特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(PRTR法施行令、化管法施行令 化学物質排出把握管理促進法施行令)


(平成十二年三月二十九日政令第138号)

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最終改正:平成一六年三月一九日政令第47号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月十九日政令第47号(未施行)
 

 内閣は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第86号)第2条第2項、第3項、第5項及び第6項並びに第21条の規定に基づき、この政令を制定する。

(第一種指定化学物質)
第1条  特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項の第一種指定化学物質は、別表第一のとおりとする。

(第二種指定化学物質)
第2条  法第2条第3項の第二種指定化学物質は、別表第二のとおりとする。

(業種)
第3条  法第2条第5項の政令で定める業種は、次のとおりとする。
 金属鉱業
 原油及び天然ガス鉱業
 製造業
 電気業
 ガス業
 熱供給業
 下水道業
 鉄道業
 倉庫業(農作物を保管するもの又は貯蔵タンクにより気体若しくは液体を貯蔵するものに限る。)
 石油卸売業
十一  鉄スクラップ卸売業(自動車用エアコンディショナーに封入された物質を回収し、又は自動車の車体に装着された自動車用エアコンディショナーを取り外すものに限る。)
十二  自動車卸売業(自動車用エアコンディショナーに封入された物質を回収するものに限る。)
十三  燃料小売業
十四  洗濯業
十五  写真業
十六  自動車整備業
十七  機械修理業
十八  商品検査業
十九  計量証明業(一般計量証明業を除く。)
二十  一般廃棄物処理業(ごみ処分業に限る。)
二十一  産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処分業を含む。)
二十二  高等教育機関(附属施設を含み、人文科学のみに係るものを除く。)
二十三  自然科学研究所

(第一種指定化学物質等取扱事業者の要件)
第4条  法第2条第5項各号列記以外の部分の政令で定める要件は、次のとおりとする。
 次のいずれかに該当すること。
 その年度において事業活動に伴い取り扱う第一種指定化学物質(当該年度において事業活動に伴い取り扱う製品(法第2条第5項第1号に規定する製品をいう。ロにおいて同じ。)に含有されるものを含む。)であって、特定第一種指定化学物質(別表第一第26号、第42号、第60号、第69号、第77号、第179号、第232号、第252号、第294号、第295号、第299号及び第343号に掲げる第一種指定化学物質をいう。ロにおいて同じ。)以外のもののいずれかの質量(その第一種指定化学物質が次の(1)から(16)までに掲げるものであるときは、当該第一種指定化学物質が含有するそれぞれ(1)から(16)までに定める物質の質量。次条において「第一種指定化学物質量」という。)が一トン以上である事業所を有していること。
(1) 別表第一第1号に掲げる第一種指定化学物質 亜鉛
(2) 別表第一第25号に掲げる第一種指定化学物質 アンチモン
(3) 別表第一第64号に掲げる第一種指定化学物質 銀
(4) 別表第一第68号に掲げる第一種指定化学物質 クロム
(5) 別表第一第100号に掲げる第一種指定化学物質 コバルト
(6) 別表第一第108号に掲げる第一種指定化学物質 シアン
(7) 別表第一第175号に掲げる第一種指定化学物質 水銀
(8) 別表第一第176号に掲げる第一種指定化学物質 スズ
(9) 別表第一第178号に掲げる第一種指定化学物質 セレン
(10) 別表第一第207号に掲げる第一種指定化学物質 銅
(11) 別表第一第230号に掲げる第一種指定化学物質 鉛
(12) 別表第一第243号に掲げる第一種指定化学物質 バリウム
(13) 別表第一第283号に掲げる第一種指定化学物質 ふっ素
(14) 別表第一第304号に掲げる第一種指定化学物質 ほう素
(15) 別表第一第311号に掲げる第一種指定化学物質 マンガン
(16) 別表第一第346号に掲げる第一種指定化学物質 モリブデン
 その年度において事業活動に伴い取り扱う特定第一種指定化学物質(当該年度において事業活動に伴い取り扱う製品に含有されるものを含む。)のいずれかの質量(その特定第一種指定化学物質が次の(1)から(5)までに掲げるものであるときは、当該特定第一種指定化学物質が含有するそれぞれ(1)から(5)までに定める物質の質量。次条において「特定第一種指定化学物質量」という。)が〇・五トン以上である事業所を有していること。
(1) 別表第一第60号に掲げる第一種指定化学物質 カドミウム
(2) 別表第一第69号に掲げる第一種指定化学物質 クロム
(3) 別表第一第232号に掲げる第一種指定化学物質 ニッケル
(4) 別表第一第252号に掲げる第一種指定化学物質 砒素
(5) 別表第一第294号に掲げる第一種指定化学物質 ベリリウム
 前条第1号又は第2号に掲げる業種に属する事業を営む者にあっては、鉱山保安法(昭和二十四年法律第70号)第8条第1項に規定する建設物、工作物その他の施設を設置していること。
 前条第7号に掲げる業種に属する事業を営む者にあっては、下水道終末処理施設を設置していること。
 前条第20号又は第21号に掲げる業種に属する事業を営む者にあっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設を設置していること。
 ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第105号)第2条第2項に規定する特定施設を設置していること。
 常時使用する従業員の数が二十一人以上であること。

(法第2条第5項第1号の政令で定める要件)
第5条  法第2条第5項第1号の政令で定める要件は、当該製品の質量に対するいずれかの第一種指定化学物質量の割合が一パーセント以上であり、又はいずれかの特定第一種指定化学物質量の割合が〇・一パーセント以上である製品であって、次の各号のいずれにも該当しないものであることとする。
 事業者による取扱いの過程において固体以外の状態にならず、かつ、粉状又は粒状にならない製品
 第一種指定化学物質が密封された状態で取り扱われる製品
 主として一般消費者の生活の用に供される製品
 再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。次条第4号において同じ。)

