第2章の4 船舶及び海洋施設における油、有害液体物質等及び廃棄物の焼却の規制(第12条の18―第12条の35)/海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則
(昭和四十六年六月二十三日運輸省令第38号)
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最終改正:平成一六年二月二六日国土交通省令第6号
海洋汚染防止法(昭和四十五年法律第136号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、海洋汚染防止法施行規則を次のように定める。
第2章の4 船舶及び海洋施設における油、有害液体物質等及び廃棄物の焼却の規制
(油等の焼却に関する計画の確認の申請)
第12条の18
法第19条の2の3第3項の確認の申請書は、第1号の10様式によるものとする。
2
前項の申請書には、当該油、有害液体物質等又は廃棄物(以下この章及び第5章において「油等」という。)の一部(次項において「試料」という。)を添えなければならない。
3
前項の試料は、当該油等の物理的化学的性状が記載された分析表(指定分析機関によつて作成されたものに限る。)をもつて代えることができる。
(焼却確認済証)
第12条の19
法第19条の2の3第4項の規定により交付する焼却確認済証は、第1号の11様式によるものとする。
2
第12条の3の6及び第12条の3の7の規定は、焼却確認済証の再交付及び返納について準用する。この場合において、同条第1号中「排出に関する計画」とあるのは、「焼却に関する計画」と読み替えるものとする。
(検査の申請等)
第12条の20
法第19条の3第1項又は法第19条の4第1項の検査を受けようとする者は、国土交通大臣(船舶において用いられる焼却設備については、船舶が本邦にある場合にあつては当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第73号)別表第二第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第2号に掲げる海事事務所又は内閣府設置法(平成十一年法律第89号)第47条第1項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第255号)第212条第2項に規定する事務を分掌するもの(以下「運輸支局等」という。)の長を含む。以下この章において同じ。)、船舶が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長。以下この章において同じ。)に焼却設備検査申請書を提出しなければならない。
2
焼却設備検査申請書は、第1号の12様式によるものとする。
3
焼却設備検査申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
法第19条の3第1項前段の検査を受ける場合は、次の書類
イ 焼却設備の製造仕様書
ロ 焼却設備の構造及び配置を示す図面
ハ 焼却設備の使用材料を示す書類
ニ 焼却設備の使用方法を示す書類
ホ 焼却炉の熱勘定計算書
ヘ 焼却炉の温度分布の計算表
ト 燃焼ガスの平均滞留時間(第12条の24第1号ニの算式により算定した燃焼ガスの平均滞留時間をいう。)の計算書
二
法第19条の3第1項後段又は法第19条の4第1項の検査を受ける場合は、次の書類
イ 焼却設備検査証
ロ 法第19条の4第1項の検査を受ける場合にあつては、前号に掲げる書類のうち国土交通大臣の指示するもの
4
国土交通大臣は、検査のため必要があると認める場合において前項に規定する書類のほか必要な書類の添付を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその添付の省略を認めることができる。
第12条の21
法第19条の3第1項後段の検査を焼却設備検査証の有効期間の満了前に受けた場合は、当該焼却設備検査証の有効期間は満了したものとみなす。
(検査の準備)
第12条の22
法第19条の3第1項又は法第19条の4第1項の検査を受けようとする者は、国土交通大臣が指示するところに従い検査の準備をするものとする。
(検査の引継ぎ又は委嘱)
第12条の23
