第5節 雑則(第37条の15―第42条)/海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則


(昭和四十六年六月二十三日運輸省令第38号)

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最終改正:平成一六年二月二六日国土交通省令第6号


 海洋汚染防止法(昭和四十五年法律第136号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、海洋汚染防止法施行規則を次のように定める。


    第5節 雑則

(粉砕設備等)
第37条の15  法第43条の6第1項の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 令別表第二の二第1号の粉砕装置
 第33条の2第2項各号に掲げる資材
 ふん尿及び汚水処理装置(船舶に設置するものに限る。以下同じ。)
 海洋汚染防止設備型式承認規則(昭和五十八年運輸省令第41号)第5条から第10条まで、第11条(第2項第4号を除く。)、第12条から第15条まで、第27条及び第28条の規定は、法第43条の6第1項の型式承認及び検定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第5条第2項第2号、第6条第1項、第8条第1項、第9条第1号、第11条第2項第1号 法第5条第4項、第9条の3第2項又は第10条の2第2項に規定する技術上の基準 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第12条の3第3項、同令第12条の3の2又は同令第33条の2第2項第1号、第2号、第3号若しくは第4号の規定
第27条の見出し、第7号様式 登録検定機関 粉砕設備等登録検定機関
第27条 法第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ四第1項の登録検定機関(以下単に「登録検定機関」という。) 法第43条の6第1項の国土交通大臣の登録を受けた者(以下「粉砕設備等登録検定機関」という。)
「登録検定機関」と読み替えて 「粉砕設備等登録検定機関」と読み替えて
第1号様式、第2号様式、第3号様式、第4号様式、第7号様式 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第17条の15第1項において準用する船舶安全法第6条ノ四第1項 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第43条の6第1項
第1号様式、第3号様式、第4号様式、第6号様式、第8号様式 海洋汚染防止設備型式承認規則 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第37条の15第2項において準用する海洋汚染防止設備等型式承認規則

(船舶等の廃棄の確認の申請)
第37条の16  法第43条第2項の確認の申請書は、第4号の2様式によるものとする。
 前項の申請書には、当該船舶等の概要を示す図面を添付しなければならない。

(船舶等廃棄確認済証)
第37条の17  法第43条第3項の規定により交付する船舶等廃棄確認済証は、第4号の3様式によるものとする。
 第12条の3の6及び第12条の3の7の規定は、船舶等廃棄確認済証の再交付及び返納について準用する。この場合において、同条第1号中「排出に関する計画」とあるのは、「廃棄に関する計画」と読み替えるものとする。