(法第2条第6項の政令で定める要件)
第6条  法第2条第6項の政令で定める要件は、当該製品の質量に対するいずれかの第二種指定化学物質の質量(別表第二第9号に掲げる第二種指定化学物質にあってはその含有するインジウムの質量、同表第44号に掲げる第二種指定化学物質にあってはその含有するタリウムの質量、同表第50号に掲げる第二種指定化学物質にあってはその含有するテルルの質量)の割合が一パーセント以上である製品であって、次の各号のいずれにも該当しないものであることとする。
 事業者による取扱いの過程において固体以外の状態にならず、かつ、粉状又は粒状にならない製品
 第二種指定化学物質が密封された状態で取り扱われる製品
 主として一般消費者の生活の用に供される製品
 再生資源

(審議会等で政令で定めるもの)
第7条  法第18条の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
厚生労働大臣 薬事・食品衛生審議会
経済産業大臣 化学物質審議会
環境大臣 中央環境審議会

(手数料の額等)
第8条  法第19条の手数料(以下この条において単に「手数料」という。)の額は、次の各号に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 用紙に出力したものの交付 用紙一枚につき二十円
 フレキシブルディスクカートリッジ(日本工業規格X六二二三に適合する幅九十ミリメートルのものに限る。第9条第3項において同じ。)に複写したものの交付 一枚につき八十円に〇・五メガバイトまでごとに二百六十円を加えた額
 光ディスク(日本工業規格X〇六〇六及びX六二八一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。第9条第3項において同じ。)に複写したものの交付 一枚につき二百円に〇・五メガバイトまでごとに二百六十円(法第10条第2項に規定する開示請求に係る年度のファイル記録事項のすべてを複写したものの交付をする場合にあっては、二百メガバイトまでごとに八百九十円)を加えた額
 手数料は、法第10条第2項各号に掲げる事項を記載した書面に収入印紙をはって納付しなければならない。ただし、主務省令で定める場合には、現金をもって納めることができる。
 ファイル記録事項の開示を受ける者は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、ファイル記録事項の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該費用は、郵便切手又は主務大臣が定めるこれに類する証票で納付しなければならない。

(磁気ディスクによる届出又は請求の方法)
第9条  磁気ディスク(フレキシブルディスクカートリッジ及び光ディスクをいう。以下同じ。)により法第5条第2項の規定による届出又は法第6条第1項若しくは第8項の請求(以下この条において「届出等」という。)をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、当該届出等に係る事項を記録した磁気ディスクを、法第5条第2項の規定による届出にあっては都道府県知事に、法第6条第1項又は第8項の請求にあっては主務大臣にそれぞれ提出しなければならない。

(磁気ディスクによる開示の方法)
第10条  主務大臣は、磁気ディスクにより法第11条の規定による開示を行うときは、開示請求をした者に対し、ファイル記録事項のうち、当該開示請求に係る事項を磁気ディスクに複写したものの交付をしなければならない。

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(平成十二年三月三十日)から施行する。

(経過措置)
第2条  法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から起算して二年を経過する日までの間においては、第4条第1号イ中「一トン」とあるのは、「五トン」とする。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第313号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年三月二二日政令第56号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年一二月二八日政令第441号)

 この政令は、法附則第1条第3号に掲げる規定(第5条第1項の規定を除く。)の施行の日(平成十四年一月十二日)から施行する。
   附 則 (平成一四年一二月一八日政令第386号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一月三一日政令第28号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。

   附 則 (平成一六年三月一九日政令第47号)

