特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行規則
(昭和五十三年十月十九日運輸省・建設省令第2号)
環境保全に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一二年一二月四日運輸省・建設省令第13号
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第26号)第2条第2項及び第3条第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)並びに特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第355号)第2条及び第7条の規定に基づき、
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行規則を次のように定める。
(航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域等の提示の方法)
第1条
特定空港の設置者は、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第26号。以下「法」という。)第2条第2項の規定により都道府県知事に対して航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域及び当該地域における航空機の騒音の程度を示す場合は、航空機騒音影響度レベルが七十五以上となる地域及び当該地域における七十五から五ごとの区分による航空機騒音影響度レベルを図面によつて示さなければならない。
(航空機騒音影響度レベルの算定方法)
第2条
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第355号。以下「令」という。)第2条の国土交通省令で定める算定方法は、次の算式によるものとする。
備考
一 この算式において ̄dB ̄( ̄A ̄)及びNの意義は、それぞれ次のとおりとする。
 ̄dB ̄( ̄A ̄)一日の間の航空機の離陸又は着陸に伴う騒音のそれぞれの最大値をパワー平均して得た値
N 一日の間の航空機の離陸又は着陸に伴う騒音のうち、午前零時を過ぎ午前七時に至るまでの間に発生するものの回数をN1、午前七時を過ぎ午後七時に至るまでの間に発生するものの回数をN2、午後七時を過ぎ午後十時に至るまでの間に発生するものの回数をN3、午後十時を過ぎ午後十二時に至るまでの間に発生するものの回数をN4とした場合における次の算式により得た値
二 前号の値は、おおむね十年後において当該特定空港を使用すると予想される航空機の騒音の強度、飛行回数、飛行経路、飛行時刻等に関し、年間を通じての標準的な条件を想定し、これに基づいて算定するものとする。
(航空機騒音対策基本方針の案の公表)
第3条
法第3条第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、航空機騒音対策基本方針の案及びこれを縦覧に供する場所を都道府県の公報に掲載し、かつ、航空機騒音対策基本方針の案を当該掲載の日から二週間公衆の縦覧に供して行うものとする。
(収用委員会に対する裁決申請書の様式)
第4条
令第7条の国土交通省令で定める様式は、別記様式のとおりとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一二月四日運輸省・建設省令第13号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
別記様式(第4条関係)
環境保全に戻る
法令ユビキタスに戻る
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行規則