量及び移動量
ロ 当該事業所においてその年度に業として取り扱う特定第一種指定化学物質(当該年度に業として取り扱う製品に含有されるものを含む。)であって、その特定第一種指定化学物質量が〇・五トン以上であるもの(ヘにおいて「把握対象特定第一種指定化学物質」という。)の排出量及び移動量
ハ 鉱山保安法(昭和二十四年法律第70号)第8条第1項に規定する建設物、工作物その他の施設が設置されている事業所(令第3条第1号又は第2号に掲げる業種に属する事業を営む者が有するものに限る。)にあっては、鉱山保安規則(平成六年通商産業省令第13号)第767条第2号及び第782条第2号の規定に基づく測定の対象となる第一種指定化学物質の当該施設からの排出量
ニ 下水道終末処理施設が設置されている事業所にあっては、下水道法(昭和三十三年法律第79号)第21条第1項(同法第25条の10において準用する場合を含む。)の規定に基づく水質検査の対象となる第一種指定化学物質の当該施設からの排出量
ホ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設(ヘにおいて単に「処理施設」という。)が設置されている事業所(令第3条第20号又は第21号に掲げる業種に属する事業を営む者が有するものに限る。)にあっては、次に掲げる事項
(1) 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和五十二年総理府令、厚生省令第1号)第1条第2項第14号ハ(同令第2条第2項第3号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定に基づく水質検査の対象となる第一種指定化学物質の当該施設からの排出量
(2) ダイオキシン類の当該施設(ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令(平成十二年総理府令、厚生省令第2号)第1条第3号ロの規定により水質検査を行うこととされているものに限る。)からの排出量
(3) 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第138号)第14条第1項の規定に基づく測定の対象となる第一種指定化学物質の当該施設からの排出量
ヘ 処理施設が設置されている事業所(当該事業所を有する事業者が有する他の事業所(把握対象第一種指定化学物質に該当する第一種指定化学物質があるもの又は把握対象特定第一種指定化学物質に該当する特定第一種指定化学物質があるものに限る。以下ヘにおいて「特定その他事業所」という。)において生ずる廃棄物を処分する処理施設が設置されているものに限る。)にあっては、次に掲げる事項
(1) 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第1条第2項第14号ハ(同令第2条第2項第3号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定に基づく水質検査の対象となる第一種指定化学物質(当該事業所において特定その他事業所において生ずる廃棄物を処分している場合における当該特定その他事業所において把握対象第一種指定化学物質又は把握対象特定第一種指定化学物質に該当するものに限る。(2)において特定把握対象第一種指定化学物質という。)の当該施設からの排出量
(2) 水質汚濁防止法第14条第1項の規定に基づく測定の対象となる特定把握対象第一種指定化学物質の当該施設からの排出量
ト ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第105号)第2条第2項に規定する特定施設(チにおいて単に「特定施設」という。)が設置されている事業所にあっては、ダイオキシン類の当該施設からの排出量及び移動量
チ ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令第1条各号列記以外の部分に規定する最終処分場(以下チにおいて単に「最終処分場」という。)が設置されている事業所(当該事業所を有する事業者が有する事業所に設置されている特定施設において生ずる廃棄物を処分する最終処分場が設置されているものに限る。)にあっては、ダイオキシン類の当該最終処分場からの排出量
二
排出量については、次に掲げる区分ごとの排出量を把握すること。
イ 大気への排出
ロ 公共用水域への排出
ハ 当該事業所における土壌への排出(ニに掲げるものを除く。)
ニ 当該事業所における埋立処分
三
移動量については、次に掲げる区分ごとの移動量を把握すること。
イ 下水道への移動
ロ 当該事業所の外への移動(イに掲げるものを除く。)
(届出の方法等)
第5条
法第5条第2項の規定による届出は、毎年度六月三十日までに、様式第一による届出書を提出して行わなければならない。
2
