海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則

(昭和四十六年六月二十三日運輸省令第38号)

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最終改正:平成一六年二月二六日国土交通省令第6号


 海洋汚染防止法(昭和四十五年法律第136号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、海洋汚染防止法施行規則を次のように定める。


 第1章 総則(第1条―第3条)
 第2章 船舶からの油の排出の規制(第4条―第12条)
 第2章の2 船舶からの有害液体物質等の排出の規制等
  第1節 船舶からの有害液体物質等の排出の規制(第12条の2―第12条の2の10一)
  第2節 登録確認機関(第12条の2の10二―第12条の2の2十二)
 第2章の3 船舶からの廃棄物の排出の規制並びに海洋施設及び航空機からの油及び廃棄物の排出の規制等(第12条の3―第12条の17の5)
 第2章の4 船舶及び海洋施設における油、有害液体物質等及び廃棄物の焼却の規制(第12条の18―第12条の35)
 第3章 廃油処理事業等(第13条―第26条)
 第4章 海洋の汚染及び海上災害の防止措置(第27条―第37条の3)
 第4章の2 船級協会等
  第1節 船級協会(第37条の4―第37条の7)
  第2節 登録検定機関(第37条の8―第37条の10)
  第3節 粉砕設備等登録検定機関(第37条の11―第37条の13)
  第4節 旅費の額の計算に関し必要な細目(第37条の14)
  第5節 雑則(第37条の15―第42条)
 附則

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