第4節 旅費の額の計算に関し必要な細目(第37条の14)/海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則
(昭和四十六年六月二十三日運輸省令第38号)
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最終改正:平成一六年二月二六日国土交通省令第6号
海洋汚染防止法(昭和四十五年法律第136号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、海洋汚染防止法施行規則を次のように定める。
第4節 旅費の額の計算に関し必要な細目
(準用)
第37条の14
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第201号)第9条の4において準用する船舶安全法施行令(昭和九年勅令第13号)第4条の規定による旅費の額の計算に関し必要な細目については、船舶安全法施行規則第3章の2第6節の規定を準用する。
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第4節 旅費の額の計算に関し必要な細目(第37条の14)/海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則