特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則

(昭和四十六年八月十三日大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第3号)

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最終改正:平成一二年九月一九日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第6号


 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第107号)に基づき、および同法を実施するため、 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則を次のように定める。

(定義)
第1条  この省令で使用する用語は、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(以下「法」という。)および特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年政令第264号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。
 この省令で次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 「大気関係第一種公害防止管理者」とは、令別表第三の一の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。
 「大気関係第二種公害防止管理者」とは、令別表第三の二の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。
 「大気関係第三種公害防止管理者」とは、令別表第三の三の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。
 「大気関係第四種公害防止管理者」とは、令別表第三の四の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。
 「水質関係第一種公害防止管理者」とは、令別表第三の五の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。
 「水質関係第二種公害防止管理者」とは、令別表第三の六の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。
 「水質関係第三種公害防止管理者」とは、令別表第三の七の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。
 「水質関係第四種公害防止管理者」とは、令別表第三の八の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。
 「騒音関係公害防止管理者」とは、令別表第三の九の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。
 「特定粉じん関係公害防止管理者」とは、令別表第三の十の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。
十一  「一般粉じん関係公害防止管理者」とは、令別表第三の十一の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。
十二  「振動関係公害防止管理者」とは、令別表第三の十二の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。
十三  「ダイオキシン類関係公害防止管理者」とは、令別表第三の十三の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。
十四  「資格認定講習」とは、令第11条第2号に規定する主務大臣が行い、若しくは指定する講習又は令別表第三の各項の下欄に規定する主務大臣が行い、若しくは指定する講習をいう。

(公害防止統括者の選任)
第2条  法第3条第1項の規定による公害防止統括者の選任は、公害防止統括者を選任すべき事由が発生した日から三十日以内にしなければならない。

(法第3条第1項の主務省令で定める業務)
第3条  法第3条第1項第1号ハの主務省令で定める業務は、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第97号)第17条第1項に規定するばい煙発生施設又は特定施設についての事故時の措置およびばい煙に係る緊急時の措置に関することとする。
 法第3条第1項第2号ハの主務省令で定める業務は、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第138号)第14条の2第1項に規定する特定施設についての事故時の措置及び排出水に係る緊急時の措置に関することとする。
 法第3条第1項第7号ハの主務省令で定める業務は、ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第105号)第23条第1項に規定する特定施設についての事故時の措置及びダイオキシン類に係る緊急時の措置に関することとする。

(公害防止統括者の選任等の届出)
第4条  法第3条第3項の規定による届出は、様式第一による届出書によつてしなければならない。

(公害防止管理者の選任)
第5条  法第4条第1項の規定による公害防止管理者の選任は、次に定めるところによりしなければならない。
 公害防止管理者を選任すべき事由が発生した日から六十日以内にすること。
 二以上の工場について同一の公害防止管理者を選任してはならないこと。ただし、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第185号)第3条第1項第1号に掲げる事業協同組合、同項第2号に掲げる事業協同小組合もしくは同項第8号に掲げる商工組合または水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第2条に規定する漁業協同組合もしくは水産加工業協同組合でその地区が都道府県の区域をこえないものがその事業として公害防止管理者の資格を有する者に公害の防止に関する指導を行なわせている場合において、当該組合の組合員(常時使用する従業員の数が、五十人以下のものに限る。)が主務大臣の定める基準に従い、その者を公害防止管理者として選任するときは、この限りでない。

