特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令

(昭和五十三年十月十九日政令第355号)

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最終改正:平成一六年三月一九日政令第50号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月十九日政令第50号(未施行)
 

 内閣は、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第26号)第2条第1項及び第2項、第3条第1項及び第2項第3号、第5条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第7条第3項、第9条第2項並びに第10条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。

(特定空港)
第1条  特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項の規定により特定空港として指定する空港は、新東京国際空港とする。

(調査の結果が著しく異なることとなる場合)
第2条  法第2条第2項の政令で定める場合は、同条第3項の規定による調査の時点以前の直近の時点において当該都道府県知事に示した事項のうち航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域内のいずれか一の調査地点における航空機騒音影響度レベル(航空機の離陸又は着陸に伴う騒音の影響度をその騒音の強度、発生の回数及び時刻等を考慮して国土交通省令で定める算定方法で算定した値をいう。以下同じ。)と同項の規定による調査に基づく当該調査地点における航空機騒音影響度レベルとの差が五以上となる場合とする。

(航空機騒音対策基本方針)
第3条  航空機騒音対策基本方針は、次に掲げるところに従つて定めるものとする。
 特定空港の設置者が当該都道府県知事に示した航空機騒音影響度レベルが七十五以上である地域を基準として航空機騒音障害防止地区とすべき地域を定め、当該航空機騒音影響度レベルが八十以上である地域を基準として航空機騒音障害防止特別地区とすべき地域を定めること。
 航空機の騒音により生ずる障害の防止に配意するとともに、当該地域の自然的経済的社会的諸条件を考慮して、適正かつ合理的な土地利用に関する事項及び当該地域の振興を図るための施設の整備に関する事項を定めること。
 都道府県知事は、航空機騒音対策基本方針においては、前項第1号の規定により定められた地域及びこれと一体的に土地利用を図るべき地域を図面によつて表示するものとする。

(法第3条第2項第3号の政令で定める施設)
第4条  法第3条第2項第3号の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
 航空機の騒音により生ずる障害の防止のために必要な施設
 生活環境施設
 産業基盤施設
 国土保全施設
 スポーツ又はレクリエーションに関する施設
 その他地域の振興に寄与する施設

(防音構造)
第5条  航空機騒音障害防止地区(航空機騒音障害防止特別地区を除く。)内において法第5条第1項各号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該建築物は、次の各号に定める構造としなければならない。
 直接外気に接する窓及び出入口(学校の教室、病院の病室、住宅の居室その他の国土交通大臣が指定する建築物の部分に設けられるものに限る。)にあつては、次に掲げる構造とすること。
 閉鎖した際防音上有害なすき間が生じないものであること。
 窓又は出入口に設けられる戸は、ガラスの厚さ(当該戸が二重以上になつている場合は、それぞれの戸のガラスの厚さの合計)が〇・五センチメートル以上であるガラス入りの金属製のもの又はこれと防音上同等以上の効果のあるものであること。
 直接外気に接する排気口、給気口、排気筒及び給気筒(前号の規定により国土交通大臣が指定する建築物の部分に設けられるものに限る。)にあつては、開閉装置を設ける等防音上効果のある措置を講ずること。
 前項の規定は、建築物の用途を変更して法第5条第1項各号に掲げる建築物のいずれかとしようとする場合について準用する。

(学校等に類する建築物)
第6条  法第5条第1項第4号の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。
 児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第7条に規定する乳児院、保育所、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設
 医療法(昭和二十三年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所又は同法第2条第1項に規定する助産所
 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設又は身体障害者授産施設
 生活保護法(昭和二十五年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、更生施設又は授産施設
 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第37号)第5条に規定する知的障害者更生施設又は知的障害者授産施設
 老人福祉法(昭和三十八年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム

(収用委員会の裁決の申請手続)
第7条  法第7条第3項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第219号)第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第3項各号(第3号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。

