第3章 廃油処理事業等(第13条―第26条)/海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則
(昭和四十六年六月二十三日運輸省令第38号)
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最終改正:平成一六年二月二六日国土交通省令第6号
海洋汚染防止法(昭和四十五年法律第136号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、海洋汚染防止法施行規則を次のように定める。
第3章 廃油処理事業等
(許可の申請書等の添付書類)
第13条
法第21条第3項の国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。
一
事業計画書(第2号様式)
二
廃油処理施設工事設計書(第3号様式)(工事を要しない場合は、廃油処理施設状況書(第4号様式))
三
申請者が既存の法人である場合は、次の書類
イ 定款及び登記簿の謄本
ロ 最近の事業年度の貸借対照表及び損益計算書
ハ その業務を行う役員の名簿
四
申請者が法人を設立中である場合は、次の書類
イ 定款(商法(明治三十二年法律第48号)第167条又はその準用規定により認証を必要とする場合は、認証のある定款)の謄本
ロ 発起人又は社員の名簿
ハ 設立しようとする法人が株式会社又は有限会社であるときは、株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類
五
申請者が個人である場合は、次の書類
イ 資産目録
ロ 戸籍抄本
六
申請者(申請者が法人である場合は、その業務を行う役員)が法第22条第1号及び第2号に該当しない者である旨の宣誓書
(廃油処理施設の技術上の基準)
第14条
法第23条第2号の国土交通省令で定める廃油処理施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
一
処理すべき量の廃油を処理する能力を有すること。
二
水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して充分な耐力を有すること。
三
必要な予備装置を備えていること。
四
必要な防油堤を備えていること。
五
受入設備については、次の要件を備えていること。
イ 船舶から廃油を円滑に受け入れるためのホース、ポンプ、貯槽及び廃油の受入量を測定するための装置を有すること。
ロ 船舶が安全、かつ、容易に利用することができる場所にあること。
六
油水分離設備については、次の要件を備えていること。
イ 油水分離器並びに流量及び水圧を制御するための装置を有すること。
ロ 日本工業規格K二二〇五(重油)に規定する重油一種(A重油)(以下単に「A重油」という。)の含有量が一万立方センチメートルにつき百立方センチメートルである海水について当該海水中のA重油の含有量を一万立方センチメートルにつき〇・〇五立方センチメートル以下とする性能を有すること。
七
回収油貯蔵設備については、回収油を貯蔵するためのタンクを有すること。
八
固形物処理設備については、分離された固形物を貯蔵するための貯槽を有するとともに、分離された固形物の処分の方法に応じ必要な脱油又は脱水をするための装置を有すること。
九
固形物処理設備については、前号の貯槽又は脱油若しくは脱水をするための装置から発生した油(油分の濃度が一万立方センチメートル当たり〇・〇五立方センチメートルを超えるものに限る。第21条第1号及び第3号において同じ。)を受入設備に移送するための装置を有すること。
十
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域(以下単に「公共用水域」という。)に排水を排出する廃油処理施設の固形物処理設備については、第8号の貯槽又は脱油若しくは脱水をするための装置から発生した油で当該公共用水域に係る同法第3条第1項又は第3項の排水基準(以下単に「排水基準」という。)に適合しないものを受入設備に移送するための装置を有すること。
十一
焼却設備については、回収油又は分離された固形物を焼却するための焼却炉を有すること。
十二
排水設備については、次の要件を備えていること。
イ 排水を排出するための排水管、排水の排出を停止するための装置及び排水を受入設備に移送するための装置を有すること。
ロ 指定地域内廃油処理施設(水質汚濁防止法第4条の5第1項に規定する指定地域内事業場に設置される廃油処理施設をいう。以下同じ。)であつて総量規制基準(同項又は同条第2項の総量規制基準をいう。以下同じ。)が適用されるものについては、排水の化学的酸素要求量及び排水量を測定するための装置を有すること。
ハ 排出口は、できるだけ排水の拡散が促進されるような場所に設けること。
ニ 排水を採取できること。
2
