第1節 船舶からの有害液体物質等の排出の規制(第12条の2―第12条の2の10一)/海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則
(昭和四十六年六月二十三日運輸省令第38号)
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最終改正:平成一六年二月二六日国土交通省令第6号
海洋汚染防止法(昭和四十五年法律第136号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、海洋汚染防止法施行規則を次のように定める。
第1節 船舶からの有害液体物質等の排出の規制
(通風洗浄)
第12条の2
法第9条の2第2項の国土交通省令で定める有害液体物質は、温度二十度において五キロパスカルを超える蒸気圧を有する有害液体物質とする。
2
法第9条の2第2項の国土交通省令で定める浄化方法は、次のとおりとする。
一
貨物の取卸しが完了した後、通風洗浄装置(技術基準省令第25条第1項に規定する通風洗浄装置をいう。以下同じ。)を用いて貨物艙の関連管系内を通風すること。
二
船舶の縦傾斜及び横傾斜を貨物艙に残留する有害液体物質の蒸発が促進される傾斜にし、かつ、通風洗浄装置を用いて貨物艙内を通風すること。
三
前号の規定により貨物艙内を通風した後、当該貨物艙に有害液体物質が残留していないことを目視により確認すること。
(事前処理の確認の申請)
第12条の2の2
法第9条の2第4項の確認(以下この章において「確認」という。)を受けようとする者は、管区海上保安本部、海上保安監部、海上保安部、海上警備救難部若しくは海上保安署の長(以下この節において「管区海上保安本部長等」という。)又は登録確認機関に事前処理確認申請書を提出しなければならない。
2
事前処理確認申請書は、第1号の4の2様式によるものとする。
3
管区海上保安本部長等又は登録確認機関は、確認のため必要があると認める場合は、海洋汚染防止証書その他必要な書類の提示を求めることができる。
(確認の準備)
第12条の2の3
確認の申請をした者は、管区海上保安本部長等又は登録確認機関の指示するところに従い、確認の準備をするものとする。
(事前処理確認済証の交付等)
第12条の2の4
管区海上保安本部長等又は登録確認機関は、確認をしたときは、申請者に事前処理確認済証を交付しなければならない。
2
事前処理確認済証は、第1号の4の3様式によるものとする。
3
事前処理確認済証の交付を受けた者は、当該事前処理確認済証を法第9条の5第1項の規定により船舶に備え付ける有害液体物質記録簿に添付しなければならない。
(有害液体汚染防止管理者を選任すべき船舶)
第12条の2の5
法第9条の4第1項の国土交通省令で定める船舶は、有害液体物質を輸送する総トン数二百トン以上の船舶(引かれ船等を除く。)とする。
(有害液体汚染防止管理者の要件)
第12条の2の6
有害液体汚染防止管理者は、海技免許を受けている者であつて、有害液体物質を輸送する船舶に乗り組んで有害液体物質の取扱いに関する作業に一年以上従事した経験を有するもの又は有害液体汚染防止管理者を養成する講習として国土交通大臣が定める講習を修了したものでなければならない。
2
前項の規定による講習の指定は、次に掲げる基準に適合すると認められる者が実施する講習について行う。
一
職員、講習事務の実施の方法その他の事項についての講習事務の実施に関する計画が講習事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二
前号の講習事務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
3
第1項の規定により指定を受けた講習を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに講習の名称は、次のとおりとする。
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講習を実施する者 |
講習の名称 |
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名称 |
主たる事務所の所在地 |
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独立行政法人海上災害防止センター |
東京都新宿区高田馬場一丁目三十一番十八号 |
一 消防実習(石油のみを対象とするものを除く。)であって次に掲げる講習のいずれかと併せて修了されるもの イ 船員災害防止協会が実施するタンカー安全担当者講習会 ロ 財団法人日本船舶職員養成協会が実施するタンカー安全担当者講習会 ハ 財団法人尾道海技学院が実施するタンカー安全担当者講習会 ニ 財団法人関門海技協会が実施するタンカー安全担当者講習会 二 海上防災訓練標準コース(石油のみを対象として実習を行うものを除く。) 三 海上防災訓練指揮運用コース(平成元年二月二十日以降に実施されたものに限る。) 四 有害物質コース |
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財団法人日本船員福利雇用促進センター |
東京都中央区日本橋小伝馬町十五番十二号 |
タンカー研修(石油のみを対象として実習を行うものを除く。) |
(有害液体汚染防止規程を定めるべき船舶)
第12条の2の7
法第9条の4第2項の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百五十トン以上の有害液体物質を輸送する船舶(引かれ船等を除く。)とする。
(有害液体汚染防止規程)
第12条の2の8
有害液体汚染防止規程に定めるべき事項は、次のとおりとし、その内容は、当該船舶に乗り組む船員が有害液体物質の不適正な排出を防止するために遵守すべきものとして適切なものでなければならない。
一
有害液体汚染防止管理者の選任及び解任の手続、職務並びに権限に関する事項(有害液体汚染防止管理者を選任すべき船舶に限る。)
二
有害液体汚染防止規程の変更の際の手続に関する事項
三
次の場合において有害液体物質の不適正な排出の防止のためにとるべき措置に関する事項
イ 貨物の積込み、積替え及び取卸し
ロ 貨物艙の第12条の2第2項に規定する浄化方法による洗浄
ハ 事前処理
ニ 貨物艙への水バラストの積込み及び当該貨物艙からの水バラストの排出又は処分
ホ 貨物艙の洗浄(ロ及びハに掲げるものを除く。)及び当該貨物艙又は洗浄水を移し入れたタンクからの洗浄水の排出又は処分
