第2章 船舶からの油の排出の規制(第4条―第12条)/海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則
(昭和四十六年六月二十三日運輸省令第38号)
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最終改正:平成一六年二月二六日国土交通省令第6号
海洋汚染防止法(昭和四十五年法律第136号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、海洋汚染防止法施行規則を次のように定める。
第2章 船舶からの油の排出の規制
(令別表第一の五及び別表第一の六の国土交通省令で定める装置)
第4条
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第201号。以下「令」という。)別表第一の五第1号の排出方法に関する基準の欄の国土交通省令で定める装置は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる装置とする。
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船舶の区分 |
装置 |
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総トン数一万トン以上の船舶 |
油水分離装置(海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準を定める省令(昭和五十八年運輸省令第38号。以下「技術基準省令」という。)第5条第1項に規定する油水分離装置をいう。以下同じ。)及びビルジ用濃度監視装置(技術基準省令第7条第1項に規定するビルジ用濃度監視装置をいう。以下同じ。) |
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タンカー以外の船舶で総トン数百トン以上一万トン未満のもの及び総トン数一万トン未満のタンカー |
油水分離装置(法第5条の3第2項ただし書の規定により燃料油タンクに積載した水バラストを排出する場合にあつては、油水分離装置及びビルジ用濃度監視装置) |
2
令別表第一の六第1号の表第1号の排出方法に関する基準の欄の国土交通省令で定める装置は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる装置とする。
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船舶の区分 |
装置 |
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タンカー以外の船舶で総トン数四百トン以上のもの及びタンカー |
油水分離装置及びビルジ用濃度監視装置 |
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タンカー以外の船舶で総トン数百トン以上四百トン未満のもの |
油水分離装置 |
3
令別表第一の六第2号の表の排出方法に関する基準の欄の国土交通省令で定める装置は、油水分離装置及びビルジ用濃度監視装置とする。
4
前3項に規定する装置以外の特殊な装置であつて国土交通大臣が前3項に規定する装置と同等以上の効力を有すると認めるものについては、前3項の規定にかかわらず、国土交通大臣が指示するところによるものとする。
5
排他的経済水域における海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律に基づく国土交通省令の適用関係の整理に関する省令(平成八年運輸省令第41号。以下この項において「適用関係省令」という。)第2条第1項の規定は無害通航船舶(本邦の領海において海洋法に関する国際連合条約第17条に規定する無害通航権を行使している外国船舶をいう。以下この項において同じ。)についての令別表第一の五第1号の排出方法に関する基準の欄の国土交通省令で定める装置について、適用関係省令第2条第2項の規定は無害通航船舶についての第1項の規定の適用について準用する。この場合において、適用関係省令第2条第1項中「タンカーである特定外国船舶」とあり、及び同条第2項中「特定外国船舶」とあるのは、「無害通航船舶」と読み替えるものとする。
(公用に供する潜水船からの排出方法)
第5条
令第1条の6第5項の規定により読み替えて適用する令別表第一の五又は別表第一の六の排出方法に関する基準の欄の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる要件に適合する方法とする。
一