前項第5号(同号ロに係る部分を除く。)から第12号(同号ロ及びハに係る部分を除く。)までの規定は、廃油処理船の受入装置、油水分離装置、回収油貯蔵装置、固形物処理装置、焼却装置及び排水装置について準用する。
第15条
削除
(廃油処理規程の設定の届出)
第16条
法第26条第1項の規定により廃油処理規程の設定の届出をしようとする港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者は、当該廃油処理規程の実施予定の年月日の三十日前までに、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
二
設定しようとする廃油処理規程
三
実施予定の年月日
2
法第26条第1項の規定により廃油処理規程の設定の届出をしようとする港湾管理者又は漁港管理者である廃油処理事業者は、前項第2号及び第3号の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
3
前2項の届出書には、廃油の処理の料金の額の算定基礎を記載した書類及び当該料金による事業の収支見積書を添附しなければならない。
(廃油処理規程の変更の届出)
第17条
法第26条第1項の規定により廃油処理規程の変更の届出をしようとする港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者は、当該廃油処理規程の変更予定の年月日の三十日前までに、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
二
変更しようとする内容(新旧の対照を明示すること。)
三
変更予定の年月日
四
変更を必要とする理由
2
法第26条第1項の規定により廃油処理規程の変更の届出をしようとする港湾管理者又は漁港管理者である廃油処理事業者は、前項第2号から第4号までの事項を記載した届出書を提出しなければならない。
3
廃油の処理の料金の変更を伴う廃油処理規程の変更に係る前2項の届出書には、当該料金の額の算定基礎を記載した書類及び当該料金による事業の収支見積書を添付しなければならない。
(廃油処理施設の変更の許可の申請等)
第18条
法第28条第1項の規定により廃油処理施設の変更の許可を申請しようとする者は、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
二
変更しようとする法第21条第1項第2号の事項
三
変更予定の年月日
四
変更を必要とする理由
2
法第28条第3項の規定により廃油処理施設の変更の届出をしようとする者は、前項第2号から第4号までの事項を記載した届出書を提出しなければならない。
3
第1項の申請書又は前項の届出書には、第13条第1号及び第2号の書類(廃油処理施設の形状の変更を伴わない場合は、同条第1号の書類に限る。)を添附しなければならない。
(軽微な事項の変更)
第19条
法第28条第1項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
一
船舶である廃油処理設備の主たる根拠地の同一港内における変更
二
廃油処理設備(油水分離設備及び廃油処理船の油水分離装置を除く。)の能力の十パーセント未満の変更
2
前条第1項の規定は法第28条第5項の規定により港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者がする届出に、前条第2項の規定は法第28条第5項の規定により港湾管理者又は漁港管理者である廃油処理事業者がする届出に、それぞれ準用する。
(氏名等の変更の届出)
第20条
法第29条の規定により氏名等の変更の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
二
変更した法第21条第1項第1号の事項
三
変更の年月日
(廃油処理方法の技術上の基準)
第21条
法第30条第2項の国土交通省令で定める廃油の処理の方法の技術上の基準は、次のとおりとする。
一
油を河川、湖沼、海域その他の公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他の公共の用に供される水路に排出しないこと。
二
公共用水域に排水を排出する廃油処理施設については、排水基準に適合しない油を当該公共用水域に排出しないこと。
三
指定地域内廃油処理施設については、当該廃油処理施設に係る総量規制基準を超えて排水を公共用水域に排出しないこと。
四
湖沼特定廃油処理施設(湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第61号)第7条第1項に規定する湖沼特定事業場に設置される廃油処理施設をいう。以下同じ。)については、当該廃油処理施設に係る同項の規制基準を超えて排水を公共用水域に排出しないこと。
五
油を希釈しないこと。ただし、油水分離器の操作上やむを得ない場合を除く。
六
点検整備規程を定め、これに従つて廃油処理施設の点検整備を行うこと。
七