 この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。

別表第一 (第1条関係)
一 亜鉛の水溶性化合物
二 アクリルアミド
三 アクリル酸
四 アクリル酸エチル
五 アクリル酸二―(ジメチルアミノ)エチル
六 アクリル酸メチル
七 アクリロニトリル
八 アクロレイン
九 アジピン酸ビス(二―エチルヘキシル)
十 アジポニトリル
十一 アセトアルデヒド
十二 アセトニトリル
十三 二・―アゾビスイソブチロニトリル
十四 オルト―アニシジン
十五 アニリン
十六 二―アミノエタノール
十七 N―(二―アミノエチル)―一・二―エタンジアミン(別名ジエチレントリアミン)
十八 五―アミノ―一―[二・六―ジクロロ―四―(トリフルオロメチル)フェニル]―三―シアノ―四―[(トリフルオロメチル)スルフィニル]ピラゾール(別名フィプロニル)
十九 三―アミノ―一H―一・二・四―トリアゾール(別名アミトロール)
二十 二―アミノ―四―[ヒドロキシ(メチル)ホスフィノイル]酪酸(別名グルホシネート)
二十一 メタ―アミノフェノール
二十二 アリルアルコール
二十三 一―アリルオキシ―二・三―エポキシプロパン
二十四 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(アルキル基の炭素数が十から十四までのもの及びその混合物に限る。)
二十五 アンチモン及びその化合物
二十六 石綿
二十七 三―イソシアナトメチル―三・五・五―トリメチルシクロヘキシル=イソシアネート
二十八 イソプレン
二十九 四・―イソプロピリデンジフェノール(別名ビスフェノールA)
三十 四・―イソプロピリデンジフェノールと一―クロロ―二・三―エポキシプロパンの重縮合物(別名ビスフェノールA型エポキシ樹脂)(液状のものに限る。)
三十一 二・―[イソプロピリデンビス[(二・六―ジブロモ―四・一―フェニレン)オキシ]]ジエタノール
三十二 二―イミダゾリジンチオン
三十三 一・―[イミノジ(オクタメチレン)]ジグアニジン(別名イミノクタジン)
三十四 エチル=二―[四―(六―クロロ―二―キノキサリニルオキシ)フェノキシ]プロピオナート(別名キザロホップエチル)
三十五 S―エチル=二―(四―クロロ―二―メチルフェノキシ)チオアセタート(別名フェノチオール又はMCPAチオエチル)
三十六 O―エチル=O―(六―ニトロ―メタ―トリル)=セカンダリ―ブチルホスホルアミドチオアート(別名ブタミホス)
三十七 O―エチル=O―四―ニトロフェニル=フェニルホスホノチオアート(別名EPN)
三十八 N―(一―エチルプロピル)―二・六―ジニトロ―三・四―キシリジン(別名ペンディメタリン)
三十九 S―エチル=ヘキサヒドロ―一H―アゼピン―一―カルボチオアート(別名モリネート)
四十 エチルベンゼン 四十一 エチレンイミン
四十二 エチレンオキシド
四十三 エチレングリコール
四十四 エチレングリコールモノエチルエーテル
四十五 エチレングリコールモノメチルエーテル
四十六 エチレンジアミン
四十七 エチレンジアミン四酢酸
四十八 N・―エチレンビス(ジチオカルバミン酸)亜鉛(別名ジネブ)
四十九 N・―エチレンビス(ジチオカルバミン酸)マンガン(別名マンネブ)
五十 N・―エチレンビス(ジチオカルバミン酸)マンガンとN・―エチレンビス(ジチオカルバミン酸)亜鉛の錯化合物(別名マンコゼブ又はマンゼブ)
五十一 一・―エチレン―二・―ビピリジニウム=ジブロミド(別名ジクアトジブロミド又はジクワット)
五十二 ―エトキシアセトアニリド(別名フェナセチン)
五十三 五―エトキシ―三―トリクロロメチル―一・二・四―チアジアゾール(別名エクロメゾール)
五十四 エピクロロヒドリン
五十五 二・三―エポキシ―一―プロパノール
五十六 一・二―エポキシプロパン(別名酸化プロピレン)
五十七 二・三―エポキシプロピル=フェニルエーテル
五十八 一―オクタノール
五十九 パラ―オクチルフェノール
六十 カドミウム及びその化合物
六十一 イプシロン―カプロラクタム
六十二 二・六―キシレノール
六十三 キシレン
六十四 銀及びその水溶性化合物
六十五 グリオキサール
六十六 グルタルアルデヒド
六十七 クレゾール
六十八 クロム及び三価クロム化合物
六十九 六価クロム化合物
七十 クロロアセチル=クロリド
七十一 オルト―クロロアニリン
七十二 パラ―クロロアニリン
七十三 メタ―クロロアニリン
七十四 クロロエタン
七十五 二―クロロ―四―エチルアミノ―六―イソプロピルアミノ―一・三・五―トリアジン(別名アトラジン)
七十六 二―クロロ――エチル―N―(二―メトキシ―一―メチルエチル)――メチルアセトアニリド(別名メトラクロール)
七十七 クロロエチレン(別名塩化ビニル)
七十八 三―クロロ―N―(三―クロロ―五―トリフルオロメチル―二―ピリジル)―アルファ・アルファ・アルファ―トリフルオロ―二・六―ジニトロ―パラ―トルイジン(別名フルアジナム)
七十九 一―[[二―[二―クロロ―四―(四―クロロフェノキシ)フェニル]―四―メチル―一・三―ジオキソラン―二―イル]メチル]―一H―一・二・四―トリアゾール(別名ジフェノコナゾール)
八十 クロロ酢酸 八十一 二―クロロ――ジエチル―N―(二―プロポキシエチル)アセトアニリド(別名プレチラクロール)
八十二 二―クロロ――ジエチル―N―(メトキシメチル)アセトアニリド(別名アラクロール)
八十三 一―クロロ―二・四―ジニトロベンゼン
八十四 一―クロロ―一・一―ジフルオロエタン(別名HCFC―一四二b)
八十五 クロロジフルオロメタン(別名HCFC―二二)
八十六 二―クロロ―一・一・一・二―テトラフルオロエタン(別名HCFC―一二四)
八十七 クロロトリフルオロエタン(別名HCFC―一三三)