(買入れの対象とする土地)
第8条  法第9条第2項の規定による買入れは、次に掲げる土地について行うことができる。
 法第9条第1項の規定による補償に係る物件の所在する土地
 法第9条第1項の規定による補償を受けることとなる者が、当該補償に係る物件の移転又は除却により、前号に掲げる土地以外の土地を従来利用していた目的に供することが著しく困難となる場合におけるその土地

(土地の無償使用に係る施設)
第9条  法第10条第2項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
 国有財産法(昭和二十三年法律第73号)第18条第4項若しくは第22条第1項第1号に規定する施設又は同項第3号若しくは第4号に規定する用に供する施設
 花壇
 種苗を育成するための施設
 駐車場
 消防に関する施設
 公共用施設の建設に必要な資材又は機械器具を保管するための施設

(特定空港の設置者の補助)
第10条  法第11条第2項の規定による特定空港の設置者の補助は、航空機騒音対策基本方針に定められた施設の整備であつて次に掲げるものに要する経費の額のうち、特定空港の設置者が定める基準に従つて算定した額の二分の一以内について行うことができる。
 航空機騒音対策基本方針に定められた航空機騒音障害防止地区とすべき地域(次号において「航空機騒音障害防止地区とすべき地域」という。)内における施設の整備(航空機の騒音によりその機能が害されるおそれの少ない施設の整備で国土交通大臣が当該施設に関する主務大臣と協議して指定するものに限る。)であつて、当該施設の整備に伴つて当該地域に所在する法第5条第1項各号に掲げる建築物が当該地域以外の地域に移転され、又は除却されることとなるもの
 航空機騒音障害防止地区とすべき地域内における農業又は林業の用に供する施設の整備であつて、当該地域内において農業又は林業を営む者が当該地域に所在する住宅を当該地域以外の地域に移転し、かつ、航空機騒音障害防止地区とすべき地域内において引き続いてこれらの業務を営むために必要であると認められるもの
 航空機騒音対策基本方針に定められた航空機騒音障害防止特別地区とすべき地域内における公共空地、保安林その他の施設の整備であつて、緑地帯その他の緩衝地帯としての効果があると認められるもの

   附 則

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の一部改正)
 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第284号)の一部を次のように改正する。
   第8条の次に次の一条を加える。
 (土地の無償使用に係る施設)
第8条の2 法第9条第3項において準用する特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第26号)第10条第2項の政令で定める施設は、 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第355号)第9条各号に掲げる施設とする。
(新東京国際空港公団法施行令の一部改正)
 新東京国際空港公団法施行令(昭和四十一年政令第273号)の一部を次のように改正する。
 第8条第1項第4号中「第9条第2項」の下に「又は特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第26号)第8条第1項若しくは第9条第2項」を加える。
(運輸省組織令の一部改正)
 運輸省組織令(昭和二十七年政令第391号)の一部を次のように改正する。
 第69条の5中第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号の次に次の一号を加える。
 三 航空機騒音対策基本方針に関すること。
 第69条の6第3号中「前2号」を「前3号」に改め、同号を同条第4号とし、同条第2号の次に次の一号を加える。
 三 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第26号)の施行に関すること(環境対策第一課の所掌に属するものを除く。)。
(建設省組織令の一部改正)
 建設省組織令(昭和二十七年政令第394号)の一部を次のように改正する。
   第13条第4号を同条第5号とし、同条第3号の次に次の一号を加える。
   四 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第26号)の施行に関すること。

   附 則 (昭和五三年一二月一二日政令第385号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十二月十四日)から施行する。

   附 則 (昭和五四年一二月二八日政令第309号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年九月二六日政令第288号)

 この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和六一年六月一七日政令第214号) 抄

 この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十一年六月二十七日)から施行する。

   附 則 (平成二年一二月七日政令第347号)

 この政令は、平成三年一月一日から施行する。
   附 則 (平成四年七月一日政令第237号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年一月二二日政令第7号) 抄

(施行期日)
 この政令は、医療法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成九年九月二五日政令第291号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年三月二〇日政令第46号) 抄

(施行期日)
 この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一〇年一一月二六日政令第372号)

 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第312号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一六年三月一九日政令第50号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。


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