(排出油防除計画を定める海域)
第37条の18  法第43条の2第1項の国土交通省令で定める海域は、次に掲げる海域とする。
 北海道沿岸海域(北海道の沿岸海域をいう。)
 東北沿岸海域(宮城県、福島県、岩手県、青森県、秋田県及び山形県の沿岸海域をいう。)
 東京湾(第33条の6第2号に定める海域をいう。)
 関東・東海東部沿岸海域(東京都、千葉県、茨城県、神奈川県及び静岡県の沿岸海域のうち前号の海域以外の海域をいう。)
 伊勢湾(第33条の6第3号に定める海域をいう。)
 東海西部沿岸海域(愛知県及び三重県の沿岸海域のうち前号の海域以外の海域をいう。)
 大阪湾・播磨灘海域(和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県蒲生田岬灯台まで引いた線、兵庫県と岡山県の境界線が海岸線と交わる点から兵庫県綱埼まで引いた線、同埼から兵庫県取揚島北端まで引いた線、同島東端、香川県松島東端及び徳島県と香川県の境界線が海岸線と交わる点を順次に結んだ線並びに陸岸により囲まれた海域をいう。)
 四国南部沿岸海域(和歌山県、徳島県及び高知県の沿岸海域のうち前号の海域以外の海域をいう。)
 瀬戸内海東部海域(大阪湾・播磨灘海域の西境界線、広島県竹原市と三原市の境界線が海岸線と交わる点から愛媛県大三島鳥取岬まで引いた線、同島西端、愛媛県大下島ナブチ鼻及び愛媛県小大下島明神鼻を順次に結んだ線、同島西端から愛媛県岡村島東端まで引いた線、同島観音埼から愛媛県越智郡菊間町と同県北条市の境界線が海岸線と交わる点まで引いた線並びに陸岸により囲まれた海域をいう。)
 瀬戸内海中部海域(瀬戸内海東部海域の西境界線、山口県宇部市と同県吉敷郡阿知須町の境界線が海岸線と交わる点、北緯三十三度五十九分十二秒東経百三十一度二十二分五十一秒の点、北緯三十三度五十分十二秒東経百三十一度十七分五十一秒の点、北緯三十三度四十六分十二秒東経百三十一度四十二分五十一秒の点、北緯三十三度三十分十二秒東経百三十一度五十一分五十一秒の点、北緯三十三度十九分十二秒東経百三十一度五十八分五十一秒の点、北緯三十二度四十八分六秒東経百三十二度二十一分二十一秒の点、北緯三十二度五十四分三十六秒東経百三十二度三十八分三十九秒の点及び高知県と愛媛県の境界線が海岸線と交わる点を順次に結んだ線並びに陸岸により囲まれた海域をいう。)
十一  瀬戸内海西部海域(瀬戸内海中部海域の西境界線、北緯三十二度四十八分六秒東経百三十二度二十一分二十一秒の点、大分県深島南端及び大分県と宮崎県の境界線が海岸線と交わる点を順次に結んだ線、山口県網代鼻から福岡県八幡岬まで引いた線並びに陸岸により囲まれた海域をいう。)
十二  九州北部沿岸海域(福岡県、山口県、佐賀県及び長崎県の沿岸海域のうち前号の海域以外の海域並びに熊本県の沿岸海域のうち港則法施行令(昭和四十年政令第219号)に規定する三池港の区域及びその境界外一万メートル以内の海域をいう。)
十三  山陰沿岸・若狭湾海域(京都府、福井県、兵庫県(豊岡市、城崎郡及び美方郡に限る。)、島根県及び鳥取県の沿岸海域をいう。)
十四  北陸沿岸海域(新潟県、富山県及び石川県の沿岸海域をいう。)
十五  九州南部沿岸海域(熊本県、宮崎県及び鹿児島県の沿岸海域のうち港則法施行令に規定する三池港の区域及びその境界外一万メートル以内の海域以外の海域をいう。)
十六  沖縄沿岸海域(沖縄県の沿岸海域をいう。)

(海洋汚染物質の輸送方法に関する基準)
第37条の19  法第43条の5第1項の船舶によりばら積み以外の方法で輸送される法第38条第1項第4号の国土交通省令で定める物質(以下「海洋汚染物質」という。)の輸送方法に関する基準は、次のとおりとする。
 船舶所有者又は船長は、次に掲げる事項について適正である旨を確認した後に輸送を行うこと。
 海洋汚染物質を収納した容器及び包装は、次に掲げる要件に適合するものであること。
(1) 内容物の漏えいのおそれのない十分な強度及び耐水性を有するものであること。
(2) 内容物の品名が表示されていること。
(3) 内容物が海洋汚染物質であることを示す海水により消えるおそれのない標札(以下「標札」という。)(第4号の4様式)が付されているものであること。ただし、告示で定める容器及び包装にあつては、この限りでない。
 海洋汚染物質を収納した容器及び包装が混合包装されている場合には、当該混合包装は、標札が付されているものであること。ただし、個々の容器及び包装に付されている標札が外部から容易に見えるときは、この限りでない。
 海洋汚染物質がコンテナ(側面が閉囲された構造のもので容積一立方メートル以上のものに限る。以下同じ。)に収納されている場合には、当該コンテナは、四側面すべてに標札が付されているものであること。
 海洋汚染物質には、次に掲げる事項が記載された明細書が添えられていること。ただし、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第30号。以下「危規則」という。)第17条第1項、第30条第1項(第35条第1項において準用する場合を含む。)又は第3項(第35条第1項において準用する場合を含む。)の規定により提出又は交付される書類に次の(2)から(4)に掲げる事項が付記されている場合にあつては、この限りでない。
(1) 海洋汚染物質の品名、量並びに容器及び包装の数量
(2) 「MARINE POLLUTANT」の文字
(3) 海洋汚染物質(殺虫殺菌剤類に限る。)の主成分名及び濃度
(4) イからハまでの事項について適正である旨及びその旨を証する者の署名(当該事項について適正である旨を証する書類が添付されている場合を除く。)
 船長は、海洋汚染物質を収納した容器及び包装並びにコンテナを船舶に積載する場合には、次に掲げるところによること。
 他の貨物等と衝突しないよう適正に積み付けること。
 海洋への落下を防止するためできる限り危規則第2条第6号に規定する甲板下積載を行うこと。
 船長は、船舶に積載した海洋汚染物質について、次に掲げる事項を記載した積荷一覧書又はこれに代わる積付図を二通作成し、うち一通を船舶所有者に交付し、他の一通を船舶内に輸送が終了するまで保管すること。ただし、危規則第22条第1項の規定により作成する書類又は同条第2項の規定により同条第1項の書類に代えることができることとされた書類に第1号ニ(2)及び(3)に掲げる事項を付記した場合にあつては、この限りでない。
 第1号ニに掲げる事項((4)を除く。)
 積載の場所及び状態
 船舶所有者は、前号の規定により交付を受けた積荷一覧書又は積付図を陸上の事務所に輸送が終了するまで保管すること。
 船長は、海域において、船舶に積載した海洋汚染物質を排出しないこと。ただし、次に掲げる場合にあつては、この限りでない。
 船舶の安全を確保し、又は人命を救助するとき。
 船舶の損傷その他やむを得ない原因により海洋汚染物質が排出された場合において引き続く当該物質の排出を防止するための可能な一切の措置をとつたとき。
 海洋汚染物質の輸送に使用された空の容器及び包装は、洗浄されたものであつて、残留内容物による海洋汚染のおそれがないものを除き、海洋汚染物質を収納しているものとして前項の規定を適用する。
 第1項の規定は、船舶の航行又は人命の安全を保持するため当該船舶において使用する海洋汚染物質の輸送には適用しない。