(法第4条第1項の技術的事項)
第6条  法第4条第1項第1号の主務省令で定める技術的事項は、次のとおりとする。
 使用する燃料または原材料の検査
 ばい煙発生施設の点検
 ばい煙発生施設において発生するばい煙を処理するための施設およびこれに附属する施設の操作、点検および補修
 ばい煙量またはばい煙濃度の測定の実施およびその結果の記録
 測定機器の点検および補修
 特定施設についての事故時における応急の措置の実施
 ばい煙に係る緊急時におけるばい煙量またはばい煙濃度の減少、ばい煙発生施設の使用の制限その他の必要な措置の実施
 法第4条第1項第2号の主務省令で定める技術的事項は、次のとおりとする。
 使用する原材料の検査
 汚水等排出施設の点検
 汚水等排出施設から排出される汚水又は廃液を処理するための施設及びこれに附属する施設の操作、点検及び補修
 排出水又は特定地下浸透水の汚染状態の測定の実施及びその結果の記録
 測定機器の点検及び補修
 特定施設についての事故時における応急の措置の実施
 排出水に係る緊急時における排出水の量の減少その他の必要な措置の実施
 法第4条第1項第3号の主務省令で定める技術的事項は、次のとおりとする。
 騒音発生施設の配置の改善
 騒音発生施設の点検
 騒音発生施設の操作の改善
 騒音を防止するための施設の操作、点検及び補修
 法第4条第1項第4号の主務省令で定める技術的事項は、次のとおりとする。
 使用する原材料の検査
 特定粉じん発生施設の点検
 特定粉じん発生施設から発生し、又は飛散する特定粉じんを処理するための施設及びこれに附属する施設の操作、点検及び補修
 特定粉じんの濃度の測定の実施及びその結果の記録
 測定機器の点検及び補修
 法第4条第1項第5号の主務省令で定める技術的事項は、次のとおりとする。
 使用する原材料の検査
 一般粉じん発生施設の点検
 一般粉じん発生施設から発生し、又は飛散する一般粉じんを処理するための施設及びこれに附属する施設の操作、点検及び補修
 法第4条第1項第6号の主務省令で定める技術的事項は、次のとおりとする。
 振動発生施設の配置の改善
 振動発生施設の点検
 振動発生施設の操作の改善
 振動を防止するための施設の操作、点検及び補修
 法第4条第1項第7号の主務省令で定める技術的事項は、次のとおりとする。
 使用する燃料又は原材料の検査
 ダイオキシン類発生施設の点検
 ダイオキシン類発生施設から排出される排出ガス又は排出水を処理するための施設及びこれに付属する施設の操作、点検及び補修
 排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の量の測定の実施及びその結果の記録
 測定機器の点検及び補修
 特定施設についての事故時における応急の措置の実施
 排出ガス又は排出水に係る緊急時における量の減少その他の必要な措置の実施

(公害防止管理者の選任等の届出)
第7条  法第4条第3項において準用する法第3条第3項の規定による届出は様式第二による届出書によつてしなければならない。この場合において、その届出が公害防止管理者の選任に係るものであるときは、法第7条第1項第1号の資格を有する者である旨を証する書類を添付しなければならない。

(公害防止主任管理者の選任)
第8条  法第5条第1項の規定による公害防止主任管理者の選任は、次に定めるところによりしなければならない。
 公害防止主任管理者を選任すべき事由が発生した日から六十日以内に選任すること。
 二以上の工場について同一の公害防止主任管理者を選任してはならないこと。

(公害防止主任管理者の選任等の届出)
第9条  法第5条第3項において準用する法第3条第3項の規定による届出は、様式第三による届出書によつてしなければならない。この場合において、その届出が公害防止主任管理者の選任に係るものであるときは、法第7条第1項第2号の資格を有する者である旨を証する書類を添付しなければならない。

(代理者の選任および選任等の届出)
第10条  第2条の規定による選任および第4条の規定による届出は、公害防止統括者の代理者について準用する。
 第5条の規定による選任および第7条の規定による届出は、公害防止管理者の代理者について準用する。
 第8条の規定による選任および前条の規定による届出は、公害防止主任管理者の代理者について準用する。