八十八 クロロトリフルオロメタン(別名CFC―一三)
八十九 オルト―クロロトルエン
九十 二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―一・三・五―トリアジン(別名シマジン又はCAT)
九十一 三―クロロプロペン(別名塩化アリル)
九十二 四―クロロベンジル=N―(二・四―ジクロロフェニル)―二―(一H―一・二・四―トリアゾール―一―イル)チオアセトイミダート(別名イミベンコナゾール)
九十三 クロロベンゼン
九十四 クロロペンタフルオロエタン(別名CFC―一一五)
九十五 クロロホルム
九十六 クロロメタン(別名塩化メチル)
九十七 (四―クロロ―二―メチルフェノキシ)酢酸(別名MCP又はMCPA)
九十八 二―クロロ―N―(三―メトキシ―二―チエニル)――ジメチルアセトアニリド(別名テニルクロール)
九十九 五酸化バナジウム
百 コバルト及びその化合物
百一 酢酸二―エトキシエチル(別名エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート)
百二 酢酸ビニル
百三 酢酸二―メトキシエチル(別名エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート)
百四 サリチルアルデヒド
百五 アルファ―シアノ―三―フェノキシベンジル=N―(二―クロロ―アルファ・アルファ・アルファ―トリフルオロ―パラ―トリル)―D―バリナート(別名フルバリネート)
百六 アルファ―シアノ―三―フェノキシベンジル=二―(四―クロロフェニル)―三―メチルブチラート(別名フェンバレレート)
百七 アルファ―シアノ―三―フェノキシベンジル=三―(二・二―ジクロロビニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名シペルメトリン)
百八 無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。)
百九 二―(ジエチルアミノ)エタノール
百十 N・N―ジエチルチオカルバミン酸S―四―クロロベンジル(別名チオベンカルブ又はベンチオカーブ)
百十一 N・N―ジエチル―三―(二・四・六―トリメチルフェニルスルホニル)―一H―一・二・四―トリアゾール―一―カルボキサミド(別名カフェンストロール)
百十二 四塩化炭素
百十三 一・四―ジオキサン
百十四 シクロヘキシルアミン
百十五 N―シクロヘキシル―二―ベンゾチアゾールスルフェンアミド
百十六 一・二―ジクロロエタン
百十七 一・一―ジクロロエチレン(別名塩化ビニリデン)
百十八 シス―一・二―ジクロロエチレン
百十九 トランス―一・二―ジクロロエチレン
百二十 三・―ジクロロ―四・―ジアミノジフェニルメタン 百二十一 ジクロロジフルオロメタン(別名CFC―一二)
百二十二 三・五―ジクロロ―N―(一・一―ジメチル―二―プロピニル)ベンズアミド(別名プロピザミド)
百二十三 ジクロロテトラフルオロエタン(別名CFC―一一四)
百二十四 二・二―ジクロロ―一・一・一―トリフルオロエタン(別名HCFC―一二三)
百二十五 ・四―ジクロロ―アルファ・アルファ・アルファ―トリフルオロ――ニトロ―メタ―トルエンスルホンアニリド(別名フルスルファミド)
百二十六 二―[四―(二・四―ジクロロ―メタ―トルオイル)―一・三―ジメチル―五―ピラゾリルオキシ]―四―メチルアセトフェノン(別名ベンゾフェナップ)
百二十七 一・二―ジクロロ―三―ニトロベンゼン
百二十八 一・四―ジクロロ―二―ニトロベンゼン
百二十九 三―(三・四―ジクロロフェニル)―一・一―ジメチル尿素(別名ジウロン又はDCMU)
百三十 三―(三・四―ジクロロフェニル)―一―メトキシ―一―メチル尿素(別名リニュロン)
百三十一 二・四―ジクロロフェノキシ酢酸(別名二・四―D又は二・四―PA)
百三十二 一・一―ジクロロ―一―フルオロエタン(別名HCFC―一四一b)
百三十三 ジクロロフルオロメタン(別名HCFC―二一)
百三十四 一・三―ジクロロ―二―プロパノール
百三十五 一・二―ジクロロプロパン
百三十六 ―ジクロロプロピオンアニリド(別名プロパニル又はDCPA)
百三十七 一・三―ジクロロプロペン(別名D―D)
百三十八 三・―ジクロロベンジジン
百三十九 オルト―ジクロロベンゼン
百四十 パラ―ジクロロベンゼン
百四十一 二―[四―(二・四―ジクロロベンゾイル)―一・三―ジメチル―五―ピラゾリルオキシ]アセトフェノン(別名ピラゾキシフェン)
百四十二 四―(二・四―ジクロロベンゾイル)―一・三―ジメチル―五―ピラゾリル=四―トルエンスルホナート(別名ピラゾレート)
百四十三 二・六―ジクロロベンゾニトリル(別名ジクロベニル又はDBN)
百四十四 ジクロロペンタフルオロプロパン(別名HCFC―二二五)
百四十五 ジクロロメタン(別名塩化メチレン)
百四十六 二・三―ジシアノ―一・四―ジチアアントラキノン(別名ジチアノン)
百四十七 一・三―ジチオラン―二―イリデンマロン酸ジイソプロピル(別名イソプロチオラン)
百四十八 ジチオりん酸O―エチル―S・S―ジフェニル(別名エディフェンホス又はEDDP)
百四十九 ジチオりん酸S―二―(エチルチオ)エチル―O・O―ジメチル(別名チオメトン)
百五十 ジチオりん酸O―エチル―O―(四―メチルチオフェニル)―S―ノルマル―プロピル(別名スルプロホス)
百五十一 ジチオりん酸O・O―ジエチル―S―(二―エチルチオエチル)(別名エチルチオメトン又はジスルホトン)
百五十二 ジチオりん酸O・O―ジエチル―S―[(六―クロロ―二・三―ジヒドロ―二―オキソベンゾオキサゾリニル)メチル](別名ホサロン)
百五十三 ジチオりん酸O―二・四―ジクロロフェニル―O―エチル―S―プロピル(別名プロチオホス)