水平面から任意の方向に最大十五度傾斜している状態において令第1条の6第5項に規定する水バラスト(以下この条において「燃料油タンク積載水バラスト」という。)の油分の濃度を一万立方センチメートル当たり〇・〇五立方センチメートル以下とする性能を有する装置(以下この条において「油分濃度低減装置」という。)を通じて排出すること。
二
燃料油タンク積載水バラストは、希釈せずに油分濃度低減装置に通ずること。
三
油分濃度低減装置は、水平面から任意の方向に十五度の傾斜を超えない状態で使用すること。
(令第1条の7第1項第5号ただし書の国土交通省令で定める水バラスト等)
第6条
令第1条の7第1項第5号ただし書の国土交通省令で定める水バラスト等は、スロップタンク(技術基準省令第13条第1項第1号のスロップタンクをいう。以下同じ。)内に存する貨物油を含む水バラスト等(水バラスト、貨物艙の洗浄水及びビルジをいう。第7条において同じ。)とする。
(油水境界面の確認)
第7条
令第1条の7第1項第5号ただし書の規定による水バラスト等の油水境界面の確認は、当該水バラスト等を排出する直前に、技術基準省令第13条第1項第3号の油水境界面検出器により当該水バラスト等の存する貨物艙の底面から当該水バラスト等の油水境界面までの高さが海面から当該水バラスト等の表面までの高さ以上であることを確かめるものとする。
(令第1条の7第1項第6号の国土交通省令で定める装置)
第8条
令第1条の7第1項第6号の国土交通省令で定める装置は、次の各号に掲げるタンカーの区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、これらの装置以外の特殊な装置であつて国土交通大臣がこれらの装置と同等以上の効力を有すると認めるものについては、国土交通大臣が指示するところによるものとする。
一
総トン数百五十トン未満のタンカー及び総トン数百五十トン以上の法第3条第9号に規定するその貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有するタンカー(以下「兼用タンカー」という。)であつて油の輸送のための貨物艙の容量が千立方メートル未満のもの並びにこれら以外のタンカーであつて専らアスファルトその他の比重が一・〇以上の油の輸送の用に供されるタンカー、バラスト用油排出監視制御装置(技術基準省令第11条第1項に規定するバラスト用油排出監視制御装置をいう。以下同じ。)
二
前号以外のタンカー、バラスト用油排出監視制御装置及び技術基準省令第13条第1項に規定するスロップタンク装置
(クリーンバラストが排出される貨物艙)
第8条の2
令第1条の7第2項の国土交通省令で定める貨物艙の洗浄の程度は、次のとおりとする。
一
晴天の日に停止中のタンカーの当該貨物艙から清浄かつ平穏な海中に水バラストを排出した場合において視認することのできる油膜を海面若しくは隣接する海岸線に生じないよう洗浄され、かつ、油性残留物若しくは乳濁液の堆積を海面下若しくは隣接する海岸線に生じないよう洗浄されていること。
二
タンカーの当該貨物艙からバラスト用油排出監視制御装置又は技術基準省令第12条第1項に規定するバラスト用濃度監視装置により監視して水バラストを排出した場合において油分の濃度が一万立方センチメートル当たり〇・一五立方センチメートルを超えるものが排出されなかつたことが当該バラスト用油排出監視制御装置又はバラスト用濃度監視装置の記録により明らかとなるよう洗浄されていること。
(クリーンバラストの排出方法)
第8条の3
令第1条の7第2項ただし書の国土交通省令で定める方法は、水バラストを排出する直前に当該水バラスト中の油分の状態を確認した上排出する方法とする。ただし、船舶が港及び沿岸の係留施設以外にある場合にあつては、ポンプを使用することなく排出しなければならない。
(海洋の汚染の防止に関する試験等のためにする船舶からの油の排出の承認の申請等)
第8条の4
法第4条第4項の承認を受けて、海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のために船舶から油を排出しようとする者は、当該船舶ごとに、承認申請書を提出しなければならない。
2
承認申請書は、第1号様式によるものとする。
3
管区海上保安本部長は、承認のため必要があると認める場合は、排出する油の成分を記載した書面その他必要な書類の提出を求めることができる。
(承認証の交付)
第8条の5
管区海上保安本部長は、法第4条第4項の承認をしたときは、申請者に承認証を交付しなければならない。
2
承認証は、第1号の2様式によるものとする。
(承認証の備置き)
第8条の6
承認証の交付を受けた者は、当該油の排出に従事する船舶内に、承認証を備え置かなければならない。
(承認証の再交付)
第8条の7
承認証の交付を受けた者は、当該承認証を滅失し、又はき損したときは、当該承認証を交付した管区海上保安本部長に承認証の再交付を申請することができる。