船舶において用いられる焼却設備について法第19条の3第1項又は法第19条の4第1項の検査を申請した者は、当該船舶が検査を申請した地方運輸局長以外の地方運輸局長の管轄する区域内に移転した場合は、当該検査を申請した地方運輸局長に焼却設備検査引継申請書を提出して、当該船舶の新たな所在地を管轄する地方運輸局長への検査の引継ぎを受けることができる。
2
焼却設備検査引継申請書は、第1号の13様式によるものとする。
3
法第19条の3第1項又は法第19条の4第1項の検査の申請を受けた地方運輸局長は、当該申請を受けた焼却設備又はその一部が他の地方運輸局長の管轄する区域内にある場合であつて、申請により、やむを得ない理由があると認めるときは、その検査を当該他の地方運輸局長に委嘱することができる。
(焼却設備の技術上の基準)
第12条の24
法第19条の3第2項の国土交通省令で定める焼却設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
一
令別表第四第1号及び第2号の上欄に掲げる油等(油等の焼却方法に関する黒煙等の基準を定める省令(昭和五十五年総理府令第50号)第3条第1項の規定により熱分解性に疑義のある化学物質として環境大臣が指定するもの(以下「指定化学物質」という。)及び指定化学物質を含む油等のうち同項の規定により環境大臣が指定するもの(以下「指定廃棄物」という。)を除く。)を焼却する焼却設備については、次の要件を備えていること。
イ 排出口から火炎又は日本工業規格D八〇〇四に適合する反射式スモークメータにより測定した汚染度が五十パーセントを超える黒煙を出さない状態で焼却できるものであること。
ロ 次の算式により算定した燃焼効率が九十九・九パーセント以上の状態で焼却できるものであること。
Eは、燃焼効率(単位パーセント)
C1は、主要な燃焼室から排出される燃焼ガス中の一酸化炭素の濃度(単位パーセント)
C2は、主要な燃焼室から排出される燃焼ガス中の二酸化炭素の濃度(単位パーセント)
ハ 火炎温度が摂氏千二百五十度以上で焼却できるものであること(国土交通大臣が当該焼却設備について法第19条の3第1項又は法第19条の4第1項の検査において行う焼却試験の結果差し支えないと認める場合を除く。)。
ニ 次の算式により算定した燃焼ガスの平均滞留時間が一秒以上となるものであること(国土交通大臣が当該焼却設備について法第19条の3第1項又は法第19条の4第1項の検査において行う焼却試験の結果差し支えないと認める場合を除く。)。
Tは、燃焼ガスの平均滞留時間(単位秒)
Vは、主要な燃焼室の容積(単位立方メートル)
Fは、主要な燃焼室から排出される単位時間当たりの燃焼ガスの量(単位立方メートル毎秒)
ホ 燃焼ガス中のばいじんを除去することができる装置を備えていること(令別表第四第1号上欄に掲げる油等を焼却する焼却設備に限る。)。
ヘ 油等が飛散し、流出し、又は脱落しないものであること。
ト 燃えがらを焼却炉から取り出すことができるものであること。
チ 油等及び燃料の焼却炉への供給を制御できるものであること。
リ 燃焼に必要な空気を供給することができる装置を備えていること。
ヌ 燃焼効率又は分解効率が九十九・九パーセントを下回つた場合に焼却炉への油等の供給を自動的にしや断する装置を備えていること。
ル 焼却炉内の壁面温度を連続的に測定するための三個以上の温度計及び当該温度を連続的に記録するための装置を備えていること。
ヲ 燃焼ガス中の酸素、一酸化炭素及び二酸化炭素の濃度を連続的に測定するための装置及び当該濃度を連続的に記録するための装置を備えていること。
ワ 油等及び燃料の供給率を測定するための装置を備えていること。ただし、油等又は燃料が液状である場合には、それらの供給率を連続的に測定するための装置及び当該供給率を連続的に記録するための装置を備えていること。
カ 焼却炉と連動して油等の焼却の日時及び自船の位置を正確に測定できる装置により測定した焼却中の自船の位置を自動的に記録する装置を備えていること(船舶において用いられる焼却設備に限る。)。
二
指定廃棄物を焼却する焼却設備については、次の要件を備えていること。
イ 指定化学物質について次の算式により算定した分解効率が九十九・九パーセント以上の状態で焼却できるものであること。
Dは、分解効率(単位パーセント)
W1は、主要な燃焼室に投入される単位時間当たりの当該物質の量(単位キログラム毎秒)
W2は、主要な燃焼室から排出される燃焼ガス中に含まれる単位時間当たりの当該物質の量(単位キログラム毎秒)