四
有害液体物質排出防止設備その他の有害液体物質の不適正な排出の防止のための機器の取扱い、点検及び整備に関する事項
五
有害液体物質記録簿への記載、有害液体物質記録簿の保管その他の有害液体物質記録簿に関する事項
六
廃有害液体物質等処理施設の利用に関する事項
七
有害液体物質の不適正な排出の防止のため船員の遵守すべき事項の周知及び教育に関する事項
(海洋汚染防止規程)
第12条の2の9
第11条の2及び前条の規定は、海洋汚染防止規程について準用する。この場合において、第11条の2第1項第2号中「油濁防止規程」とあり、前条第1項第2号中「有害液体汚染防止規程」とあるのは、「海洋汚染防止規程」と読み替えるものとする。
(有害液体物質記録簿)
第12条の2の10
法第9条の5第2項の有害液体物質の排出その他有害液体物質の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の有害液体物質記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる有害液体物質の排出その他有害液体物質の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
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有害液体物質の排出その他有害液体物質の取扱いに関する作業 |
事項 |
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一 貨物の積込み |
1 積込みの場所 2 貨物を積み込んだ貨物艙の識別記号並びに当該貨物の名称及び分類(令別表第一に掲げるA類物質等、B類物質等、C類物質等又はD類物質等の別をいう。以下この表において同じ。) |
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二 船内における貨物の移替え |
1 移し替えた貨物の名称及び分類 2 貨物を移し出した貨物艙及び貨物を移し入れた貨物艙の識別記号 3 貨物を移し出した貨物艙が空になつたかどうかの別 4 貨物を移し出した貨物艙が空になつていない場合には、当該貨物艙に残留する貨物の量 |
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三 貨物の取卸し |
1 取卸しの場所 2 貨物を取り卸した貨物艙の識別記号 3 貨物を取り卸した貨物艙が空になつたかどうかの別及び次に掲げる事項 (1) 空になつた場合には、取卸し及び吸排が手引書(技術基準省令第30条に規定する手引書をいう。以下この表において同じ。)に従つて行われたことを確認したかどうかの別 (2) 空になつていない場合には、当該貨物艙に残留する貨物の量 4 手引書において、予備洗浄(令別表第一の七第1号ロ、第2号ロ又は第3号ロに規定する方法により貨物艙を洗浄することをいう。以下この表において同じ。)を行わなければならないとされているかどうかの別 |
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四 予備洗浄 |
1 洗浄した貨物艙の識別記号並びに当該貨物艙に積載されていた貨物の名称及び分類 2 洗浄方法 3 洗浄水の処分方法 |
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五 予備洗浄以外の貨物艙の洗浄 |
1 洗浄した時刻、貨物艙の識別記号並びに当該貨物艙の積載されていた貨物の名称及び分類 2 洗浄方法 3 洗浄水の排出又は処分の方法 |
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六 洗浄水の排出 |
1 洗浄水を排出したタンクの識別記号及び次に掲げる事項 (1) 貨物艙の洗浄中に洗浄水を排出した場合には、排出時の排出率 (2) 洗浄水を移し入れたタンクから排出した場合には、排出した量及び排出時の排出率 2 排出を開始した時刻及び完了した時刻 3 排出中の船舶の速力 |
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七 貨物艙への水バラストの積込み |
1 水バラストを積み込んだ貨物艙の識別記号 2 水バラストの積込みを開始した時刻 |
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八 貨物艙からの水バラストの排出又は処分 |
1 水バラストを排出し、又は処分した貨物艙の識別記号 2 水バラストを排出したか受入施設へ処分したかの別 3 水バラストの排出又は処分を開始した時刻及び完了した時刻 4 排出中の船舶の速力 |
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九 事故その他の理由による例外的な有害液体物質の排出 |
1 排出の時刻 2 排出された有害液体物質の名称、分類及び概量 3 排出の状況 |
2
前項の規定によるほか、ストリッピング装置(技術基準省令第27条第1項に規定するストリッピング装置をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事項を有害液体物質記録簿に記載しなければならない。
一
ストリッピング装置が故障した時刻及び故障の状態
二
ストリッピング装置の故障の原因
三
ストリッピング装置が作動可能な状態になつた時刻
3
第1項に規定する有害液体物質記録簿への記載は、第1号の4の4様式によることとする。
4
法第9条の5第2項に規定する者は、第1項の表の上欄に掲げる作業が受入施設を利用して行われた場合は、その都度、当該利用に関する事実を証する書類を有害液体物質記録簿に添付しなければならない。
(未査定液体物質の輸送の届出)
第12条の2の10一
法第9条の6第2項の規定により未査定液体物質の輸送の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
二
当該未査定液体物質を輸送する船舶の船舶番号、船名、総トン数及び航行区域
三
当該未査定液体物質の名称、構造式又は示性式及び量
四
当該未査定液体物質の積込港及び揚荷港並びに当該未査定液体物質を輸送する船舶の航行経路
五
輸送予定年月日
六
荷送人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
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