(承継の届出)
第10条の2  法第6条の2第2項の規定による届出は、様式第三の二による届出書によつてしなければならない。
 前項の届出書には、次の書面を添付しなければならない。
 法第6条の2第1項の規定により法第3条第3項(法第4条第3項、第5条第3項又は第6条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による届出をした特定事業者の地位を承継した相続人であつて、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第三の三による書面及び戸籍謄本
 法第6条の2第1項の規定により法第3条第3項の規定による届出をした特定事業者の地位を承継した相続人であつて、前号の相続人以外のものにあつては、様式第三の四による書面及び戸籍謄本
 法第6条の2第1項の規定により合併によつて法第3条第3項の規定による届出をした特定事業者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記簿の謄本

(学歴および実務の経験)
第11条  令別表第三の下欄に規定する学歴および実務の経験は、別表第一の上欄に掲げる公害防止管理者の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
 令第11条第2号に規定する学歴および実務の経験は、別表第二に掲げるとおりとする。

(届出書の提出部数)
第12条  法の規定による届出は、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。

(国家試験の基本方針)
第13条  主務大臣は、国家試験の実施に際し、共同して、問題作成、採点および合格の判定についての基本方針を定める。
 経済産業大臣及び環境大臣は、前項の基本方針に基づき国家試験を行なう。

(試験委員)
第14条  国家試験に関する事務をつかさどらせるため、経済産業省及び環境省に公害防止管理者等試験委員を置く。ただし、法第8条の2第1項の規定により指定試験機関に試験事務の全部を行わせることとした場合は、この限りでない。
 公害防止管理者等試験委員は、公害の防止に関し学識経験のある者および主務省の職員をもつてあてる。

(国家試験の実施細目)
第15条  国家試験は、別表第三の上欄に掲げる試験の区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる科目について、筆記試験により行なうものとする。
 国家試験を受けようとする者は、様式第四の受験願書をその者が受験しようとする試験地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣及び環境大臣に(指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては、直接指定試験機関に)提出しなければならない。
 前項に規定するもののほか、国家試験を実施する期日、場所その他国家試験の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、官報に公示する。

(合格の通知等)
第16条  経済産業大臣及び環境大臣は、国家試験に合格した者の受験番号を官報に公示するとともに、国家試験に合格した者に対し、様式第五の書類を送付することにより、その旨を通知する。

(合格証書の再交付)
第17条  前条の書類(以下「合格証書」という。)を汚し、損じ、または失なつてその再交付を受けようとする者は、様式第六の合格証書再交付申請書を経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
 合格証書を汚し、または損じてその再交付の申請をする場合は、前項の合格証書再交付申請書に当該合格証書を添付しなければならない。
 第1項の規定により合格証書の再交付を受けようとする者は、再交付手数料として二千百五十円を納付しなければならない。

(資格認定講習の公示)
第18条  資格認定講習の区分、期日、場所その他資格認定講習の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、公示する。

(受講の申込み)
第19条  資格認定講習を受けようとする者は、資格認定講習を実施する者が定める受講申込書に令第11条第2号に規定する学歴および実務の経験または令別表第三の下欄の各号に掲げる資格(同表の一の項または五の項にあつては、それぞれ当該各項の下欄に規定する技術士)を証する書類を添付して提出しなければならない。
 主務大臣が行う資格認定講習を受けようとする者は、次の表の上欄に掲げる資格認定講習の区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる受講手数料を納付しなければならない。
大気関係第一種公害防止管理者資格認定講習 九千五百円
大気関係第三種公害防止管理者資格認定講習
水質関係第一種公害防止管理者資格認定講習
水質関係第三種公害防止管理者資格認定講習
ダイオキシン類関係公害防止管理者資格認定講習
公害防止主任管理者資格認定講習
大気関係第二種公害防止管理者資格認定講習 七千九百円
大気関係第四種公害防止管理者資格認定講習
水質関係第二種公害防止管理者資格認定講習
水質関係第四種公害防止管理者資格認定講習
騒音関係公害防止管理者資格認定講習
特定粉じん関係公害防止管理者資格認定講習
一般粉じん関係公害防止管理者資格認定講習
振動関係公害防止管理者資格認定講習