2
管区海上保安本部長は、前項の申請が正当であると認めるときは、承認証をその者に再交付するものとする。
(承認証の返納)
第8条の8
承認証の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その受有する承認証(第2号の場合にあつては、発見した承認証)を当該承認証を交付した管区海上保安本部長に返納しなければならない。
一
承認を受けた排出に関する計画を実行したとき又は実行しないこととしたとき。
二
承認証を滅失したことにより承認証の再交付を受けた後その滅失した承認証を発見したとき。
(法第5条の3第1項の国土交通省令で定める総トン数)
第8条の9
法第5条の3第1項の国土交通省令で定める総トン数は、四百トン(載貨重量トン数が六百トン以上のタンカーにあつては、百トン)とする。
(法第5条の3第2項の国土交通省令で定める総トン数)
第8条の10
法第5条の3第2項の国土交通省令で定める総トン数は、タンカーについては百五十トン、タンカー以外の船舶については四千トンとする。
(水バラストを積載することがやむを得ない場合)
第8条の11
法第5条の3第2項ただし書の国土交通省令で定める場合は、分離バラストタンクを設置したタンカーの貨物艙への水バラストの積載については、第1号から第3号までの一に掲げる場合とし、船舶の燃料油タンクへの水バラストの積載については、第4号に掲げる場合とする。
一
ばら積みの固体貨物の輸送のための構造を有するタンカーが港湾荷役機械の下で固体貨物の荷役を行うためやむを得ない場合
二
船舶が桁下高の小さい橋その他の障害物の下を安全に航行するためやむを得ない場合
三
港湾、運河等において船舶の安全を確保するため特別の喫水が要求される場合
四
船舶の復原性を確保するためやむを得ない場合
(貨物艙原油洗浄設備による洗浄)
第8条の12
法第5条の3第2項ただし書の規定により分離バラストタンクを設置したタンカーの貨物艙に水バラストを積載する場合は、あらかじめ貨物艙原油洗浄設備により洗浄された貨物艙に水バラストを積載しなければならない。ただし、貨物艙原油洗浄設備を設置していないタンカーにあつては、この限りでない。
(分離バラストの排出方法)
第8条の13
法第5条の4の国土交通省令で定める排出方法は、次の各号の一に掲げる方法とする。
一
海面より上の位置から排出する方法
二
分離バラストタンクから水バラストを排出する直前に当該水バラストが油により汚染されていないことを確認した上、海面下に排出する方法。ただし、船舶が港及び沿岸の係留施設以外にある場合にあつては、ポンプを使用することなく排出しなければならない。
(油濁防止管理者を選任すべき船舶)
第9条
法第6条第1項の国土交通省令で定める船舶は、総トン数二百トン以上のタンカー(引かれ船等であるタンカー及び係船中のタンカーを除く。)とする。
(油濁防止管理者の要件)
第10条
油濁防止管理者は、海技免許(船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第149号)第4条の規定による海技免許(海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格についての海技免許を除く。)をいう。以下同じ。)を受けている者であつて、タンカーに乗り組んで油の取扱いに関する作業に一年以上従事した経験を有するもの又は油濁防止管理者を養成する講習として国土交通大臣が定める講習を修了したものでなければならない。
(油濁防止規程を定めるべき船舶)
第11条
法第7条第1項の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百五十トン以上のタンカー及びタンカー以外の船舶で総トン数四百トン以上のものであつて、推進機関を有しない船舶(国際航海に従事するものを除く。)又は係船中の船舶以外のものとする。
(油濁防止規程)
第11条の2
油濁防止規程に定めるべき事項は、次のとおりとし、その内容は、当該船舶に乗り組む船員が油の不適正な排出を防止するために遵守すべきものとして適切なものでなければならない。
一
油濁防止管理者の選任及び解任の手続、職務並びに権限に関する事項(油濁防止管理者を選任すべき船舶に限る。)
二
油濁防止規程の変更の際の手続に関する事項
三
次の場合において油の不適正な排出の防止のためにとるべき措置に関する事項(タンカー以外の船舶にあつては、イからホまでに掲げる事項に限る。)
イ 燃料油タンクへの水バラストの積込み及び当該燃料油タンクからの水バラストの排出又は処分
ロ 燃料油タンクの洗浄
ハ 油性残留物の処分
ニ ビルジの排出又は処分
ホ 燃料油及びばら積みの潤滑油の補給
ヘ 貨物油の積込み、積替え及び取卸し
ト 貨物艙への水バラストの積込み及び当該貨物艙からの水バラストの排出又は処分