百五十四 ジチオりん酸S―(二・三―ジヒドロ―五―メトキシ―二―オキソ―一・三・四―チアジアゾール―三―イル)メチル―O・O―ジメチル(別名メチダチオン又はDMTP)
百五十五 ジチオりん酸O・O―ジメチル―S―一・二―ビス(エトキシカルボニル)エチル(別名マラソン又はマラチオン)
百五十六 ジチオりん酸O・O―ジメチル―S―[(N―メチルカルバモイル)メチル](別名ジメトエート)
百五十七 ジニトロトルエン
百五十八 二・四―ジニトロフェノール
百五十九 ジフェニルアミン
百六十 二―(ジ―ノルマル―ブチルアミノ)エタノール 百六十一 N―ジブチルアミノチオ―N―メチルカルバミン酸二・三―ジヒドロ―二・二―ジメチル―七―ベンゾ[b]フラニル(別名カルボスルファン)
百六十二 ジブロモテトラフルオロエタン(別名ハロン―二四〇二)
百六十三 二・六―ジメチルアニリン
百六十四 三・四―ジメチルアニリン
百六十五 N・N―ジメチルチオカルバミン酸S―四―フェノキシブチル(別名フェノチオカルブ)
百六十六 N・N―ジメチルドデシルアミン=N―オキシド
百六十七 ジメチル=二・二・二―トリクロロ―一―ヒドロキシエチルホスホナート(別名トリクロルホン又はDEP)
百六十八 一・―ジメチル―四・四′―ビピリジニウム塩(次号に掲げるものを除く。)
百六十九 一・―ジメチル―四・―ビピリジニウム=ジクロリド(別名パラコート又はパラコートジクロリド)
百七十 N―(一・二―ジメチルプロピル)―N―エチルチオカルバミン酸S―ベンジル(別名エスプロカルブ)
百七十一 三・―ジメチルベンジジン(別名オルト―トリジン)
百七十二 N・N―ジメチルホルムアミド
百七十三 二―[(ジメトキシホスフィノチオイル)チオ]―二―フェニル酢酸エチル(別名フェントエート又はPAP)
百七十四 三・五―ジヨード―四―オクタノイルオキシベンゾニトリル(別名アイオキシニル)
百七十五 水銀及びその化合物
百七十六 有機スズ化合物
百七十七 スチレン
百七十八 セレン及びその化合物
百七十九 ダイオキシン類
百八十 二―チオキソ―三・五―ジメチルテトラヒドロ―二H―一・三・五―チアジアジン(別名ダゾメット)
百八十一 チオ尿素
百八十二 チオフェノール
百八十三 チオりん酸O―一―(四―クロロフェニル)―四―ピラゾリル―O―エチル―S―プロピル(別名ピラクロホス)
百八十四 チオりん酸O―四―シアノフェニル―O・O―ジメチル(別名シアノホス又はCYAP)
百八十五 チオりん酸O・O―ジエチル―O―(二―イソプロピル―六―メチル―四―ピリミジニル)(別名ダイアジノン)
百八十六 チオりん酸O・O―ジエチル―O―(六―オキソ―一―フェニル―一・六―ジヒドロ―三―ピリダジニル)(別名ピリダフェンチオン)
百八十七 チオりん酸O・O―ジエチル―O―二―キノキサリニル(別名キナルホス)
百八十八 チオりん酸O・O―ジエチル―O―(三・五・六―トリクロロ―二―ピリジル)(別名クロルピリホス)
百八十九 チオりん酸O・O―ジエチル―O―(五―フェニル―三―イソオキサゾリル)(別名イソキサチオン)
百九十 チオりん酸O―二・四―ジクロロフェニル―O・O―ジエチル(別名ジクロフェンチオン又はECP)
百九十一 チオりん酸O・O―ジメチル―S―[二―[一―(N―メチルカルバモイル)エチルチオ]エチル](別名バミドチオン)
百九十二 チオりん酸O・O―ジメチル―O―(三―メチル―四―ニトロフェニル)(別名フェニトロチオン又はMEP)
百九十三 チオりん酸O・O―ジメチル―O―(三―メチル―四―メチルチオフェニル)(別名フェンチオン又はMPP)
百九十四 チオりん酸O―三・五・六―トリクロロ―二―ピリジル―O・O―ジメチル(別名クロルピリホスメチル)
百九十五 チオりん酸O―四―ブロモ―二―クロロフェニル―O―エチル―S―プロピル(別名プロフェノホス)
百九十六 チオりん酸S―ベンジル―O・O―ジイソプロピル(別名イプロベンホス又はIBP)
百九十七 デカブロモジフェニルエーテル
百九十八 一・三・五・七―テトラアザトリシクロ[三・三・一・三.七]デカン(別名ヘキサメチレンテトラミン)
百九十九 テトラクロロイソフタロニトリル(別名クロロタロニル又はTPN)
二百 テトラクロロエチレン 二百一 テトラクロロジフルオロエタン(別名CFC―一一二)
二百二 テトラヒドロメチル無水フタル酸
二百三 テトラフルオロエチレン
二百四 テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム又はチラム)
二百五 テレフタル酸
二百六 テレフタル酸ジメチル
二百七 銅水溶性塩(錯塩を除く。)
二百八 トリクロロアセトアルデヒド
二百九 一・一・一―トリクロロエタン
二百十 一・一・二―トリクロロエタン
二百十一 トリクロロエチレン
二百十二 二・四・六―トリクロロ―一・三・五―トリアジン
二百十三 トリクロロトリフルオロエタン(別名CFC―一一三)
二百十四 トリクロロニトロメタン(別名クロロピクリン)
二百十五 二・二・二―トリクロロ―一・一―ビス(四―クロロフェニル)エタノール(別名ケルセン又はジコホル)
二百十六 (三・五・六―トリクロロ―二―ピリジル)オキシ酢酸(別名トリクロピル)
二百十七 トリクロロフルオロメタン(別名CFC―一一)
二百十八 一・三・五―トリス(二・三―エポキシプロピル)―一・三・五―トリアジン―二・四・六(一H・三H・五H)―トリオン
二百十九 二・四・六―トリニトロトルエン
二百二十 アルファ・アルファ・アルファ―トリフルオロ―二・六―ジニトロ―N・N―ジプロピル―パラ―トルイジン(別名トリフルラリン)
二百二十一 二・四・六―トリブロモフェノール
二百二十二 トリブロモメタン(別名ブロモホルム)