(報告の徴収)
第38条  次の表の第一欄に掲げる者は、第二欄に掲げる事項に関し、第三欄に掲げる提出の期限により、第四欄に掲げる報告書を提出しなければならない。
報告者 事項 提出の期限 報告書
一 廃油処理事業者 毎事業年度の事業の実績 毎事業年度終了後三月以内 事業実績報告書(第5号様式)
二 自家用廃油処理施設の設置者 三月三十一日以前の一年間の廃油処理の実績 毎年六月三十日まで 廃油処理実績報告書(第6号様式)
三 廃油処理事業者又は自家用廃油処理施設の設置者 事業場における火災、爆発その他の事故の発生 当該事故の発生後二週間以内 その旨を記載した報告書
四 法第11条の登録を受けた船舶の船舶所有者 十二月三十一日以前の一年間の法第10条第2項第3号及び第4号の規定によつてする廃棄物の排出 毎年一月三十一日まで 廃棄物排出状況報告書(第6号の2様式)
五 船舶所有者又は海洋施設の設置者 十二月三十一日以前の一年間の当該船舶又は海洋施設において行われた油等の焼却(法第19条の2の3第7項第1号及び第3号に規定する油等の焼却を除く。) 毎年一月三十一日まで 廃棄物等焼却状況報告書(第6号の3様式)
六 船舶所有者又は航空機の使用者 当該船舶又は航空機を用いて行われた船舶等の廃棄(船舶又は航空機を自航させて廃棄した場合を含むものとし、法第43条第2項に規定する船舶等の廃棄を除く。) 廃棄後速やかに 船舶等廃棄状況報告書(第6号の4様式)

 廃油処理事業者又は自家用廃油処理施設の設置者は、その事業又はその廃油処理施設による廃油の処理に関し、第1項の表第1号から第3号までに規定するもの以外の報告を求められたときは、直ちに、これに関する報告をしなければならない。
 船舶所有者若しくは船長、海洋施設の設置者若しくは管理者又は航空機の使用者は、当該船舶、海洋施設又は航空機に係る油等の排出又は焼却その他油等の取扱いに関する作業に関し、第1項の表第4号から第6号までに規定するもの以外の報告を求められたときは、直ちに、これらに関する報告をしなければならない。
 法第39条の3各号に掲げる者は、備え付けている排出油防除資材の種類、数量、場所その他排出油防除資材の備付けに関し、報告を求められたときは、直ちに、これらに関する報告をしなければならない。
 特定タンカーの船舶所有者は、配備している油回収船等の種類、油回収能力、配備場所その他油回収船等の配備に関し、報告を求められたときは、直ちに、これらに関する報告をしなければならない。
 法第40条の2第1項各号に掲げる者は、油濁防止緊急措置手引書の作成又は備置き若しくは掲示に関し、報告を求められたときは、直ちに、これらに関する報告をしなければならない。