(修了証書)
第20条  主務大臣が行ない、または指定する資格認定講習の課程を修了した者には、それぞれ様式第七または様式第八の修了証書を交付する。

(修了証書の再交付)
第21条  前条の規定に基づき交付された修了証書を汚し、損じ、または失なつて再交付を必要とする者は、当該修了証書を発行した者に、その者が定める修了証書再交付申請書を提出して再交付を受けることができる。
 修了証書を汚し、または損じてその再交付の申請をする場合は、前項の修了証書再交付申請書に当該修了証書を添付しなければならない。
 前条の規定に基づき交付された様式第七の修了証書の再交付を受けようとする者は、再交付手数料として二千百五十円を納付しなければならない。

(手数料の納付)
第22条  法第12条の2第1項に規定する受験手数料は、収入印紙をもつて(指定試験機関に納付する場合にあつては、試験事務規程で定めるところにより)納付しなければならない。
 第17条第3項及び前条第3項に規定する再交付手数料並びに第19条第2項に規定する受講手数料は、収入印紙をもつて納付しなければならない。

(立入検査の身分証明書)
第23条  法第11条第3項の証明書の様式は、立入検査が同条第1項の規定により行われる場合にあつては様式第九のとおりとする。

(条例等に係る適用除外)
第24条  第10条の2、第12条及び前条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
 第10条の2、第12条及び前条(市町村長の事務に係る部分に限る。)の規定は、市町村の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第12条までの規定は、昭和四十七年九月十日から施行する。
 次の各号に掲げるばい煙発生施設(昭和四十九年二月二十八日までに設置されたものに限る。)のいずれかを設置している特定事業者について、大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令(昭和四十八年政令第223号)の施行に伴い、新たに公害防止管理者又は公害防止主任管理者及びこれらの代理者を選任すべき事由が発生した場合における第5条第1号(第10条第2項において準用する場合を含む。)及び第8条第1号(第10条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第5条第1号中「公害防止管理者を選任すべき事由が発生した日から六十日以内」とあり、第8条第1号中「公害防止主任管理者を選任すべき事由が発生した日から六十日以内」とあるのは、「 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和四十八年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号)の施行の日から二百二十日以内」とする。
 大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第329号)別表第一(以下単に「別表第一」という。)の一の項に掲げるばい煙発生施設のうちいおう化合物の含有率が体積比で〇・一パーセント以下であるガス(以下「希硫ガス」という。)を燃料として専焼させるもの
 別表第一の二の項に掲げるばい煙発生施設のうち希硫ガス又はいおう化合物の含有率が重量比で〇・一パーセント以下である揮発油を燃料として専焼させるもの
 別表第一の七の項に掲げるばい煙発生施設のうち希硫ガスを燃料として専焼させるもの
 別表第一の二七の項に掲げるばい煙発生施設

   附 則 (昭和四七年一月六日大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四八年九月二七日大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年一月四日大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年五月二日大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第2号) 抄

 この省令は、昭和五十年五月七日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年七月四日大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第3号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五二年六月二一日大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第6条に一項を加える改正規定及び様式第二の改正規定は、昭和五十三年六月十日から施行する。
   附 則 (昭和五三年五月八日大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第1号)

 この省令は、昭和五十三年五月十一日から施行する。
   附 則 (昭和五六年三月三〇日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第1号)

 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五八年三月三〇日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年四月二五日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六一年九月三〇日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第2号)

 この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和六二年五月二五日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年九月二九日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第3号)

 この省令は、平成元年十月一日から施行する。
   附 則 (平成元年一二月二六日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第4号)

 この省令は、平成元年十二月二十七日から施行する。ただし、第6条に一項を加える改正規定及び様式第二の改正規定は、平成三年六月二十八日から施行する。
   附 則 (平成三年三月二五日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第1号)

 この省令は、平成三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成六年三月二五日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第1号)

 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成八年三月二七日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第1号)

 この省令は、平成八年四月一日から施行する。
   附 則 (平成九年三月二六日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第2号)