チ 貨物艙の原油洗浄(貨物艙原油洗浄設備を設置するタンカーに限る。)
リ 貨物艙の洗浄
ヌ スロップタンクからの水の排出
四
ビルジ等排出防止設備、水バラスト等排出防止設備、貨物艙原油洗浄設備その他の油の不適正な排出の防止のための機器の取扱い、点検及び整備に関する事項
五
油記録簿への記載、油記録簿の保管その他の油記録簿に関する事項
六
廃油処理施設の利用に関する事項
七
油の不適正な排出の防止のため船員の遵守すべき事項の周知及び教育に関する事項
(油記録簿)
第12条
法第8条第2項の油の排出その他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の油記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる油の排出その他油の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
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油の排出その他油の取扱いに関する作業 |
事項 |
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一 船舶の燃料油タンクへの水バラストの積込み又は燃料油タンクの洗浄 |
1 水バラストを積み込んだ燃料油タンクの識別記号 2 油の積載があつた後に当該油の積載があつた燃料油タンクを洗浄したかどうかの別及び洗浄しなかつた場合にあつては当該燃料油タンクに積載していた油の種類 3 洗浄の開始時及び完了時における船舶の位置及び時刻 4 洗浄した燃料油タンクの識別記号及び採用した洗浄方法 5 洗浄水を移し替えたタンクの識別記号 6 水バラストの積込みの開始時及び完了時における船舶の位置及び時刻 7 燃料油タンクに積み込んだ水バラストの量(当該水バラストの積込みの前に当該燃料油タンクを洗浄しなかつた場合に限る。) |
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二 船舶の燃料油タンクからの汚れた水バラスト又は洗浄水の排出又は処分 |
1 汚れた水バラスト又は洗浄水を排出し、又は処分した燃料油タンクの識別記号 2 排出の開始時及び完了時における船舶の位置 3 排出中の船舶の速力 4 排出又は処分の方法 5 排出し、又は処分した量 |
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三 船舶におけるスラッジ(燃料油及び潤滑油の浄化、機関区域における油の漏出等により生じる油性残留物であつて船内において処理できないものをいう。以下同じ。)の収集及び処分 |
1 スラッジを収集したタンクの識別記号及び容量並びにスラッジの総残留量 2 スラッジの処分量、空になつたタンクの識別記号及びスラッジの総残留量 3 処分方法 |
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四 船舶の機関区域のビルジの排出又は処分 |
1 排出又は処分の方法 2 排出し、又は処分した量(排出及び処分が自動的に行われない場合に限る。) 3 排出又は処分を開始した時刻及び完了した時刻(排出及び処分が自動的に行われない場合に限る。) 4 排出又は処分のための装置を自動作動方式に切り替えた時刻(排出にあつては、時刻及び船舶の位置)(排出又は処分が自動的に行われる場合に限る。) |
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四の二 燃料油及びばら積みの潤滑油の補給 |
1 補給の場所 2 補給の時刻 3 油の種類及び量並びに当該油を積み込んだタンクの識別記号 |
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五 タンカーへの貨物油の積込み |
1 積込みの場所 2 積み込んだ貨物油の種類及び当該貨物油を積み込んだタンクの識別記号 3 積み込んだ貨物油の量及び積込み後のタンク内の貨物油の総量 |
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六 航海中のタンカーにおける貨物油の移替え |
1 貨物油を移し出したタンク及び貨物油を移し入れたタンクの識別記号 2 貨物油を移し出したタンクが空になつたかどうかの別 |
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七 タンカーからの貨物油の取卸し |
1 取卸しの場所 2 貨物油を取り卸したタンクの識別記号 3 貨物油を取り卸したタンクが空になつたかどうかの別 |