(立入検査の身分証明書)
第39条  法第17条の12第3項、第17条の15第3項又は第43条の6第2項において準用する船舶安全法第25条の61第2項の職員の身分を示す証票は第7号様式によるものとする。
 法第48条第7項の職員の身分を示す証明書(海上保安官及び海上保安官補に係るものを除く。)は、第7号の2様式によるものとする。

(手数料)
第39条の2  法第9条の2第4項の確認(海上保安庁長官が行うものに限る。)を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、事前処理を実施する貨物艙の数が一艙の場合には二万五千九百円、二艙以上の場合には二万五千九百円に一艙を増すごとに一万二百円を加算した額とする。
 法第11条の登録を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、二万九千八百円とする。
 法第19条の3第1項若しくは法第19条の4第1項の検査、焼却設備検査証の書換え若しくは再交付又は焼却設備検査証の英訳書の交付を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、別表第四に定める額とする。
 外国において法第19条の3第1項又は法第19条の4第1項の検査を受ける場合における当該検査の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に十一万二千八百円を加算した額とする。
 前各項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を当該申請に係る申請書(焼却設備検査証の英訳書の交付を受けようとする場合は、手数料納付書(第8号様式))にはつて納付しなければならない。

(型式承認等手数料)
第40条  法第43条の6第1項の規定による型式承認若しくは同項の規定による検定(同項の規定による登録を受けた者(以下「粉砕設備等登録検定機関」という。)の行う検定を除く。)又は第37条の15第2項において準用する海洋汚染防止設備型式承認規則第8条第1項若しくは第15条第2項若しくは第3項の規定による型式の変更の承認若しくは検定合格証明書の交付若しくは再交付(粉砕設備等登録検定機関の行う検定合格証明書の交付又は再交付を除く。)を受けようとする者(国を除く。)が納付すべき手数料の額は、別表第五に定める額とする。
 外国において型式承認を受ける場合における型式承認の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に十一万二千八百円を加算した額とする。
 外国において検定を受ける場合における検定(粉砕設備等登録検定機関の行う検定を除く。)の手数料の額は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に、一件の申請につき、十一万二千八百円を加算した額とする。
 前各項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第8号様式)にはつて納付しなければならない。

(外国船舶の総トン数)
第40条の2  法第51条の4第4号の国土交通省令で定める総トン数は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。
 日本船舶以外の船舶であつて、我が国が締結した国際協定等によりその受有するトン数の測度に関する証書に記載されたトン数が船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第40号。以下この条において「トン数法」という。)第5条第1項の総トン数と同一の効力を有することとされているもの(千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する国際条約に基づいて交付された国際トン数証書に相当する書面その他国際総トン数を記載した書面を受有する船舶を除く。) 同項の総トン数と同一の効力を有することとされた総トン数
 日本船舶以外の船舶で前号に掲げる船舶以外のもの トン数法第4条第1項の国際総トン数