二以上の業種に属する事業を行う事業所に係る法第5条第2項の規定による届出は、当該事業所における主たる事業を所管する大臣に対して行わなければならない。
(届出事項)
第6条
法第5条第2項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
二
事業所の名称及び所在地
三
事業所において常時使用される従業員の数
四
事業所において行われる事業が属する業種
五
法第5条第1項の規定により排出量及び移動量を把握した第一種指定化学物質の名称並びに当該第一種指定化学物質に係る第4条第2号及び第3号に定める区分ごとの排出量及び移動量
(対応化学物質分類名)
第7条
法第6条第1項の対応化学物質分類名は別表の上欄に、各分類に属する第一種指定化学物質は同表の下欄に、それぞれ定めるとおりとする。
(対応化学物質分類名への変更等の請求の方法)
第8条
法第6条第1項の請求は、毎年度六月三十日までに、様式第一の届出書と併せて、様式第二による請求書及び当該請求書別紙に定める事項についての事実を証する書類を提出して行わなければならない。
2
法第6条第8項の請求は、毎年度六月三十日までに、様式第三による請求書及び当該請求書別紙に定める事項についての事実を証する書類を提出して行わなければならない。
3
二以上の業種に属する事業を行う事業所に係る法第6条第1項及び第8項の請求は、それぞれ当該事業を所管する大臣に対して行わなければならない。
(都道府県知事が説明を求める方法)
第9条
都道府県知事は、法第7条第5項の規定により説明を求めようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を主務大臣に提出して行わなければならない。
一
説明を求める事項に係る事業者名、事業所名及び対応化学物質分類名
二
主務大臣に対して求める説明の内容
三
説明を求める理由
(手数料を現金により納付できる場合)
第10条
令第8条第2項に規定する主務省令で定める場合は、主務大臣が、その事務所において手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を官報で公示した場合とする。
(電子情報処理組織を使用した届出等の方法)
第11条
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号。以下「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項の規定により同項の電子情報処理組織を使用して届出等をしようとする者は、第5条第1項並びに第8条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項を主務大臣が定める技術的基準に適合する電子計算機(届出等をしようとする者の使用に係るものに限る。)から入力しなければならない。
一
法第5条第2項の規定による届出をしようとする者 主務大臣が指定する電子計算機(以下「指定電子計算機」という。)に備えられたファイルから入手可能な排出量等届出様式に記録すべき事項
二
法第6条第1項の請求をしようとする者 指定電子計算機に備えられたファイルから入手可能な対応化学物質分類名変更請求様式に記録すべき事項
三
法第6条第8項の請求をしようとする者 指定電子計算機に備えられたファイルから入手可能な対応化学物質分類名維持請求様式に記録すべき事項
2
前項の場合において、同項第2号又は第3号に掲げる者は、同号により入力した事項についての事実を証する情報を前項各号列記以外の部分に規定する電子計算機から入力し、及び主務大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該事実を証する書類を主務大臣に提出しなければならない。
(事前の届出等)
第12条
前条第1項の電子情報処理組織を使用して法第5条第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第四による届出書を都道府県知事にあらかじめ提出しなければならない。
2
都道府県知事は、前項の届出を受理したときは、当該届出をした者に識別番号及び暗証番号を通知するものとする。
3
第1項の届出をした者は、届け出た事項に変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を廃止したときは、速やかに様式第五による届出書にその旨を記入し、都道府県知事に届け出なければならない。
4
都道府県知事は、第1項の届出をした者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。
5
前4項の規定は、法第6条第1項又は第8項の請求について準用する。この場合において、第1項中「様式第四」とあるのは「様式第六」と、第1項から第4項までの規定中「都道府県知事」とあるのは「主務大臣」と、それぞれ読み替えるものとする。