ロ 前号(ハ及びニに係るものを除く。)に掲げる要件
三
令別表第四第3号上欄に掲げる油等を焼却する焼却設備については、第1号イ、ホからリまで及びカに掲げる要件を備えていること。
四
令別表第四第4号上欄に掲げる油等を焼却する焼却設備については、第1号イ、ヘからリまで及びカに掲げる要件を備えていること。
五
令別表第四第5号から第8号までの上欄に掲げる油等(同表第6号上欄に掲げる廃棄物のうち同号中欄の環境大臣が指定する海域において焼却するものを除く。)を焼却する焼却設備については、第1号イ及びヘからリまでに掲げる要件を備えていること。
(焼却設備検査証の交付)
第12条の25
国土交通大臣は、焼却設備検査証を交付する場合には、当該焼却設備に係る特定の事項について、次に検査を受けるべき期限を指定することができる。
2
前項の指定は、焼却設備検査証に記入して行う。
(修理改造検査等)
第12条の26
法第19条の4第1項の国土交通省令で定める改造及び修理は、当該焼却設備の焼却に関する性能に影響を及ぼすおそれのある改造及び修理とする。
第12条の27
法第19条の4第1項の国土交通省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
一
海難その他の事由により焼却設備の焼却に関する性能に影響を及ぼすおそれのある変更が生じたとき。
二
第12条の25第1項の規定により指定された期限が到来したとき。
第12条の28
法第19条の4第1項の規定による検査を受けるべき場合に、法第19条の3第1項後段の検査を受けるときは、法第19条の4第1項の検査を受けることを要しない。
(焼却設備検査証)
第12条の29
法第19条の3第2項の規定により交付する焼却設備検査証は、第1号の14様式によるものとする。
2
国際航海に従事する船舶の船舶所有者は、焼却設備検査証の英訳書の交付を受けることができる。
(焼却設備検査証の書換え)
第12条の30
船舶所有者又は海洋施設の設置者は、焼却設備検査証の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、焼却設備検査証書換申請書を国土交通大臣に提出し、その書換えを受けなければならない。
2
焼却設備検査証書換申請書は、第1号の15様式によるものとする。
3
焼却設備検査証書換申請書には、焼却設備検査証を添付しなければならない。
4
第1項の規定により書換えを受けようとする事項が船舶国籍証書、仮船舶国籍証書又は小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第102号)第25条第1項に規定する国籍証明書に記載された事項に係るものである場合は、これを地方運輸局長(当該船舶が本邦外にある場合にあつては、関東運輸局長)に提示しなければならない。
(焼却設備検査証の再交付)
第12条の31
船舶所有者又は海洋施設の設置者は、焼却設備検査証を滅失し、又はき損した場合は、焼却設備検査証再交付申請書を国土交通大臣に提出し、その再交付を受けることができる。
2
焼却設備検査証再交付申請書は、第1号の16様式によるものとする。
3
焼却設備検査証をき損した場合に提出する焼却設備検査証再交付申請書には、焼却設備検査証を添付しなければならない。
4
国土交通大臣は、第1項の申請が正当であると認めるときは、焼却設備検査証をその者に再交付するものとする。
5
焼却設備検査証を失つたことにより再交付を受けた場合は、失つた焼却設備検査証は、その効力を失うものとする。
(焼却設備検査証の返納)
第12条の32
船舶所有者又は海洋施設の設置者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する焼却設備検査証(第4号の場合にあつては、発見した焼却設備検査証)を国土交通大臣に返納しなければならない。
一
焼却設備が解撤されたとき。
二
焼却設備が法第19条の3第1項の規定の適用を受けなくなつたとき。
三
焼却設備検査証の有効期間が満了したとき。
四
焼却設備検査証を滅失したことにより焼却設備検査証の再交付を受けた後その滅失した焼却設備検査証を発見したとき。
(焼却設備検査証の返付)
第12条の33
国土交通大臣は、法第19条の4第1項の検査の結果、焼却設備が第12条の24の技術上の基準に適合すると認めるときは、第12条の20第3項の規定により提出された焼却設備検査証を当該検査の申請者に返付するものとする。