二百二十三 三・五・五―トリメチル―一―ヘキサノール
二百二十四 一・三・五―トリメチルベンゼン
二百二十五 オルト―トルイジン
二百二十六 パラ―トルイジン
二百二十七 トルエン
二百二十八 二・四―トルエンジアミン
二百二十九 二―(二―ナフチルオキシ)プロピオンアニリド(別名ナプロアニリド)
二百三十 鉛及びその化合物
二百三十一 ニッケル
二百三十二 ニッケル化合物
二百三十三 ニトリロ三酢酸
二百三十四 パラ―ニトロアニリン
二百三十五 ニトログリコール
二百三十六 ニトログリセリン
二百三十七 パラ―ニトロクロロベンゼン
二百三十八 N―ニトロソジフェニルアミン
二百三十九 パラ―ニトロフェノール
二百四十 ニトロベンゼン 二百四十一 二硫化炭素
二百四十二 ノニルフェノール
二百四十三 バリウム及びその水溶性化合物
二百四十四 ピクリン酸
二百四十五 二・四―ビス(エチルアミノ)―六―メチルチオ―一・三・五―トリアジン(別名シメトリン)
二百四十六 ビス(八―キノリノラト)銅(別名オキシン銅又は有機銅)
二百四十七 三・六―ビス(二―クロロフェニル)―一・二・四・五―テトラジン(別名クロフェンチジン)
二百四十八 ビス(ジチオりん酸)S・―メチレン―O・O・―テトラエチル(別名エチオン)
二百四十九 ビス(N・N―ジメチルジチオカルバミン酸)亜鉛(別名ジラム)
二百五十 ビス(N・N―ジメチルジチオカルバミン酸)N・―エチレンビス(チオカルバモイルチオ亜鉛)(別名ポリカーバメート)
 二百五十一 ビス(水素化牛脂)ジメチルアンモニウム=クロリド
二百五十二 砒素及びその無機化合物
二百五十三 ヒドラジン
二百五十四 ヒドロキノン
二百五十五 四―ビニル―一―シクロヘキセン
二百五十六 二―ビニルピリジン
二百五十七 一―(四―ビフェニリルオキシ)―三・三―ジメチル―一―(一H―一・二・四―トリアゾール―一―イル)―二―ブタノール(別名ビテルタノール)
二百五十八 ピペラジン
二百五十九 ピリジン
二百六十 ピロカテコール(別名カテコール)
二百六十一 フェニルオキシラン
二百六十二 オルト―フェニレンジアミン
二百六十三 パラ―フェニレンジアミン
二百六十四 メタ―フェニレンジアミン
二百六十五 パラ―フェネチジン
二百六十六 フェノール
二百六十七 三―フェノキシベンジル=三―(二・二―ジクロロビニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名ペルメトリン)
二百六十八 一・三―ブタジエン
二百六十九 フタル酸ジ―ノルマル―オクチル
二百七十 フタル酸ジ―ノルマル―ブチル
二百七十一 フタル酸ジ―ノルマル―ヘプチル
二百七十二 フタル酸ビス(二―エチルヘキシル)
二百七十三 フタル酸ノルマル―ブチル=ベンジル
二百七十四 二―ターシャリ―ブチルイミノ―三―イソプロピル―五―フェニルテトラヒドロ―四H―一・三・五―チアジアジン―四―オン(別名ブプロフェジン)
二百七十五 N―ターシャリ―ブチル――(四―エチルベンゾイル)―三・五―ジメチルベンゾヒドラジド(別名テブフェノジド)
二百七十六 N―[一―(N―ノルマル―ブチルカルバモイル)―一H―二―ベンゾイミダゾリル]カルバミン酸メチル(別名ベノミル)
二百七十七 ブチル=(R)―二―[四―(四―シアノ―二―フルオロフェノキシ)フェノキシ]プロピオナート(別名シハロホップブチル)
二百七十八 ターシャリ―ブチル=四―[[[(一・三―ジメチル―五―フェノキシ―四―ピラゾリル)メチリデン]アミノオキシ]メチル]ベンゾアート(別名フェンピロキシメート)
二百七十九 二―(四―ターシャリ―ブチルフェノキシ)シクロヘキシル=二―プロピニル=スルフィット(別名プロパルギット又はBPPS)
二百八十 二―ターシャリ―ブチル―五―(四―ターシャリ―ブチルベンジルチオ)―四―クロロ―三(二H)―ピリダジノン(別名ピリダベン) 二百八十一 N―(四―ターシャリ―ブチルベンジル)―四―クロロ―三―エチル―一―メチルピラゾール―五―カルボキサミド(別名テブフェンピラド)
二百八十二 N―(ターシャリ―ブチル)―二―ベンゾチアゾールスルフェンアミド
二百八十三 ふっ化水素及びその水溶性塩
二百八十四 N・―プロピレンビス(ジチオカルバミン酸)と亜鉛の重合物(別名プロピネブ)
二百八十五 ブロモクロロジフルオロメタン(別名ハロン―一二一一)
二百八十六 ブロモトリフルオロメタン(別名ハロン―一三〇一)
二百八十七 二―ブロモプロパン
二百八十八 ブロモメタン(別名臭化メチル)
二百八十九 ヘキサキス(二―メチル―二―フェニルプロピル)ジスタノキサン(別名酸化フェンブタスズ)
二百九十 一・四・五・六・七・七―ヘキサクロロビシクロ[二・二・一]―五―ヘプテン―二・三―ジカルボン酸(別名クロレンド酸)
二百九十一 六・七・八・九・十・十―ヘキサクロロ―一・五・五a・六・九・九a―ヘキサヒドロ―六・九―メタノ―二・四・三―ベンゾジオキサチエピン=三―オキシド(別名エンドスルファン又はベンゾエピン)
二百九十二 ヘキサメチレンジアミン
二百九十三 ヘキサメチレン=ジイソシアネート
二百九十四 ベリリウム及びその化合物
二百九十五 ベンジリジン=トリクロリド
二百九十六 ベンジリデン=ジクロリド
二百九十七 ベンジル=クロリド(別名塩化ベンジル)
二百九十八 ベンズアルデヒド
二百九十九 ベンゼン
三百 一・二・四―ベンゼントリカルボン酸一・二―無水物
三百一 二―(二―ベンゾチアゾリルオキシ)―N―メチルアセトアニリド(別名メフェナセット)
三百二 ペンタクロロニトロベンゼン(別名キントゼン又はPCNB)
三百三 ペンタクロロフェノール
三百四 ほう素及びその化合物
三百五 ホスゲン
三百六 ポリ塩化ビフェニル(別名PCB)
