第2節 登録検定機関(第37条の8―第37条の10)/海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則


(昭和四十六年六月二十三日運輸省令第38号)

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最終改正:平成一六年二月二六日国土交通省令第6号


 海洋汚染防止法(昭和四十五年法律第136号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、海洋汚染防止法施行規則を次のように定める。


    第2節 登録検定機関

(登録検定機関の登録の申請)
第37条の8  法第17条の15第3項において準用する船舶安全法第25条の46(法第17条の15第3項において準用する船舶安全法第25条の48において準用する場合を含む。)の規定により法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ四第1項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 登録を受けようとする者が検定を行おうとする事業所の名称及び所在地
 登録を受けようとする者が検定業務を開始しようとする年月日
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの)
 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し(外国人にあつては、これに準ずるもの)及び履歴書
 検定に用いる法別表第二に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類
 検定を行う者の氏名及び経歴を記載した書類
 検定を行う者が、法第17条の15第3項において準用する船舶安全法第25条の47第1項第2号に該当する者であることを証する書類
 登録を受けようとする者が、法第17条の15第3項において準用する船舶安全法第25条の47第1項第3号及び第2項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

(帳簿の記載等)
第37条の9  法第17条の15第3項において準用する船舶安全法第25条の59の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 物件の型式承認番号、名称及び型式
 検定を行つた物件の数量
 申請者の氏名又は名称及び住所
 検定を行つた年月日及び場所
 検定を行つた事業所の名称
 検定の結果
 その他検定の実施状況に関する事項
 法第17条の15第3項において準用する船舶安全法第25条の59の帳簿は、検定業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。

(準用)
第37条の10  船舶安全法施行規則第3章の2第1節(第47条及び第47条の11を除く。)の規定は、法第17条の15第1項の規定において準用する船舶安全法第6条ノ四第1項の規定による登録、登録検定機関及び登録検定機関が行う検定について準用する。

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