(焼却記録簿)
第12条の34
法第19条の9第2項の要焼却確認廃棄物の焼却その他要焼却確認廃棄物の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる作業とし、焼却記録簿への記載は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。ただし、令別表第四第3号から第8号までの上欄に掲げる油等(同表第6号上欄に掲げる廃棄物のうち同号中欄の環境大臣が指定する海域において焼却するものを除く。)の焼却にあつては次の表第2号下欄8から10まで及び同表第9号下欄8から10までに掲げる事項について、それぞれ焼却記録簿への記載を行うことを要しない。
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要焼却確認廃棄物の焼却その他要焼却確認廃棄物の取扱いに関する作業 |
事項 |
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一 船舶への要焼却確認廃棄物の積込み |
1 積込みの日及び積込地 2 積み込んだ要焼却確認廃棄物の種類及び量 3 積載場所 |
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二 船舶における要焼却確認廃棄物の焼却 |
1 使用した焼却炉の番号 2 焼却の開始の日時並びに開始時における船舶の位置、針路及び速力 3 焼却の開始時における風向及び風速 4 焼却の終了の日時並びに終了時における船舶の位置、針路及び速力 5 焼却の終了時における風向及び風速 6 焼却した要焼却確認廃棄物の種類及び量 7 焼却した要焼却確認廃棄物の積載場所 8 焼却開始時、焼却開始後四時間ごと及び焼却終了時における焼却炉内の壁面温度 9 焼却開始時、焼却開始後四時間ごと及び焼却終了時における燃焼ガス中の酸素、一酸化炭素及び二酸化炭素の濃度 10 焼却開始時、焼却開始後四時間ごと及び焼却終了時における要焼却確認廃棄物及び燃料の供給率 11 残留物の処分方法 |
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三 船舶の焼却設備の焼却炉の洗浄 |
1 洗浄した焼却炉の番号 2 洗浄の日及び洗浄に要した時間 3 洗浄方法 |
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四 船舶の焼却設備の焼却炉からの洗浄水の処分 |
1 洗浄した焼却炉の番号 2 処分の開始の日時及び開始時における船舶の位置 3 処分の終了の日時及び終了時における船舶の位置 4 処分した洗浄水の量 5 処分方法 |
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五 船舶の要焼却確認廃棄物の積載場所の洗浄 |
1 洗浄した積載場所 2 洗浄の日及び洗浄に要した時間 3 洗浄方法 |
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六 船舶の要焼却確認廃棄物の積載場所からの洗浄水の処分 |
1 洗浄した積載場所 2 処分の開始の日時及び開始時における船舶の位置 3 処分の終了の日時及び終了時における船舶の位置 4 処分した洗浄水の量 5 処分方法 |
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七 船舶からの事故その他の理由による例外的な要焼却確認廃棄物の排出 |
1 排出の日時及び排出時における船舶の位置 2 排出した要焼却確認廃棄物の種類及び量 3 排出の状況及び理由 |
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八 海洋施設への要焼却確認廃棄物の積込み |
1 積込みの日 2 積み込んだ要焼却確認廃棄物の種類及び量 3 積載場所 |
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九 海洋施設における要焼却確認廃棄物の焼却 |