 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
   附 則 (平成九年四月九日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第3号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年一〇月一二日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第2号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年二月一八日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第2号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月三一日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第3号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第3条に一項を加える改正規定、第6条に一項を加える改正規定及び様式第二の改正規定は、平成十三年七月十六日から施行する。
   附 則 (平成一二年九月一九日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第6号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

別表第一 (第11条関係)

公害防止管理者の種類 学歴 実務の経験
実務の内容 経験年数
大気関係第二種公害防止管理者、大気関係第三種公害防止管理者及び大気関係第四種公害防止管理者 一 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第388号)に基づく大学において薬学、工学又は化学の課程を修めて卒業したこと。 ばい煙発生施設又はばい煙を処理するための施設の維持及び管理 大気関係第二種公害防止管理者及び大気関係第四種公害防止管理者にあつては三年、大気関係第三種公害防止管理者にあつては五年
二 学校教育法に基づく短期大学若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第61号)に基づく専門学校において薬学、工学若しくは化学の課程を修めて卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 大気関係第二種公害防止管理者及び大気関係第四種公害防止管理者にあつては五年、大気関係第三種公害防止管理者にあつては七年
三 学校教育法に基づく高等学校若しくは旧中等学校令(昭和十八年勅令第36号)に基づく中等学校を卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 大気関係第二種公害防止管理者及び大気関係第四種公害防止管理者にあつては七年、大気関係第三種公害防止管理者にあつては十年
水質関係第二種公害防止管理者、水質関係第三種公害防止管理者及び水質関係第四種公害防止管理者 一 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において薬学、工学、化学又は農学(水産学を含み、農業経済学を除く。以下同じ。)の課程を修めて卒業したこと。 汚水等排出施設又は汚水等を処理するための施設の維持及び管理 水質関係第二種公害防止管理者及び水質関係第四種公害防止管理者にあつては三年、水質関係第三種公害防止管理者にあつては五年
二 学校教育法に基づく短期大学若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において薬学、工学、化学若しくは農学の課程を修めて卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 水質関係第二種公害防止管理者及び水質関係第四種公害防止管理者にあつては五年、水質関係第三種公害防止管理者にあつては七年
三 学校教育法に基づく高等学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 水質関係第二種公害防止管理者及び水質関係第四種公害防止管理者にあつては七年、水質関係第三種公害防止管理者にあつては十年
騒音関係公害防止管理者 一 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において薬学、工学又は化学の課程を修めて卒業したこと。 騒音発生施設又は騒音を防止するための施設の維持及び管理 三年
二 学校教育法に基づく短期大学若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において薬学、工学若しくは化学の課程を修めて卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 五年
三 学校教育法に基づく高等学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 七年
特定粉じん関係公害防止管理者及び一般粉じん関係公害防止管理者 一 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において薬学、工学又は化学の課程を修めて卒業したこと。 特定粉じん発生施設若しくは特定粉じんを処理するための施設又は一般粉じん発生施設若しくは一般粉じんを処理するための施設の維持及び管理 三年
二 学校教育法に基づく短期大学若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において薬学、工学若しくは化学の課程を修めて卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 五年
三 学校教育法に基づく高等学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 七年
振動関係公害防止管理者 一 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において薬学、工学又は化学の課程を修めて卒業したこと。 振動発生施設又は振動を防止するための施設の維持及び管理 三年
二 学校教育法に基づく短期大学若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において薬学、工学若しくは化学の課程を修めて卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 五年
三 学校教育法に基づく高等学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 七年
ダイオキシン類関係公害防止管理者 一 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において薬学、工学又は化学の課程を修めて卒業したこと。 ダイオキシン類発生施設又はダイオキシン類を処理するための施設の維持及び管理 三年
二 学校教育法に基づく短期大学若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において薬学、工学若しくは化学の課程を修めて卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 五年
三 学校教育法に基づく高等学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 七年


別表第二(第11条関係)