(権限の委任)
第41条  法第20条第1項、法第21条第1項、法第26条第1項(港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者に関するものに限る。)及び第3項、法第28条第1項(法第21条第1項第2号ロの海域を変更する場合であつて変更後の当該海域が二以上の地方運輸局(運輸監理部を含む。以下同じ。)の管轄区域(近畿運輸局にあつては、神戸運輸監理部の管轄区域を除く。以下同じ。)にわたることとなる場合を除く。)、法第33条第1項及び第2項並びに法第37条第1項に規定する国土交通大臣の権限は、当該廃油処理事業に係る廃油処理施設の設置される場所の周辺海域(船舶又は自動車により廃油の収集を行う場合にあつては、その収集の対象となる廃油を排棄する船舶の存する海域)が一の地方運輸局の管轄区域内に存するときは、当該海域を管轄する地方運輸局長が行う。
 法に規定する国土交通大臣の権限で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる地方運輸局長が行う。
権限 地方運輸局長
一 法第19条の3第1項及び第2項、法第19条の4、法第19条の5並びに法第19条の11第2項に規定する権限(船舶に設置される焼却設備に関するものに限る。) 当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(当該所在地が本邦外であるときは、関東運輸局長)
二 法第28条第5項、法第29条、法第31条第2項及び法第32条に規定する権限(港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者に関するものに限る。) 当該廃油処理事業に係る廃油処理施設の所在地(当該所在地が二以上の地方運輸局の管轄区域にわたるときは、主たる廃油処理設備の所在地)を管轄する地方運輸局長
三 法第34条及び法第35条に規定する権限並びに法第48条第1項及び第4項に規定する権限(自家用廃油処理施設の設置者に関するものに限る。) 当該自家用廃油処理施設の所在地(当該所在地が二以上の地方運輸局の管轄区域にわたるときは、主たる廃油処理設備の所在地)を管轄する地方運輸局長

 法に規定する国土交通大臣の権限で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる地方運輸局長も行うことができる。
権限 地方運輸局長
一 法第19条の6(海洋施設に設置される焼却設備に関するものを除く。)、法第48条第2項(海洋施設(粉砕装置及び焼却設備に限る。)又は航空機に関するものを除く。)及び法第48条第5項(海洋施設に設置される粉砕装置及び焼却設備に関するものを除く。)に規定する権限 当該船舶又は海洋施設等の所在地を管轄する地方運輸局長(当該所在地が本邦外であるときは、関東運輸局長)
二 法第30条第3項並びに法第48条第1項及び第4項に規定する権限(港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者に関するものに限る。) 当該廃油処理事業に係る廃油処理施設の所在地(当該所在地が二以上の地方運輸局の管轄区域にわたるときは、主たる廃油処理設備の所在地)を管轄する地方運輸局長
三 法第48条第3項及び第6項に規定する権限 当該船舶若しくは施設の所在地又は第33条の5第1項各号に掲げる場所(随伴船にあつては、その所在地)を管轄する地方運輸局長(当該所在地が本邦外であるときは、関東運輸局長)
四 法第49条の2に規定する権限(船舶、港湾管理者及び漁港管理者以外の者が行う廃油処理事業並びに自家用廃油処理施設に関するものに限る。) 当該船舶所有者、船長その他油等の排出又は焼却その他の海洋の汚染又は海上災害の防止と密接な関連を有する業務に携わる者の所在地を管轄する地方運輸局長(当該所在地が本邦外であるときは、関東運輸局長)