事業場内には、作業に必要な者又は特に必要がある者以外の者を立ち入らせないこと。
八
廃油の受入れに当たつては、廃油が漏れ、あふれ、又は飛散しないようにすること。
九
排水中の油分の濃度を七日を超えない作業期間ごとに一回以上日本工業規格K〇一〇二(工場排水試験方法)により測定し、その結果を記録すること。
2
前項第3号の規定は、法第20条第1項の許可又は同条第2項の届出若しくは法第34条第1項の届出があつた後において、当該許可又は届出に係る廃油処理施設が新たに指定地域内廃油処理施設となつた場合は、当該廃油処理施設を用いて行う廃油の処理については、当該廃油処理施設が指定地域内廃油処理施設となつた日から六月間は、適用しない。
3
第1項第4号の規定は、湖沼水質保全特別措置法第3条第2項に規定する指定地域に係る同法第7条第1項の規制基準の適用の日(以下「適用日」という。)前に法第20条第1項の許可又は同条第2項の届出若しくは法第34条第1項の届出があつた廃油処理施設を用いて行う廃油の処理については、適用しない。ただし、適用日以後に、当該廃油処理施設について法第21条第1項第2号に掲げる事項の変更(適用日前に法第28条第1項の許可又は同条第3項(法第35条において準用する場合を含む。)の届出があつたものを除く。)があつた場合及び当該廃油処理施設を設置する湖沼水質保全特別措置法第7条第1項に規定する湖沼特定事業場について当該廃油処理施設以外の同項に規定する湖沼特定施設が設置された場合は、この限りでない。
(相続による承継の届出)
第22条
法第31条第2項の規定により相続による廃油処理事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一
氏名及び住所並びに被相続人との続柄
二
被相続人の氏名及び住所
三
相続した事業
四
相続開始の年月日
2
前項の届出書には、被相続人との続柄を証する書類を添付しなければならない。
(合併による承継の届出)
第23条
法第31条第2項の規定により合併による廃油処理事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一
名称、住所並びに代表者の氏名及び住所
二
合併により消滅した法人の名称、住所及び代表者の氏名
三
合併の年月日
2
前項の届出書には、登記簿の謄本を添付しなければならない。
(分割による承継の届出)
第23条の2
法第31条第2項の規定により分割による廃油処理事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一
名称、住所並びに代表者の氏名及び住所
二
分割をした法人の名称、住所及び代表者の氏名
三
分割の年月日
2
前項の届出書には、登記簿の謄本を添付しなければならない。
(事業の休廃止の届出)
第24条
法第32条の規定により事業の休止又は廃止の届出をしようとする港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
二
休止し、又は廃止しようとする事業の内容
三
休止又は廃止予定の年月日
四
休止の場合は、休止予定の期間
2
法第32条の規定により事業の休止又は廃止の届出をしようとする港湾管理者又は漁港管理者である廃油処理事業者は、前項第2号から第4号までの事項を記載した届出書を提出しなければならない。
3
前2項の届出書は、休止し、又は廃止しようとする日の十日前までに提出しなければならない。
(聴聞の方法の特例)
第24条の2
国土交通大臣又は地方運輸局長は、法第33条第1項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、あらかじめ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
(小規模な廃油処理施設)
第25条
法第34条第1項の国土交通省令で定める小規模な廃油処理施設は、日間最大廃油処理量が一立方メートル未満の廃油処理施設とする。
(自家用廃油処理施設)
第26条
法第34条第2項において準用する法第21条第3項の国土交通省令で定める書類は、第13条第1号及び第2号の書類とする。
2
第18条第1項及び第3項の規定は、法第35条において準用する法第28条第3項の規定による届出に準用する。
3
第18条第1項の規定は、法第35条において準用する法第28条第5項の規定による届出に準用する。
4
第20条の規定は、法第35条において準用する法第29条の規定による届出に準用する。
5
第21条の規定は、法第35条において準用する法第三十 条第2項の国土交通省令で定める技術上の基準に準用する。
6
第22条第1項、第23条第1項及び第23条の2第1項の規定は、法第35条において準用する法第31条第2項の規定による届出に準用する。
7
第24条第1項及び第3項の規定は、法第35条において準用する法第32条の規定による届出に準用する。
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