1 使用した焼却炉の番号 2 焼却の開始の日時 3 焼却の開始時における風向及び風速 4 焼却の終了の日時 5 焼却の終了時における風向及び風速 6 焼却した要焼却確認廃棄物の種類及び量 7 焼却した要焼却確認廃棄物の積載場所 8 焼却開始時、焼却開始後四時間ごと及び焼却終了時における焼却炉内の壁面温度 9 焼却開始時、焼却開始後四時間ごと及び焼却終了時における燃焼ガス中の酸素、一酸化炭素及び二酸化炭素の濃度 10 焼却開始時、焼却開始後四時間ごと及び焼却終了時における要焼却確認廃棄物及び燃料の供給率 11 残留物の処分方法 |
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十 海洋施設の焼却設備の焼却炉の洗浄 |
1 洗浄した焼却炉の番号 2 洗浄の日及び洗浄に要した時間 3 洗浄方法 |
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十一 海洋施設の焼却設備の焼却炉からの洗浄水の処分 |
1 洗浄した焼却炉の番号 2 処分の開始の日時 3 処分の終了の日時 4 処分した洗浄水の量 5 処分方法 |
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十二 海洋施設の要焼却確認廃棄物の積載場所の洗浄 |
1 洗浄した積載場所 2 洗浄の日及び洗浄に要した時間 3 洗浄方法 |
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十三 海洋施設の要焼却確認廃棄物の積載場所からの洗浄水の処分 |
1 洗浄した積載場所 2 処分の開始の日時 3 処分の終了の日時 4 処分した洗浄水の量 5 処分方法 |
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十四 海洋施設からの事故その他の理由による例外的な要焼却確認廃棄物の排出 |
1 排出の日時 2 排出した要焼却確認廃棄物の種類及び量 3 排出の状況及び理由 |
2
焼却記録簿の様式は、第1号の17様式とする。
3
焼却設備検査証の交付を受けた船舶の船長は、第1項の表第2号上欄に掲げる作業が次の表の上欄に掲げる油等につき行われた場合は、その都度、それぞれ同表の下欄に掲げる書類を焼却記録簿に添付しなければならない。
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油等 |
書類 |
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一 令別表第四第1号及び第2号の上欄に掲げる油等 |
イ 第12条の24第1号カに規定する装置により記録した焼却中の一定時間ごとにおける自船の位置に関する書類 ロ 第12条の24第1号ルに規定する装置により連続的に記録した焼却中の焼却炉内の壁面温度に関する書類 ハ 第12条の24第1号ヲに規定する装置により連続的に記録した燃焼ガス中の酸素、一酸化炭素及び二酸化炭素の濃度に関する書類 ニ 第12条の24第1号ワに規定する装置により連続的に記録した焼却中の要焼却確認廃棄物及び燃料の供給率に関する書類(要焼却確認廃棄物又は燃料が液体である場合に限る。) |
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二 令別表第四第3号及び第4号の上欄に掲げる油等 |
前号下欄イに掲げる書類 |
4
焼却設備検査証の交付を受けた海洋施設の管理者は、第1項の表第9号上欄に掲げる作業が令別表第四第1号及び第2号の上欄に掲げる油等につき行われた場合は、その都度、前項の表の第1号下欄ロからニまでに掲げる書類を焼却記録簿に添付しなければならない。
5
焼却設備検査証の交付を受けた船舶の船長又は海洋施設の管理者は、第1項の表の上欄に掲げる作業が沿岸受入施設を利用して行われた場合又は受入施設として船舶を利用して行われた場合は、その都度、当該利用に関する事実を証する書類を焼却記録簿に添付しなければならない。
(日本船舶以外の船舶に設置された焼却設備に関する特例)
第12条の35
法第19条の11第1項の国土交通省令で定める要件は、要焼却確認廃棄物の焼却方法及び焼却設備に関する当該締約国の法令による基準が法第19条の2の3第2項の焼却方法に関する基準及び法第19条の3第2項の焼却設備の技術上の基準に適合しないこととする。
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