三百七 ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が十二から十五までのもの及びその混合物に限る。)
三百八 ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル
三百九 ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル
三百十 ホルムアルデヒド
三百十一 マンガン及びその化合物
三百十二 無水フタル酸
三百十三 無水マレイン酸
三百十四 メタクリル酸
三百十五 メタクリル酸二―エチルヘキシル
三百十六 メタクリル酸二・三―エポキシプロピル
三百十七 メタクリル酸二―(ジエチルアミノ)エチル
三百十八 メタクリル酸二―(ジメチルアミノ)エチル
三百十九 メタクリル酸ノルマル―ブチル
三百二十 メタクリル酸メチル 三百二十一 メタクリロニトリル
三百二十二 (Z)――メチルアセトフェノン=四・六―ジメチル―二―ピリミジニルヒドラゾン(別名フェリムゾン)
三百二十三 N―メチルアニリン
三百二十四 メチル=イソチオシアネート
三百二十五 N―メチルカルバミン酸二―イソプロピルフェニル(別名イソプロカルブ又はMIPC)
三百二十六 N―メチルカルバミン酸二―イソプロポキシフェニル(別名プロポキスル又はPHC)
三百二十七 N―メチルカルバミン酸二・三―ジヒドロ―二・二―ジメチル―七―ベンゾ[b]フラニル(別名カルボフラン)
三百二十八 N―メチルカルバミン酸三・五―ジメチルフェニル(別名XMC)
三百二十九 N―メチルカルバミン酸一―ナフチル(別名カルバリル又はNAC)
三百三十 N―メチルカルバミン酸二―セカンダリ―ブチルフェニル(別名フェノブカルブ又はBPMC)
三百三十一 メチル=三―クロロ―五―(四・六―ジメトキシ―二―ピリミジニルカルバモイルスルファモイル)―一―メチルピラゾール―四―カルボキシラート(別名ハロスルフロンメチル)
三百三十二 三―メチル―一・五―ジ(二・四―キシリル)―一・三・五―トリアザペンタ―一・四―ジエン(別名アミトラズ)
三百三十三 N―メチルジチオカルバミン酸(別名カーバム)
三百三十四 六―メチル―一・三―ジチオロ[四・五―b]キノキサリン―二―オン
三百三十五 アルファ―メチルスチレン
三百三十六 三―メチルピリジン
三百三十七 S―一―メチル―一―フェニルエチル=ピペリジン―一―カルボチオアート(別名ジメピペレート)
三百三十八 メチル―一・三―フェニレン=ジイソシアネート(別名メタ―トリレンジイソシアネート)
三百三十九 二―(一―メチルプロピル)―四・六―ジニトロフェノール
三百四十 四・―メチレンジアニリン
三百四十一 メチレンビス(四・一―シクロヘキシレン)=ジイソシアネート
三百四十二 N―(六―メトキシ―二―ピリジル)―N―メチルチオカルバミン酸O―三―ターシャリ―ブチルフェニル(別名ピリブチカルブ)
三百四十三 九―メトキシ―七H―フロ[三・二―g][一]ベンゾピラン―七―オン(別名メトキサレン)
三百四十四 二―メトキシ―五―メチルアニリン
三百四十五 メルカプト酢酸
三百四十六 モリブデン及びその化合物
三百四十七 りん酸二―クロロ―一―(二・四―ジクロロフェニル)ビニル=ジエチル(別名クロルフェンビンホス又はCVP)
三百四十八 りん酸二―クロロ―一―(二・四―ジクロロフェニル)ビニル=ジメチル(別名ジメチルビンホス)
三百四十九 りん酸一・二―ジブロモ―二・二―ジクロロエチル=ジメチル(別名ナレド又はBRP)
三百五十 りん酸ジメチル=二・二―ジクロロビニル(別名ジクロルボス又はDDVP)
三百五十一 りん酸ジメチル=(E)―一―メチル―二―(N―メチルカルバモイル)ビニル(別名モノクロトホス)
三百五十二 りん酸トリス(二―クロロエチル)
三百五十三 りん酸トリス(ジメチルフェニル)
三百五十四 りん酸トリ―ノルマル―ブチル
別表第二 (第2条関係)
一 アセトアミド
二 パラ―アニシジン
三 二―アミノ―五―ニトロベンゾニトリル
四 二―アミノピリジン
五 四―[(四―アミノフェニル)(四―イミノ―二・五―シクロヘキサジエン―一―イリデン)メチル]―二―メチルベンゼンアミン塩酸塩(別名マゼンタ)
六 パラ―アミノフェノール
七 ―アミノ――メトキシアセトアニリド
八 四―アリル―一・二―ジメトキシベンゼン
九 インジウム及びその化合物
十 N―エチルアニリン
十一 二―エチルアミノ―四―イソプロピルアミノ―六―メチルチオ―一・三・五―トリアジン(別名アメトリン)
十二 O―エチル=O―二―(イソプロポキシカルボニル)フェニル=N―イソプロピルホスホルアミドチオアート(別名イソフェンホス)
十三 五―エチル―五―フェニル―二・四・六(一H・三H・五H)―ピリミジントリオン(別名フェノバルビタール)
十四 一・二―エポキシブタン
十五 四―オキシラニル―一・二―エポキシシクロヘキサン
十六 オルトケイ酸テトラメチル(別名テトラメトキシシラン)
十七 二・四―キシレノール
十八 二―(四―クロロ―六―エチルアミノ―一・三・五―トリアジン―二―イル)アミノ―二―メチルプロピオノニトリル(別名シアナジン)
十九 五―クロロ―N―[二―[四―(二―エトキシエチル)―二・三―ジメチルフェノキシ]エチル]―六―エチルピリミジン―四―アミン(別名ピリミジフェン)
二十 一―クロロナフタレン
二十一 O―六―クロロ―三―フェニル―四―ピリダジニル=S―ノルマル―オクチル=チオカルボナート(別名ピリデート)
二十二 パラ―クロロフェノール
二十三 二―クロロプロピオン酸
二十四 アルファ―シアノ―三―フェノキシベンジル=二・二―ジクロロ―一―(四―エトキシフェニル)シクロプロパンカルボキシラート(別名シクロプロトリン)