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八 貨物艙原油洗浄設備を設置するタンカーにおける原油洗浄 |
1 洗浄の開始時における船舶の位置 2 洗浄したタンクの識別記号 3 使用した洗浄機の数 4 洗浄を開始した時刻 5 洗浄方式 6 洗浄用配管内の圧力 7 洗浄を完了し、又は停止した時刻 8 洗浄したタンクが空になつたことを確認した方法 |
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九 タンカーの貨物艙への水バラストの積込み |
1 水バラストを積み込んだ貨物艙の識別記号 2 水バラストの積込みの開始時及び完了時における船舶の位置及び時刻 3 積み込んだ水バラストの量及び当該作業を行つた各タンク内の水バラストの総量 |
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十 タンカーの貨物艙の洗浄 |
1 洗浄した貨物艙の識別記号 2 洗浄の開始時における船舶の位置 3 洗浄に要した時間 4 洗浄方法 5 洗浄水の処分方法 |
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十一 タンカーからの汚れた水バラストの排出又は処分 |
1 汚れた水バラストを排出し、又は処分した貨物艙の識別記号 2 排出の開始時及び完了時における船舶の位置 3 排出した量 4 排出中の船舶の速力 5 排出中にバラスト用油排出監視制御装置が作動していたかどうかの別 6 排出中の汚れた水バラスト及び排出場所の海面の定期的な監視を続けたかどうかの別 7 スロップタンクに移し替えた汚水の量及び当該スロップタンクの識別記号 8 受入施設へ処分したかどうかの別及び当該施設がある港の名称 |
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十二 タンカーのスロップタンクからの水の排出 |
1 水を排出したスロップタンクの識別記号 2 汚水を最後に入れてからのセトリングの時間又は前回の排出からのセトリングの時間 3 排出を開始した時刻及び当該排出の開始時における船舶の位置 4 排出の開始時における内容物のアレージ及び油水境界面のアレージ 5 最終段階前に排出した量及び排出速度 6 最終段階において排出した量及び排出速度 7 排出を完了した時刻及び当該排出の完了時における船舶の位置 8 排出中にバラスト用油排出監視制御装置が作動していたかどうかの別 9 排出の完了時における油水境界面のアレージ 10 排出中の船舶の速力 11 排出水及び排出場所の海面の定期的な監視を続けたかどうかの別 12 排出の完了時に排出に関連した配管のすべての弁の閉鎖を確認したかどうかの別 |
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十三 タンカーにおける油性残留物の処分 |
1 油性残留物を処分したタンクの識別記号 2 各タンクから処分した量 3 処分方法 |
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十四 タンカーの貨物艙からのクリーンバラスト(令第1条の7第2項に規定する水バラストをいう。以下同じ。)の排出 |
1 排出の開始時における船舶の位置 2 クリーンバラストを排出した貨物艙の識別記号 3 クリーンバラストを排出した貨物艙が空になつたかどうかの別 4 排出の完了時における船舶の位置 5 排出中のクリーンバラスト及び排出場所の海面の定期的な監視を続けたかどうかの別 |
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十五 事故その他の理由による例外的な油の排出 |
1 排出の時刻 2 排出時における船舶の位置 3 排出された油の種類及び概量 4 排出の状況及び理由 |
2
前項の規定によるほか、ビルジ用濃度監視装置及びバラスト用油排出監視制御装置(タンカー以外の船舶にあつては、ビルジ用濃度監視装置に限る。以下この項において「濃度監視装置等」という。)について、次に掲げる事項を油記録簿に記載しなければならない。
一
濃度監視装置等が故障した時刻及び作動可能な状態になつた時刻
二
濃度監視装置等の故障の原因
3
第1項に規定する油記録簿への記載は、タンカーにあつては第1号の3様式及び第1号の4様式に、タンカー以外の船舶にあつては第1号の3様式によることとする。
4
法第8条第2項に規定する者は、第1項の表の上欄に掲げる作業が受入施設を利用して行われた場合は、その都度、当該利用に関する事実を証する書類を油記録簿に添付しなければならない。
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