第1節 船級協会(第37条の4―第37条の7)/海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則


(昭和四十六年六月二十三日運輸省令第38号)

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最終改正:平成一六年二月二六日国土交通省令第6号


 海洋汚染防止法(昭和四十五年法律第136号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、海洋汚染防止法施行規則を次のように定める。


    第1節 船級協会

(船級協会の登録の申請)
第37条の4  法第17条の12第1項(法第17条の12第3項において準用する船舶安全法(昭和八年第11号)第25条の48において準用する場合を含む。)の規定により法第17条の12第1項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 登録を受けようとする者が検査を行おうとする事業所の名称及び所在地
 登録を受けようとする者が検査業務を開始しようとする年月日
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの)
 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し(外国人にあつては、これに準ずるもの)及び履歴書
 検査に用いる法別表第二に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類
 検査を行う者の氏名及び経歴を記載した書類
 検査を行う者が、法第17条の12第3項において準用する船舶安全法第25条の47第1項第2号に該当する者であることを証する書類
 登録を受けようとする者が、法第17条の12第3項において準用する船舶安全法第25条の47第1項第3号及び第2項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

(帳簿の記載等)
第37条の5  法第17条の15第3項において準用する船舶安全法第25条の59の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 船名
 船舶番号
 総トン数
 船舶所有者の氏名又は名称及び住所
 検査の種類
 検査を行つた年月日及び場所
 検査を行つた事業所の名称
 検査の結果
 その他検査の実施状況に関する事項
 法第17条の12第3項において準用する船舶安全法第25条の59の帳簿は、検査業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。

(報告書の提出等)
第37条の6  船級協会は、法第17条の12第2項の規定による検査を行つた場合は、速やかに、当該検査に関する報告書を地方運輸局長(船舶又は物件が本邦にある場合にあつては当該船舶又は物件の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸支局等の長を含む。以下この条において同じ。)、船舶又は物件が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
 前項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 船名
 船舶番号
 総トン数
 船舶所有者の氏名又は名称及び住所
 検査の種類
 検査を行つた年月日及び場所
 検査を行つた事業所の名称
 検査の結果
 海洋汚染防止証書に記載された条件を変更する必要があると認めるときは、変更すべき内容及びその理由
 船級協会は、法第17条の12第2項の規定により検査を行つた場合において、海洋汚染防止証書に記載された条件を変更する必要があると認めるときは、船舶所有者に対し、海洋汚染防止証書の書換えを受けるべき旨の通知をしなければならない。
 船級協会は、船級船が、法第17条の12第2項の規定による検査を行い合格しないものと認めた場合であつて、当該船舶が法第9条の2に規定する議定書締約国にあるときは、当該議定書締約国の政府に対し、速やかに、その旨を報告しなければならない。
 地方運輸局長は、第1項の規定により提出された報告書の審査に当たり必要があると認めるときは、船級協会に対し、検査依頼者から提出された図面その他必要な書類の提出を求めることができる。
 国土交通大臣は、船級協会の行つた法第17条の12第2項の規定による検査が適当でないと認める場合は、当該検査のやり直しその他の処分を命ずることができる。

(準用)
第37条の7  船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第41号)第3章の2第1節(第47条、第47条の3、第47条の8、第47条の11及び第47条の12を除く。)の規定は、法第17条の12第1項の規定による登録並びに同条第2項の船級協会及び船級協会が行う検査について準用する。この場合において、第47条の7第5号中「検定員」とあるのは「検査員」と読み替えるものとする。

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