二十五 (S)―アルファ―シアノ―三―フェノキシベンジル=三―(二・二―ジクロロビニル)―二・二―ジメチル―シス―シクロプロパンカルボキシラート(別名アルファ―シペルメトリン)
二十六 一―(三・五―ジクロロ―二・四―ジフルオロフェニル)―三―(二・六―ジフルオロベンゾイル)尿素(別名テフルベンズロン)
二十七 二・二―ジクロロ―N―[二―ヒドロキシ―一―(ヒドロキシメチル)―二―(四―ニトロフェニル)エチル]アセトアミド(別名クロラムフェニコール)
二十八 二・―ジクロロ―アルファ―(五―ピリミジニル)ベンズヒドリル=アルコール(別名フェナリモル)
二十九 二―(二・四―ジクロロフェニル)―一―(一H―一・二・四―トリアゾール―一―イル)―二―ヘキサノール(別名ヘキサコナゾール)
三十 ジナトリウム=四―アミノ―三―[―(二・四―ジアミノフェニルアゾ)―一・―ビフェニル―四―イルアゾ]―五―ヒドロキシ―六―フェニルアゾ―二・七―ナフタレンジスルホナート(別名CIダイレクトブラック三十八)
三十一 ジナトリウム=八―[三・―ジメチル――[四―[(パラ―トリル)スルホニルオキシ]フェニルアゾ]―一・―ビフェニル―四―イルアゾ]―七―ヒドロキシ―一・三―ナフタレンジスルホナート(別名CIアシッドレッド百十四)
三十二 ジナトリウム=二・―ビニレンビス[五―(四―モルホリノ―六―アニリノ―一・三・五―トリアジン―二―イルアミノ)ベンゼンスルホナート](別名CIフルオレスセント二百六十)
三十三 二・四―ジニトロ―六―オクチルフェニル=クロトナート及び二・六―ジニトロ―四―オクチルフェニル=クロトナートの混合物(オクチル基が一―メチルヘプチル基、一―エチルヘキシル基又は一―プロピルペンチル基であるものの混合物に限る。)(別名ジノカップ又はDPC)
三十四 四・六―ジニトロ―オルト―クレゾール
三十五 メタ―ジニトロベンゼン
三十六 二・三―ジヒドロ―六―プロピル―二―チオキソ―四(一H)―ピリミジノン(別名プロピルチオウラシル)
三十七 ジビニルベンゼン
三十八 五・五―ジフェニル―二・四―イミダゾリジンジオン
三十九 一・四―ジブロモブタン
四十 一・三―ジブロモプロパン 四十一 ジベンジルエーテル
四十二 二・三―ジメチルアニリン
四十三 一・一―ジメチルヒドラジン
四十四 タリウム及びその水溶性化合物
四十五 チオアセトアミド
四十六 鉄カルボニル
四十七 一・一・二・二―テトラクロロエタン
四十八 テトラナトリウム=三・―[(三・―ジメトキシ―四・―ビフェニリレン)ビス(アゾ)]ビス(五―アミノ―四―ヒドロキシ―二・七―ナフタレンジスルホナート)(別名CIダイレクトブルー十五)
四十九 二・三・五・六―テトラフルオロ―四―メチルベンジル=(Z)―三―(二―クロロ―三・三・三―トリフルオロ―一―プロペニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名テフルトリン)
五十 テルル及びその化合物(水素化テルルを除く。)
五十一 トリクロロアセトニトリル
五十二 ナトリウム=三―[N―[四―[[四―(ジメチルアミノ)フェニル][四―[N―エチル[(三―スルホナトフェニル)メチル]アミノ]フェニル]メチレン]―二・五―シクロヘキサジエン―一―イリデン]―N―エチルアンモニオ]ベンゼンスルホナート(別名CIアシッドバイオレット四十九)
五十三 ナトリウム=一・―ビフェニル―二―オラート
五十四 二硝酸プロピレン
五十五 メタ―ニトロアニリン
五十六 ―[N・N―ビス(二―アセチルオキシエチル)アミノ]――(二―ブロモ―四・六―ジニトロフェニルアゾ)――メトキシアセトアニリド
五十七 ビフェニル
五十八 フェナントレン
五十九 パラ―(フェニルアゾ)アニリン
六十 フタル酸ジイソブチル
六十一 一―ターシャリ―ブチル―三―(二・六―ジイソプロピル―四―フェノキシフェニル)チオ尿素(別名ジアフェンチウロン)
六十二 ターシャリ―ブチル=ヒドロペルオキシド
六十三 一・三―プロパンスルトン
六十四 N―プロピル―N―[二―(二・四・六―トリクロロフェノキシ)エチル]イミダゾール―一―カルボキサミド(別名プロクロラズ)
六十五 二―プロピン―一―オール
六十六 二―(四―ブロモジフルオロメトキシフェニル)―二―メチルプロピル=三―フェノキシベンジルエーテル(別名ハルフェンプロックス)
六十七 パラ―ブロモフェノール
六十八 三―ブロモ―一―プロペン(別名臭化アリル)
六十九 ヘキサデシルトリメチルアンモニウム=ブロミド
七十 ヘキサヒドロ―一・三・五―トリニトロ―一・三・五―トリアジン(別名シクロナイト)
七十一 ベンゾチアゾール
七十二 ペンタデカフルオロオクタン酸アンモニウム
七十三 メチル=二―(四・六―ジメトキシ―二―ピリミジニルオキシ)―六―[一―(メトキシイミノ)エチル]ベンゾアート(別名ピリミノバックメチル)
七十四 メチルヒドラジン
七十五 二―メチル―一・―ビフェニル―三―イルメチル=(Z)―三―(二―クロロ―三・三・三―トリフルオロ―一―プロペニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名ビフェントリン)
七十六 メチル=三―(四―メトキシ―六―メチル―一・三・五―トリアジン―二―イルカルバモイルスルファモイル)―二―テノアート(別名チフェンスルフロンメチル)
七十七 四・―メチレンビス(N・N―ジメチルアニリン)
七十八 メチレンビス(四・一―フェニレン)=ジイソシアネート
七十九 四・―メチレンビス(二―メチルシクロヘキサンアミン)
八十 りん酸(Z)―二―クロロ―一―(二・四・五―トリクロロフェニル)ビニル=ジメチル(別名テトラクロルビンホス又はCVMP)
八十一 りん酸トリス(二―エチルヘキシル)
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