第1章 総則(第1条―第3条)/海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則
(昭和四十六年六月二十三日運輸省令第38号)
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最終改正:平成一六年二月二六日国土交通省令第6号
海洋汚染防止法(昭和四十五年法律第136号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、海洋汚染防止法施行規則を次のように定める。
第1章 総則
(用語)
第1条
この省令において使用する用語は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第136号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(油)
第2条
法第3条第2号の国土交通省令で定める油は、次に掲げる油とする。
一
原油
二
重油
三
潤滑油
四
軽油
五
灯油
六
揮発油
七
アスファルト
八
前各号に掲げる油以外の炭化水素油(石炭から抽出されるものを除く。)であつて、化学的に単一の有機化合物及び二以上の当該有機化合物を調合して得られる混合物以外のもの
第2条の2
法第3条第2号の国土交通省令で定める油性混合物は、潤滑油添加剤とする。
(貨物艙の容量)
第3条
法第3条第9号の国土交通省令で定める容量は、二百立方メートルとする。
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