 第2項の規定により地方運輸局長が行うこととされた権限のうち同項の表第1号上欄に掲げるものは、当該船舶の所在地が運輸支局等の管轄区域内に存するときは、当該所在地を管轄する運輸支局等の長が行う。
 第3項の規定により地方運輸局長が行うことができることとされた権限のうち同項の表第1号及び第4号の上欄に掲げるもの(海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止証書、海洋汚染防止検査手帳、条約証書、ふん尿処理装置並びに船舶に設置される粉砕装置及び焼却設備に関するものに限る。)は、当該船舶の所在地が運輸支局等の管轄区域内に存するときは、当該所在地を管轄する運輸支局等の長も行うことができる。
 法に規定する海上保安庁長官の権限で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる管区海上保安本部長が行う。
権限 管区海上保安本部長
一 法第4条第4項に規定する権限(法第18条第4項において準用する場合を含む。) 当該油が排出される海域(当該海域が二以上の管区海上保安本部の管轄区域にわたるときは、主たる排出海域)を管轄する管区海上保安本部長
二 法第9条の2第4項に規定する権限(確認に関するものに限る。) 当該事前処理を実施する場所を管轄する管区海上保安本部長
三 法第10条第3項及び第4項に規定する権限 当該廃棄物の積込地を管轄する管区海上保安本部長(当該積込地が本邦外であるときは、第三管区海上保安本部長)
四 法第3章に規定する権限(前号に掲げるものを除く。) 当該船舶に係る廃棄物の主な積込地(法第14条に規定する海上保安庁長官の権限であつて当該船舶に係る廃棄物の主な積込地が一の管区海上保安本部の管轄区域内から他の管区海上保安本部の管轄区域内に変更された場合に関するものにあつては、その変更前の主な積込地)を管轄する管区海上保安本部長(当該積込地が本邦外であるときは、第三管区海上保安本部長)
五 法第18条の2に規定する権限 当該海洋施設の設置の場所を管轄する管区海上保安本部長
六 法第19条の2の3第3項及び第4項に規定する権限 1 船舶において焼却をする場合にあつては、当該油等の積込地を管轄する管区海上保安本部長(当該積込地が本邦外であるときは、第三管区海上保安本部長)
2 海洋施設において焼却をする場合にあつては、当該海洋施設の設置の場所を管轄する管区海上保安本部長(当該積込地が本邦外であるときは、第三管区海上保安本部長)
七 法第41条第1項及び第3項に規定する権限 当該油、有害液体物質、廃棄物その他の物が排出された海域を管轄する管区海上保安本部長
八 法第43条第2項及び第3項に規定する権限 当該船舶等を積み込み、又はえい航する船舶又は航空機の発航地(当該船舶等を自航させて廃棄する場合は、その発航地)を管轄する管区海上保安本部長(当該発航地が本邦外であるときは、第三管区海上保安本部長)
九 法第48条第2項に規定する権限 第38条第1項の表第4号に係る権限 当該船舶の登録簿を備える管区海上保安本部長
第38条第1項の表第5号に係る権限 1 船舶所有者に対する場合にあつては、当該油等の主な積込地を管轄する管区海上保安本部長(当該積込地が本邦外であるときは、第三管区海上保安本部長)
2 海洋施設の設置者に対する場合にあつては、当該海洋施設の設置の場所を管轄する管区海上保安本部長
第38条第1項の表第6号に係る権限 当該船舶又は航空機の発航地を管轄する管区海上保安本部長(当該発航地が本邦外であるときは、第三管区海上保安本部長)

 法第9条の18第1項、法第39条第3項、法第39条の2、法第40条、法第40条の2第2項、法第41条の2、法第42条の5から法第42条の8まで、法第42条の37、法第48条第2項(第38条第4項に係るものに限る。)、第3項、第5項及び第6項並びに法第49条の2に規定する海上保安庁長官の権限は、管区海上保安本部長も行うことができる。
 第6項の規定により管区海上保安本部長が行うこととされた権限のうち同項の表第2号上欄に掲げるものは、海上保安監部、海上保安部、海上警備救難部及び海上保安署(海上保安庁組織規則(平成十三年国土交通省令第4号)第120条に規定する海上保安署に限る。次項において同じ。)の長も行うことができる。
 第7項の規定により管区海上保安本部長が行うことができることとされた権限(法第9条の18第1項に規定する権限を除く。)は、海上保安監部、海上保安部、海上警備救難部及び海上保安署の長も行うことができる。

(書類の提出)
第42条  法及びこの省令(第12条の2の2、第12条の2の10二、第12条の2の10四、第12条の2の10五、第12条の2の10七及び第12条の2の10九を除く。)の規定による申請、届出又は報告に係る書類には、副本一通(令第9条第2号に掲げる廃棄物の排出及び令第14条に掲げる油等の焼却に関する計画の確認の申請に係るものであつて第12条の3の4第3項及び第12条の18第3項の規定によらない場合は、副本二通)を添えなければならない。
 前項の申請、届出又は報告であつて国土交通大臣にするもの(船舶又は港湾管理者及び漁港管理者以外の者が行う廃油処理事業に関するものに限る。)は、当該申請、届出又は報告に係る船舶の所在地又は廃油処理事業に係る廃油処理施設の設置される場所の周辺海域(船舶又は自動車により廃油の収集を行う場合にあつては、その収集の対象となる廃油を排棄する船舶の存する海域)のうち処理の対象となる廃油を排棄する船舶が主として存する海域若しくは廃油処理施設の所在地(当該所在地が二以上の地方運輸局の管轄区域にわたるときは、主たる廃油処理設備の所在地)を管轄する地方運輸局長を、同項の申請、届出又は報告であつて管区海上保安本部長にするもの(第十一管区海上保安本部長にするものにあつては、石垣海上保安部の管轄区域に係るものに限る。)は、海上保安監部、海上保安部又は海上警備救難部の長を経由してしなければならない。

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