学歴 実務の経験
一 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において工学、化学又は薬学の課程を修めて卒業したこと。 ばい煙発生施設又はばい煙を処理するための施設の維持及び管理並びに汚水等排出施設又は汚水等を処理するための施設の維持及び管理に係る実務にそれぞれ五年以上従事し、かつ、技術的業務に係る実務に十年以上従事したこと。
二 学校教育法に基づく短期大学若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において工学、化学若しくは薬学の課程を修めて卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。 ばい煙発生施設又はばい煙を処理するための施設の維持及び管理並びに汚水等排出施設又は汚水等を処理するための施設の維持及び管理に係る実務にそれぞれ七年以上従事し、かつ、技術的業務に係る実務に十年以上従事したこと。


別表第三(第15条関係)

大気関係第一種公害防止管理者試験 1 公害概論
2 大気汚染関係法令
3 燃焼・ばい煙防止技術
4 大気中におけるばい煙の拡散
5 大気汚染関係有害物質処理技術
6 除じん・集じん技術
7 測定技術
大気関係第二種公害防止管理者試験 1 公害概論
2 大気汚染関係法令
3 燃焼・ばい煙防止技術
4 大気汚染関係有害物質処理技術
5 除じん・集じん技術
6 測定技術
大気関係第三種公害防止管理者試験 1 公害概論
2 大気汚染関係法令
3 燃焼・ばい煙防止技術
4 大気中におけるばい煙の拡散
5 除じん・集じん技術
6 測定技術
大気関係第四種公害防止管理者試験 1 公害概論
2 大気汚染関係法令
3 燃焼・ばい煙防止技術
4 除じん・集じん技術
5 測定技術
水質関係第一種公害防止管理者試験 1 公害概論
2 水質汚濁関係法令
3 汚水等処理技術一般
4 水質汚濁関係有害物質処理技術
5 測定技術
水質関係第二種公害防止管理者試験 1 公害概論
2 水質汚濁関係法令
3 汚水等処理技術一般
4 水質汚濁関係有害物質処理技術
5 測定技術
水質関係第三種公害防止管理者試験 1 公害概論
2 水質汚濁関係法令
3 汚水等処理技術一般
4 測定技術
水質関係第四種公害防止管理者試験 1 公害概論
2 水質汚濁関係法令
3 汚水等処理技術一般
4 測定技術
騒音関係公害防止管理者試験 1 公害概論
2 騒音関係法令
3 音の性質
4 騒音防止技術
5 測定技術
特定粉じん関係公害防止管理者試験 1 公害概論
2 大気汚染関係法令
3 除じん・集じん技術
4 測定技術
一般粉じん関係公害防止管理者試験 1 公害概論
2 大気汚染関係法令
3 除じん・集じん技術
4 測定技術
振動関係公害防止管理者試験 1 公害概論
2 振動関係法令
3 振動の性質
4 振動防止技術
5 測定技術
ダイオキシン類関係公害防止管理者試験 1 公害概論
2 ダイオキシン類関係法令
3 ダイオキシン類の排出防止技術
4 測定技術
公害防止主任管理者試験 1 公害概論
2 公害関係法令
3 燃焼・ばい煙防止技術
4 除じん・集じん技術
5 汚水等処理技術一般
6 測定技術
備考
1 「大気汚染関係有害物質処理技術」とは大気汚染防止法第2条第1項第3号及び第17条第1項に規定する物質を処理する技術をいう。
2 「水質汚濁関係有害物質処理技術」とは水質汚濁防止法第2条第2項第1号に規定する物質を処理する技術をいう。


様式第一(第4条関係)
様式第二(第7条関係)
様式第三(第9条関係)
様式第三の二(第10条の2関係)
様式第三の三(第10条の2関係)
様式第三の四(第10条の2関係)
様式第四(第15条関係)
様式第五(第16条関係)
様式第六(第17条関係)
様式第七(第20条関係)
様式第八(第20条関係)
様式第九(第23条関係)
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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則