(電子情報処理組織を使用した通知の方法)
第13条
主務大臣は、情報通信技術利用法第4条第1項の電子情報処理組織を使用して法第6条第4項又は第5項(これらの規定を同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による通知(以下この条において単に「通知」という。)を行うときは、当該通知に係る事項を当該主務大臣の使用に係る電子計算機から入力し、法第6条第1項又は第8項の請求をした者の使用に係る電子計算機(当該主務大臣が定める技術的基準に適合するものに限る。)に備えられたファイルに記録する方法により行わなければならない。
2
主務大臣は、前項の電子情報処理組織を使用して通知を行うことにつき、あらかじめ、その相手方の同意を得なければならない。
(磁気ディスクによる届出等の方法)
第14条
令第9条の規定により磁気ディスクにより届出等をしようとする者は、第5条第1項並びに第8条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項を記録した磁気ディスク及び様式第七による磁気ディスク提出票を提出することにより行わなければならない。
一
法第5条第2項の規定による届出をしようとする者 指定電子計算機に備えられたファイルから入手可能な排出量等届出様式に記録すべき事項
二
法第6条第1項の請求をしようとする者 指定電子計算機に備えられたファイルから入手可能な対応化学物質分類名変更請求様式に記録すべき事項
三
法第6条第8項の請求をしようとする者 指定電子計算機に備えられたファイルから入手可能な対応化学物質分類名維持請求様式に記録すべき事項
2
前項の場合において、同項第2号又は第3号に掲げる者は、同号により記録した事項についての事実を証する情報を前項の磁気ディスクに記録し、又は当該事実を証する書類を主務大臣に提出しなければならない。
(磁気ディスクにはり付ける書面)
第15条
前条の磁気ディスク(フレキシブルディスクカートリッジに限る。)には、日本工業規格X六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一
提出者の氏名又は名称
二
事業所の名称
三
提出年月日
附 則
1
この命令は、法附則第1条第3号中法第5条第1項の規定の施行の日から施行する。ただし、第5条及び第6条の規定は、同号中法第5条第2項の規定の施行の日から施行する。
2
この命令の施行の日から起算して二年を経過する日までの間においては、第4条第1号イ中「一トン」とあるのは、「五トン」とする。
附 則 (平成一四年一月一一日内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)
この命令は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律附則第1条第3号に掲げる規定(第5条第1項の規定を除く。)の施行の日(平成十四年一月十二日)から施行する。
附 則 (平成一五年一月三一日内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)
この命令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
別表 (第7条関係)
|
対応化学物質分類名 |
上欄の分類に属する第一種指定化学物質 |
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第一分類(無機化合物及び有機金属化合物) |
令別表第一第1号、第25号、第26号、第60号、第64号、第68号、第69号、第99号、第100号、第108号、第175号、第176号、第178号、第207号、第230号から第232号まで、第241号、第243号、第252号、第253号、第283号、第289号、第294号、第304号、第305号、第311号及び第346号に掲げる第一種指定化学物質 |
|
第二分類(鎖状炭化水素化合物及びハロゲン化鎖状炭化水素化合物) |
令別表第一第28号、第74号、第77号、第84号から第88号まで、第91号、第94号から第96号まで、第112号、第116号から第119号まで、第121号、第123号、第124号、第132号、第133号、第135号、第137号、第144号、第145号、第162号、第200号、第201号、第203号、第209号から第211号まで、第213号、第217号、第222号、第268号及び第285号から第288号までに掲げる第一種指定化学物質 |
|
第三分類(アミン系、ニトロ系、アルコール、エーテル、アルデヒド又はケトンの構造を有する鎖状炭化水素化合物) |
令別表第一第8号、第11号、第16号、第17号、第22号、第23号、第42号から第46号まで、第54号から第56号まで、第58号、第65号、第66号、第109号、第134号、第160号、第166号、第208号、第214号、第223号、第251号、第292号、第307号及び第310号に掲げる第一種指定化学物質 |
|
第四分類(カルボン酸系又はその誘導体の構造を有する鎖状炭化水素化合物) |
令別表第一第2号から第7号まで、第9号、第10号、第12号、第13号、第47号、第70号、第80号、第101号から第103号まで、第172号、第233号、第313号から第321号まで及び第345号に掲げる第一種指定化学物質 |
|
第五分類(その他の鎖状炭化水素化合物) |
令別表第一第20号、第33号、第48号から第50号まで、第149号、第151号、第155号、第156号、第167号、第181号、第191号、第204号、第235号、第236号、第248号から第250号まで、第284号、第293号、第324号、第333号、第349号から第352号まで及び第354号に掲げる第一種指定化学物質 |
|
第六分類(単環炭化水素化合物及びハロゲン化単環炭化水素化合物) |
令別表第一第40号、第63号、第89号、第93号、第139号、第140号、第177号、第224号、第227号、第295号から第297号まで、第299号及び第335号に掲げる第一種指定化学物質 |
|
第七分類(アミン系、ニトロ系又はアゾ系の構造を有する単環炭化水素化合物) |
令別表第一第15号、第38号、第52号、第71号から第73号まで、第76号、第81号から第83号まで、第98号、第127号から第130号まで、第136号、第157号、第159号、第163号、第164号、第219号、第220号、第225号、第226号、第228号、第234号、第237号、第238号、第240号、第262号から第264号まで、第302号、第323号及び第332号に掲げる第一種指定化学物質 |
|
第八分類(アルコール、エーテル、アルデヒド又はケトンの構造を有する単環炭化水素化合物) |
令別表第一第14号、第21号、第35号、第57号、第59号、第62号、第67号、第97号、第104号、第131号、第158号、第182号、第197号、第221号、第239号、第242号、第244号、第254号、第260号、第261号、第265号、第266号、第298号、第303号、第308号、第309号、第339号及び第344号に掲げる第一種指定化学物質 |
|
第九分類(カルボン酸系、硫黄酸系、窒素酸系、炭酸系若しくはシアン酸系又はこれらの誘導体の構造を有する単環炭化水素化合物及び脂環式単環炭化水素化合物) |
令別表第一第24号、第27号、第105号から第107号まで、第110号、第114号、第122号、第125号、第143号、第165号、第170号、第174号、第199号、第202号、第205号、第206号、第255号、第267号、第269号から第273号まで、第275号、第277号、第279号、第300号、第312号、第325号、第326号、第328号、第330号及び第338号に掲げる第一種指定化学物質 |
|
第十分類(その他の単環炭化水素化合物) |
令別表第一第36号、第37号、第148号、第150号、第153号、第173号、第183号、第184号、第190号、第192号、第193号、第195号、第196号、第347号、第348号及び第353号に掲げる第一種指定化学物質 |
|
第十一分類(多環炭化水素化合物) |
令別表第一第29号から第31号まで、第120号、第138号、第171号、第215号、第229号、第290号、第306号、第329号、第340号及び第341号に掲げる第一種指定化学物質 |
|
第十二分類(三原子環から五原子環までの複素環化合物) |
令別表第一第18号、第19号、第32号、第41号、第53号、第79号、第92号、第111号、第115号、第126号、第141号、第142号、第147号、第152号、第154号、第161号、第189号、第257号、第276号、第278号、第281号、第282号、第301号及び第327号に掲げる第一種指定化学物質 |
|
第十三分類(その他の複素環化合物) |
令別表第一第34号、第39号、第51号、第61号、第75号、第78号、第90号、第113号、第146号、第168号、第169号、第179号、第180号、第185号から第188号まで、第194号、第198号、第212号、第216号、第218号、第245号から第247号まで、第256号、第258号、第259号、第274号、第280号、第291号、第322号、第331号、第334号、第336号、第337号、第342号及び第343号に掲げる第一種指定化学物質 |
様式第1 (第5条関係)
様式第2 (第8条関係)
様式第3 (第8条関係)
様式第4 (第12条関係)
様式第5 (第12条関係)
様式第6 (第12条関係)
様式第7 (第14条関係)
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